府省令令和8年3月27日
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則等の一部を改正する省令
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則等の一部を改正する省令
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正)
第六条 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
| (乗船履歴の証明) 第三十二条 乗船履歴は、次の各号のいずれかにより証明されなければならない。 一 船員手帳、船員法(昭和二十二年法律第百号)第五十条第四項ただし書に規定する書面又は船員法施行規則第三十九条第一項の規定による地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の船員手帳等記載事項証明 二・三 (略) 2・3 (略) | (乗船履歴の証明) 第三十二条 乗船履歴は、次の各号のいずれかにより証明されなければならない。 一 船員手帳又は船員法施行規則第三十九条第一項の規定による地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の船員手帳記載事項証明 二・三 (略) 2・3 (略) |
| (国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正) 第七条 国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年国土交通省令第二十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | |
| 改正後 | 改正前 |
| 別表第一(第三条及び第四条関係) (略) | 別表第一(第三条及び第四条関係) (略) |
| 船員法(昭和三十二年法律第百号) 第十八条第一項(同項第一号から第三号までに掲げる書類(同項第一号に掲げる書類にあつては、船舶国籍証書並びに船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第九条第一項第一号及び第二号イに掲げるものに限る。)の備置きに限る。)、第三十六条第三項、第五十八条の二、第六十七条第一項並びに第八十三条の八及び第八十三条の九第一項(これらの規定を第八十三条の十九において準用する場合を含む。)、第百条の八、第百条の十九第一項、第百条の二十七並びに第百十三条第一項及び第二項 (略) | 船員法(昭和三十二年法律第百号) 第十八条第一項(同項第一号及び第三号に掲げる書類(同項第一号に掲げる書類にあつては、船舶国籍証書及び船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第九条第一項第一号に掲げるものに限る。)の備置きに限る。)、第五十八条の二、第六十七条第一項、第八十三条の八(第八十三条の十九において準用する場合を含む。)、第八十三条の九第一項(第八十三条の十九において準用する場合を含む。)、第百条の八、第百条の十九第一項及び第百条の二十七 (略) |
| 船員法施行規則 第三条の二十第一項、第十条第四項及び第五項、第十六条の四第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第三項、第四十二条、第四十五条第二項並びに第五十二条の二(第五十二条の五において準用する場合を含む。)並びに第七十七条の六の九第一項並びに第七十七条の六の十四第一項及び第二項(これらの規定を第七十七条の六の | 船員法施行規則(昭和三十二年運輸省令第二十三号) 第七十七条の六の九第一項(第七十七条の六の二十一、第七十七条の六の二十六及び第七十七条の十一の六において準用する場合を含む。)並びに第七十七条の六の十四第一項及び第二項(これらの規定を第七十七条の六の二十一、第七十七条の六の二十六及び第七十七条の十一の六において準用する場合を含む。)「 |
| (略) | 二十一、第七十七条の六の二十六及び第七十七条の十一の六において準用する場合を含む。)、第七十八条の二の二の四並びに第七十八条の二の二の六 |
| (略) | 船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号) |
| (略) | 第十条の三第二項第一号(第十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十条の六第四項、第十三条、第二十四条の二、第三十一条の三、第三十一条の四第二項、第三十二条の三第一項、第三十二条の十第一項及び第三十二条の十三並びに第八十四条第一項並びに第八十九条第一項及び第二項(これらの規定を第九十一条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。) |
| (略) | (略) |
| 別表第二(第五条及び第六条関係) | (略) |
| (略) | 第五十八条の二、第六十七条第一項、第八十三条の八(第八十三条の十九において準用する場合を含む。)、第九十七条第一項及び第三項並びに第百条の二十七 |
| 船員法 | (略) |
| (略) | 第三条の二十第二項、第六条第二項、第十条第二項及び第三項、第十一条第二項及び第三項、第十六条の四第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第四十条の二、第四十二条第一項、第四十五条第一項、第五十二条の二(第五十二条の五において準用する場合を含む。)、第七十七条の六の十四第一項(第七十七条の六の二十一、第七十七条の六の二十六及び第七十七条の十一の六において準用する場合を含む。)、第七十八条の二の二の四並びに第七十八条の二の二の六 |
| 船員法施行規則 | (略) |
| (略) | (略) |
| (略) | 第八十四条第一項(第九十一条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)並びに第八十九条第一項及び第二項(これらの規定を第九十一条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。) |
| (略) | 船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号) |
| (略) | (略) |
| 別表第二(第五条及び第六条関係) | (略) |
| (略) | 第五十八条の二、第六十七条第一項、第八十三条の八(第八十三条の十九において準用する場合を含む。)及び第百条の二十七 |
| 船員法 | (略) |
| (略) | 第七十七条の六の十四第一項(第七十七条の六の二十一、第七十七条の六の二十六及び第七十七条の十一の六において準用する場合を含む。) |
| 船員法施行規則 | (略) |
| (略) | (略) |
| 船員労働安全衛生規則 | 第八十九条第一項(第九十一条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。) |
| (略) | (略) |
| 別表第四(第十条及び第十一条関係) | |
| (略) | (略) |
| 船員法 | 第三十六条第一項及び第二項、第五十三条第三項、第六十七条第二項、第八十一条の二第二項、第八十三条の三第二項及び第八十三条の九第二項(これらにおいて準用する場合を含む)、第八十三条の九第二項(第八十三条の十九において準用する場合を含む)及び第百条の十九第二項 |
| (略) | (略) |
| 船員法施行規則 | 第七十七条の六の九第三項(第七十七条の六の二十一、第七十七条の六の二十六及び第七十七条の十一の六において準用する場合を含む。) |
| (略) | (略) |
| 第八条 国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を次のように改正する。 | |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | |
| 改正後 | 改正前 |
| 別表第四(第十条及び第十一条関係) | 別表第四(第十条及び第十一条関係) |
| (略) | (略) |
| 船員法 | 第三十六条第一項及び第二項、第五十三条第四項ただし書、第五十三条第三項、第六十七条第二項、第八十一条の二第二項、第八十一条の三第二項、第八十三条の六第二項及び第八 |
| (略) | (略) |
| 船員法施行規則 | 第十六条の四第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む)、第四十五条第三項、第五十二条第二項、第五十二条の四第二項(第五十二条の五において準用する場合を含む)及び第七十七条の六の九第二項(第七十七条の六の二十一、第七十七条の六の二十六及び第七十七条の十一の六において準用する場合を含む。) |
| (略) | (略) |
| (略) | 十三条の九第二項(これらの規定を第八十三 |
| 条の十九において準用する場合を含む)、第 | |
| 百条の十九第二項並びに第百十八条の六第二 | |
| 項 | |
| (略) | |
| (略) | の規定を第八十三条の十九において準用する |
| 場合を含む)、第百条の十九第二項並びに第 | |
| 百十八条の六第二項 | |
| (略) |
(船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正)
第九条 船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 | ||
|---|---|---|---|
| 第五条 (略) | 2 法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十四条第二項の規定により青少年雇用情 報の提供を求める場合には、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める事項について、電子メー ルを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により、求人者に明示しなけれ ばならない。 一 当該求人が学校卒業見込者等求人の申込みをした地方運輸局(運輸監理部を含む。)又 は特定地方公共団体(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する 特定地方公共団体をいう。)又は無料船員職業紹介事業者(同条第五項に規定する無料船員職 業紹介事業者をいう。)前条第二項第三号に掲げる事項 二 (略) 三 (略) | 第五条 (略) | 2 法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十四条第二項の規定により青少年雇用情 報の提供を求める場合には、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める事項について、電子メー ルを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により、求人者に明示しなけれ ばならない。 一 当該求人が学校卒業見込者等求人の申込みをした地方運輸局(運輸監理部を含む。)又は 無料船員職業紹介事業者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に 規定する無料船員職業紹介事業者をいう。)前条第二項第三号に掲げる事項 二 (略) 三 (略) |
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、船員法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第七条の規定 公布の日
二 第一条の規定(船員法施行規則第十九条第一項、第二十一条、第二十七条の二、第三十九条、第五十七条の二十、第七十五条第一項及び第七十九条第一項の改正規定、同令第十一号書式の次に一書式を加える改正規定並びに同令第十六号の二書式の改正規定を除く。)及び第二条から第四条までの規定並びに次条から附則第八条までの規定 令和八年四月一日
(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号の二書式による申請は、同条の規定による改正後の同令第十六号の二書式による申請とみなす。
2 前条第二号に規定する規定の施行の際現にされている第一条の規定による改正前の船員法施行規則第二十二号書式、第二十二号の三書式、第二十二号の五書式、第二十二号の六書式又は第二十二号の八書式による申請は、それぞれ同条の規定による改正後の同令第二十二号書式、第二十二号の三書式、第二十二号の五書式、第二十二号の六書式又は第二十二号の八書式による申請とみなす。
(船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(次条において「旧衛生管理者省令」という。)第一号様式による申請は、第二
条の規定による改正後の同令(次条において「新衛生管理者省令」という。)第一号様式による申請とみなす。
(救命艇手規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定の施行の際現にされている旧衛生管理者省令第二号様式による衛生管理者適任証書は、新衛生管理者省令第二号様式によるものとみなす。
第五条 第三条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の救命艇手規則(次条において「旧救命艇手規則」という。)第一号様式から第四号様式までによる申請は、それぞれ第三条の規定による改正後の同令(次条において「新救命艇手規則」という。)第一号様式から第四号様式までによる申請とみなす。
第六条 第三条の規定の施行の際現に交付されている旧救命艇手規則第五号様式又は第六号様式による救命艇手適任証書は、それぞれ新救命艇手規則第五号様式又は第六号様式によるものとみなす。
(船内における食料の支給を行う者に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第四条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の船内における食料の支給を行う者に関する省令(次条において「旧食料支給省令」という。)第一号様式又は第三号様式による申請は、それぞれ第四条の規定による改正後の同令(次条において「新食料支給省令」という。)第一号様式又は第三号様式による申請とみなす。
第八条 第四条の規定の施行の際現に交付されている旧食料支給省令第二号様式による船舶料理士資格証明書は、新食料支給省令第二号様式によるものとみなす。
p.289 / 5
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)