(船内における食料の支給を行う者に関する省令の一部改正)
第四条 船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改正後 | 改正前 |
| 第四条 前条の規定により船舶料理士資格証明書の交付を申請しようとする者は、第一号様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 船員手帳(船員手帳を添付できないときは、戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書、本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のある住民票の写し、旅券、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書又は氏名、国籍及び生年月日を証する書類であつて権限のある機関が発行したもの)
二・三 (略)
四 申請の日前六月以内に撮影した自己の写真(単独、無帽、正面のもの)
2 (略) | 第四条 前条の規定により船舶料理士資格証明書の交付を申請しようとする者は、次に掲げる書類を添付又は提示して第一号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 船員手帳(船員手帳を提示できないときは、戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書、本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のある住民票の写し、旅券、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書又は氏名、国籍及び生年月日を証する書類であつて権限のある機関が発行したもの)
二・三 (略)
(新設)
2 (略) |
| 第六条 船舶料理士資格証明書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、若しくはその写真が本人であることを認め難くなつた場合又はこれを失い、若しくは毀損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、第三号様式による申請書に第四四条第一項第一号及び第四号に掲げる書類を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。
(削る) | 第六条 船舶料理士資格証明書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、又はこれを失い、若しくはき損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、第三号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請をしようとする者は、船舶料理士資格証明書を失つた場合を除き、これを国土交通大臣に返納しなければならない。 |
| (権限の委任)
第二十四条 第三条の規定による交付及び第六条に規定する再交付は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。 | (経由)
第二十四条 第四条及び第六条の規定により国土交通大臣に申請をしようとする者は、最寄りの地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)を経由してこれを行わなければならない。 |