○環境省令第七号
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十一条第一項の規定に基づき、水道法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十七日
水道法施行規則の一部を改正する省令
水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものはこれを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
| 改正後 | 改正前 |
| (健康診断) | (健康診断) |
| 第十六条 法第二十一条第一項の規定により行う定期の健康診断は、おおむね一年ごとに、病原体がし尿に排せつされる感染症の患者(病原体の保有者を含む。)の有無に関して、行うものとする。 | 第十六条 法第二十一条第一項の規定により行う定期の健康診断は、おおむね六箇月ごとに、病原体がし尿に排せつされる感染症の患者(病原体の保有者を含む。)の有無に関して、行うものとする。 |
| 2~4 (略) | 2~4 (略) |
国土交通大臣 金子 恭之
環境大臣 石原 宏高