府省令令和8年3月27日

救命艇手規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.270
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号運輸省令第四十七号
省庁国土交通省

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救命艇手規則の一部を改正する省令

令和8年3月27日|p.270|原文を見る

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(救命艇手規則の一部改正) 第三条 救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後改正前
第五条 救命艇手試験の受験を申請しようとする者は、第三条第一号の試験の受験の申請にあつては第一号様式、同条第二号の試験の受験の申請にあつては第二号様式による申請書に、船員手帳及び申請の日前六月以内に撮影した自己の写真(単独、無帽、正面のもの。第八条第一項第三号において「自己の写真」という。)を添付して、最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。ただし、船員手帳を添付できないときは、戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書、本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等。第八条第一項第一号において同じ。)の記載のある住民票の写し、旅券、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード(同号において「在留カード」という。)又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書(同号において「特別永住者証明書」という。)並びに前条第二号及び第三号の要件に適合することを証する書類を申請書に添付するものとする。第五条 救命艇手試験の受験を申請しようとする者は、船員手帳を提示して、第三条第一号の試験の受験の申請にあつては第一号様式、同条第二号の試験の受験の申請にあつては第二号様式による申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。ただし、船員手帳を提示できないときは、戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書並びに前条第二号及び第三号の要件に適合することを証する書類を申請書に添付するものとする。
2 (略)2 (略)
第八条 救命艇手の資格の認定を申請しようとする者は、限定救命艇手以外の救命艇手に関するものにあつては第三号様式、限定救命艇手に関するものにあつては第四号様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。第八条 救命艇手の資格の認定を申請しようとする者は、船員手帳及び前条第四号の要件に適合することを証する書類を提示して、第三号様式(限定救命艇手の資格の認定の申請にあつては、第四号様式)による申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。ただし、船員手帳を提示できないときは、戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書、本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のある住民票の写し、旅券、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書並びに前条第二号及び第三号の要件に適合することを証する書類を添付するものとする。
一 船員手帳(船員手帳を添付できないときは、戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書、本籍の記載のある住民票の写し、旅券、在留カード又は特別永住者証明書並びに前条第二号及び第三号の要件に適合することを証する書類)
二 前条第四号の要件に適合することを証する書類
三 自己の写真
2 前項の場合において、船員手帳により前条第三号の要件に適合することを証することができないときは、これを証する書類を申請書に添付しなければならない。2 前項の場合において、船員手帳により前条第三号の要件に適合することを証することができないときは、これを証する書類を申請書に添付しなければならない。
第十条 救命艇手適任証書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、若しくはその写真が本人であることを認め難くなつた場合又はこれを失い、若しくは毀損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、限定救命艇手以外の救命艇手に関するものにあつては第七号様式、限定救命艇手に関するものにあつては第八号様式による申請書に、第八条第一項第一号及び第三号に掲げる書類(第七条第二号及び第三号の要件に適合することを証する書類を除く。)を添付して、最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。第十条 救命艇手適任証書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、又はこれを失い、若しくはき損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、再交付を必要とする事由及び救命艇手適任証書の番号を記載した申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。
(削る)2 前項の申請をしようとする者は、救命艇手適任証書を失つた場合を除き、これを当該地方運輸局長に返納しなければならない。
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救命艇手規則の一部を改正する省令 - 第270頁
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