府省令令和8年3月27日
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令の一部を改正する省令
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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令の一部を改正する省令
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(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令の一部改正)
第二条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (存続厚生年金基金に係る廃止前厚生年金基金規則等の効力等) | (存続厚生年金基金に係る廃止前厚生年金基金規則等の効力等) | (存続厚生年金基金に係る廃止前厚生年金基金規則等の効力等) |
| 第十七条 存続厚生年金基金については、第一条の規定による廃止前の厚生年金基金規則(以下「廃止前厚生年金基金規則」という。)第一章(第一条、第十九条の二及び第六十六条を除く。)及び第三章(第七十四条の三第三項及び第四項、第七十五条第一項(第一号及び第十七号に係る部分に限る。)、第七十六条、第八十一条から第八十三条まで並びに第八十八条を除く。)並びに附則第二項及び第七項の規定については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 | 第十七条 存続厚生年金基金については、第一条の規定による廃止前の厚生年金基金規則(以下「廃止前厚生年金基金規則」という。)第一章(第一条、第十九条の二及び第六十六条を除く。)及び第三章(第七十四条の三第三項及び第四項、第七十五条第一項(第一号及び第十七号に係る部分に限る。)、第七十六条、第八十一条から第八十三条まで並びに第八十八条を除く。)並びに附則第二項及び第七項の規定については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 | 第十七条 存続厚生年金基金については、第一条の規定による廃止前の厚生年金基金規則(以下「廃止前厚生年金基金規則」という。)第一章(第一条、第十九条の二及び第六十六条を除く。)及び第三章(第七十四条の三第三項及び第四項、第七十五条第一項(第一号及び第十七号に係る部分に限る。)、第七十六条、第八十一条から第八十三条まで並びに第八十八条を除く。)並びに附則第二項及び第七項の規定については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 |
| (略) | (略) | (略) |
| (略) | (略) | (略) |
| 第二十一条 | 第二十一条 | 第二十一条 |
| (略) | (略) | (略) |
| (略) | (略) | (略) |
| 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 | 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 | 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 |
| 一 加入員証 | 一 加入員証 | 一 加入員証 |
| 二 請求者の生年月日に関する市町村長(特別区及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本 | 二 請求者の生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本その他の生年月日を証する書類 | 二 請求者の生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本その他の生年月日を証する書類 |
| 三 遺族給付金の裁定の請求にあつては、次に掲げる書類 | 三 遺族給付金の裁定の請求にあつては、次に掲げる書類 | 三 遺族給付金の裁定の請求にあつては、次に掲げる書類 |
| イ 給付対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本。ただし、請求者が婚姻の届出をしていないが給付対象者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類 | イ 給付対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本。ただし、請求者が婚姻の届出をしていないが給付対象者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類 | イ 給付対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本。ただし、請求者が婚姻の届出をしていないが給付対象者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類 |
| ロ 給付対象者の死亡を証する書類 | ロ 給付対象者の死亡を証する書類 | ロ 給付対象者の死亡を証する書類 |
| 2 前項の請求に当たつては、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 | 2 前項の請求に当たつては、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 | 2 前項の請求に当たつては、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 |
| 一 請求者の生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本その他の生年月日を証する書類 | 一 請求者の生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本その他の生年月日を証する書類 | 一 請求者の生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本その他の生年月日を証する書類 |
| 二 遺族給付金の裁定の請求にあつては、次に掲げる書類 | 二 遺族給付金の裁定の請求にあつては、次に掲げる書類 | 二 遺族給付金の裁定の請求にあつては、次に掲げる書類 |
| イ 給付対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本。ただし、請求者が婚姻の届出をしていないが給付対象者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類 | イ 給付対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本。ただし、請求者が婚姻の届出をしていないが給付対象者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類 | イ 給付対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本。ただし、請求者が婚姻の届出をしていないが給付対象者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類 |
| ロ 給付対象者の死亡を証する書類 | ロ 給付対象者の死亡を証する書類 | ロ 給付対象者の死亡を証する書類 |
改
正
前
(傍線部分は改正部分)
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