府省令令和8年3月27日

予防接種法施行規則の一部を改正する省令(案)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.176 - p.179
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第23号
省庁厚生労働省

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予防接種法施行規則の一部を改正する省令(案)

令和8年3月27日|p.176-179|原文を見る

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破傷風十五歳(予防接種実施規則第九条及び第十条の規定により五種混合ワクチンを使用する場合に限る。)
(略)(略)
(予防接種済証の様式)
第四条(略)
2・3(略)
4母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条第一項の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児、幼児又は妊婦については、第一項の規定による予防接種済証(様式第一号)又は第二項の規定による予防接種済証(様式第二号)の交付に代えて、母子健康手帳に証明すべき事項を記載するものとする。
(報告すべき症状)
第五条 法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる対象疾病の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる症状であって、それぞれ接種から同表の下欄に掲げる期間内に確認されたものとする。
対象疾病症状期間
(略)(略)(略)
Hib感染症(乾燥ヘモフィルスb型ワクチンを使用する場合に限る。)、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)(略)(略)
(略)(略)(略)
ロタウイルス感染症(略)(略)
RSウイルス感染症アナフィラキシー四時間
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
(略)(略)(略)
破傷風十五歳(予防接種実施規則第九条及び第十条の規定により四種混合ワクチン又は五種混合ワクチンを使用する場合に限る。)
(略)(略)
(予防接種済証の様式)
第四条(略)
2・3(略)
4母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条第一項の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児又は幼児については、第一項の規定による予防接種済証(様式第一号)又は第二項の規定による予防接種済証(様式第二号)の交付に代えて、母子健康手帳に証明すべき事項を記載するものとする。
(報告すべき症状)
第五条 法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる対象疾病の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる症状であって、それぞれ接種から同表の下欄に掲げる期間内に確認されたものとする。
対象疾病症状期間
(略)(略)(略)
Hib感染症(乾燥ヘモフィルスb型ワクチンを使用する場合に限る。)、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)(略)(略)
(略)(略)(略)
ロタウイルス感染症(略)(略)
(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)
(略)(略)(略)
(略)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
第二条(予防接種実施規則の一部改正) 予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号)の一部を次の表のように改正する。
肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)アナフィラキシー四時間
ギラン・バレー症候群二十八日
血小板減少性紫斑病二十八日
注射部位壊死又は注射部位潰瘍二十八日
蜂巣炎(これに類する症状であって、上腕から前腕に及ぶものを含む。)七日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの)予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
(略)(略)(略)
改 正 後 目次 第一章~第十章 (略) 第十一章 RSウイルス感染症の予防接種〔第二十二条〕 第十二章 インフルエンザの予防接種〔第二十三条〕 第十三章 高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種〔第二十四条〕 第十四章 新型コロナウイルス感染症の予防接種〔第二十五条〕 第十五章 帯状疱疹の予防接種〔第二十六条〕 附則 (臨時の予防接種) 第八条 ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風、麻しん、風しん、日本脳炎、結核、Hib感染症、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)、ヒトパピローマウイルス感染症、水痘、B型肝炎、ロタウイルス感染症、RSウイルス感染症、インフルエンザ、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)、新型コロナウイルス感染症又は帯状疱疹の臨時の予防接種に係る接種方法及び接種量は、次章から第十五章までに定めるところを標準とし、被接種者の年齢、身体の状況、既に受けた当該予防接種の回数等に応じて決定しなければならない。 第九条 ジフテリア又は破傷風の第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン(以下「五種混合ワクチン」という。)又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン(以下「三種混合ワクチン」という。)を二十一日以上の間隔をおいて三回皮下(五種混合ワクチンにおいては、筋肉内又は皮下。第四項及び第六項並びに次条第二項及び第三項を除き、以下この条及び次条において同じ。)に注射するか、又は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを二十日以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。 改 正 前 (傍線部分は改正部分) 目次 第一章~第十章 (略) (新設) 第十一章 インフルエンザの予防接種〔第二十二条〕 第十二章 高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種〔第二十三条〕 第十三章 新型コロナウイルス感染症の予防接種〔第二十四条〕 第十四章 帯状疱疹の予防接種〔第二十五条〕 附則 (臨時の予防接種) 第八条 ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風、麻しん、風しん、日本脳炎、結核、Hib感染症、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)、ヒトパピローマウイルス感染症、水痘、B型肝炎、ロタウイルス感染症、インフルエンザ、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)又は新型コロナウイルス感染症の臨時の予防接種に係る接種方法及び接種量は、次章から第十三章までに定めるところを標準とし、被接種者の年齢、身体の状況、既に受けた当該予防接種の回数等に応じて決定しなければならない。 第九条 (第一期予防接種の初回接種) ジフテリア又は破傷風の第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを二十一日以上の間隔をおいて三回皮下(沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンにおいては、筋肉内又は皮下。第四項及び第六項並びに次条第二項及び第三項を除き、以下この条及び次条において同じ。)に注射するか、又は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを二十日以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。
2 百日せきの第一期の予防接種の初回接種は、五種混合ワクチン又は三種混合ワクチンを前項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回○・五ミリリットルとする。
3 急性灰白髄炎の第一期の予防接種の初回接種は、五種混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するか、又は、不活化ポリオワクチンを二十日以上の間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回○・五ミリリットルとする。
4~6 (略)
7 ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及びHib感染症について、ジフテリア、百日せき、破傷風及びHib感染症について、ジフテリア、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について又は百日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、五種混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回○・五ミリリットルとする。
8 ジフテリア、百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、五種混合ワクチン又は三種混合ワクチンを、ジフテリア、百日せき及び急性灰白髄炎について、ジフテリア、急性灰白髄炎及び破傷風について、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について、ジフテリア、百日せき及びHib感染症について、ジフテリア、急性灰白髄炎及びHib感染症について、百日せき、破傷風及びHib感染症について、百日せき、急性灰白髄炎及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、五種混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回○・五ミリリットルとする。
9 ジフテリア及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、五種混合ワクチン又は三種混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するか、又は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを同項に規定する間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回○・五ミリリットルとする。
2 百日せきの第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを前項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回○・五ミリリットルとする。
3 急性灰白髄炎の第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するか、又は、不活化ポリオワクチンを二十日以上の間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回○・五ミリリットルとする。
4~6 (略)
7 ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及びHib感染症について、ジフテリア、百日せき、破傷風及びHib感染症について、ジフテリア、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について又は百日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回○・五ミリリットルとする。
8 ジフテリア、百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを、ジフテリア、百日せき及び急性灰白髄炎について、ジフテリア、急性灰白髄炎及び破傷風について、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について、ジフテリア、百日せき及びHib感染症について、ジフテリア、急性灰白髄炎及びHib感染症について、百日せき、破傷風及びHib感染症について、百日せき、急性灰白髄炎及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回○・五ミリリットルとする。
9 ジフテリア及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するか、又は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを同項に規定する間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回○・五ミリリットルとする。
10 ジフテリア及び百日せきについて又は百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、五種混合ワクチン又は三種混合ワクチンを、ジフテリア及び急性灰白髄炎について、百日せき及び急性灰白髄炎について、急性灰白髄炎及び破傷風について、ジフテリア及びHib感染症について、百日せき及びHib感染症について、急性灰白髄炎及びHib感染症について又は破傷風及びHib感染症について同時に第一期の予防接種の初回接種は、五種混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回○・五ミリリットルとする。
第十条〔第一期予防接種の追加接種〕
(第一期予防接種の追加接種) ワクチン又は沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを、百日せきの第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチン又は三種混合ワクチンを、急性灰白髄炎の第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチン又は不活化ポリオワクチンを前条の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、○・五ミリリットルとする。
2・3(略) 4 ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及びHib感染症について、ジフテリア、百日せき、破傷風及びHib感染症について、ジフテリア、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について又は百日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチンを前条の初回接種終了後第一項に規定する間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、○・五ミリリットルとする。
5 ジフテリア、百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチン又は三種混合ワクチンを、ジフテリア、百日せき及び急性灰白髄炎について、ジフテリア、急性灰白髄炎及び破傷風について、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について、ジフテリア、百日せき及びHib感染症について、ジフテリア、急性灰白髄炎及びHib感染症について、百日せき、急性灰白髄炎及びHib感染症について、百日せき、破傷風及びHib感染症について又は急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチンを前条の初回接種終了後第一項に規定する間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、○・五ミリリットルとする。
10 ジフテリア及び百日せきについて又は百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを、ジフテリア及び急性灰白髄炎について、百日せき及び急性灰白髄炎について又は急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを、ジフテリア及びHib感染症について、百日せき及びHib感染症について、急性灰白髄炎及びHib感染症について又は破傷風及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回○・五ミリリットルとする。
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予防接種法施行規則の一部を改正する省令(案) - 第176頁
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