府省令令和8年3月27日

船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.266
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号運輸省令第四十三号
省庁国土交通省

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船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の一部を改正する省令

令和8年3月27日|p.266|原文を見る

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(船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の一部改正)
第二条 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
第十三条第十三条
衛生管理者の資格の認定を受けようとする者は、第一号様式による申請書に次に掲げ衛生管理者の資格の認定を受けようとする者は、前条各号のいずれかに該当すること
る書類を添付して、最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。を証する書類を提示し、かつ、第一号様式による申請書に戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項
一 船員手帳(船員手帳を添付できないときは、戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書、証明書、本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条
本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十の四十五に規定する国籍等)の記載のある住民票の写し、旅券、出入国管理及び難民認定法(昭
五に規定する国籍等)の記載のある住民票の写し、旅券、出入国管理及び難民認定法(昭和和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード又は日本国との平和条約に
二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第
基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)七条第一項に規定する特別永住者証明書及び認定に必要な船舶に乗り組んで船内の衛生管理に
第七条第一項に規定する特別永住者証明書関する業務に従事した経験を有することを証する書類を添付して、国土交通大臣に申請しなけ
二 前条各号のいずれかに該当することを証する書類ればならない。
三 申請の日前六月以内に撮影した自己の写真(単独、無帽、正面のもの。)
第十五条 衛生管理者適任証書を保有する者は、その記載事項に変更を生じ、若しくはその写真第十五条 衛生管理者適任証書を保有する者は、その記載事項に変更を生じ、又はこれを失い、
が本人であることを認め難くなつた場合又はこれを失い、若しくは毀損した場合においてその若しくはき損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、再交付を必要とする事
再交付を申請しようとするときは、第三号様式による申請書に第十三条第一号及び第三号に掲由及び衛生管理者適任証書の番号を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならな
げる書類を添付して、最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。い。
(削る)2 前項の申請をしようとする者は、衛生管理者適任証書を失った場合を除き、これを国土交通
大臣に返納しなければならない。
(権限の委任)(権限の委任)
第二十二条 この省令で地方運輸局長が法第八十二条ただし書又は第八十八条の二第二項ただし第二十二条 この省令で地方運輸局長が法第八十二条及び第八十八条の二第二項に規定する国土
書若しくは第三項に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第百二十交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第百二十一条の四第一項の規定に基づいて
一条の四第一項の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものと国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。
する。
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船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の一部を改正する省令 - 第266頁
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