府省令令和8年3月27日
船員職業安定法施行規則の一部を改正する省令
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船員職業安定法施行規則の一部を改正する省令
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(船員職業安定法施行規則の一部改正)
第五条 船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改正後 | 改正前 |
| (法第六条に関する事項) 第一条 船員職業安定法(以下「法」という。)第六条第九項第一号の国土交通省令で定める者は、同条第四項に規定する特定地方公共団体、同条第九項の規定による船員募集情報提供事業を行う者又は同条第十二項に規定する無料船員労務供給事業者とする。 2 法第六条第十二項の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)第一号において準用する場合を含む。)に規定する職員団体、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第一項に規定する職員団体又は国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十八条の二第一項に規定する国会職員の組合 二 前号に掲げる団体又は労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に該当する労働組合が主体となって構成され、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする団体(団体に準ずる組織を含む。) | (法第六条に関する事項) 第一条 船員職業安定法(以下「法」という。)第六条第十項の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)第一号において準用する場合を含む。)に規定する職員団体、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第一項に規定する職員団体又は国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十八条の二第一項に規定する国会職員の組合 二 前号に掲げる団体又は労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に該当する労働組合が主体となって構成され、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする団体(団体に準ずる組織を含む。) |
| (法第十五条に関する事項) 第三条 (略) 2 求職者は、求職の申込みをするときは、履歴書を提出し、又は履歴に関する事項を申し述べなければならない。この場合において、船員手帳又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第五十条第四項ただし書に規定する書面を受有している者は、これを提示しなければならない。 3~6 (略) | (法第十五条に関する事項) 第三条 (略) 2 求職者は、求職の申込みをするときは、履歴書を提出し、又は履歴に関する事項を申し述べなければならない。この場合において船員手帳を受有している者は、これを提示しなければならない。 3~6 (略) |
| (法第十六条に関する事項) 第四条 (略) 2 (略) 3 法第十六条第三項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、第七号に掲げる事項にあっては、求職者を派遣船員として雇用しようとする者に限るものとする。 一 賃金(船員法第五十三条第二項に規定する報酬に限る。)の額に関する事項 二~七 (略) 4 法第十六条第三項の国土交通省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(第二号において「明示事項」という。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめこれらの方法によることができない場合において、これらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。 | (法第十六条に関する事項) 第四条 (略) 2 (略) 3 法第十六条第三項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、第七号に掲げる事項にあっては、求職者を派遣船員として雇用しようとする者に限るものとする。 一 賃金(船員法(昭和二十二年法律第百号)第五十三条第二項に規定する報酬に限る。)の額に関する事項 二~七 (略) 4 法第十六条第三項の国土交通省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項及び次項において「明示事項」という。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめこれらの方法によることができない場合において、これらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。 |
| 一 書面の交付の方法 次のいずれかの方法によることを書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号において同じ。)が希望した場合における当該方法 イ ファクシミリを利用する送信の方法 | 一 書面の交付の方法 書面情報処理組織(書面交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を行うべき者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機と、書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接 |
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