規則第2条
個人情報の保護に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第1号の個人情報保護委員会規則で定める基準は、特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換することとする。
規則第3条
令第1条第8号の個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、同号に規定する被保険者証の番号及び保険者番号とする。
規則第4条
令第1条第10号の個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第11項に規定する保険者番号及び同条第12項に規定する被保険者等記号・番号
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条第10項に規定する保険者番号及び同条第11項に規定する被保険者等記号・番号
(3) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号
(4) 出入国管理及び難民認定法第19条の4第1項第5号の在留カードの番号
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第45条第1項に規定する加入者等記号・番号等
(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第112条の2第1項に規定する組合員等記号・番号等
(7) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の24の2第1項に規定する組合員等記号・番号等
(8) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第10条第1項の雇用保険被保険者証の被保険者番号
(9) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第8条第1項第3号の特別永住者証明書の番号
「個人識別符号」とは、当該情報単体から特定の個人を識別できるものとして政令に定められた文字、番号、記号その他の符号をいい、これに該当するものが含まれる情報は個人情報となる(2-1(個人情報)参照)(※)。
具体的な内容は、政令第1条並びに規則第2条及び第4条に定めるとおりである。
「個人識別符号」とは、当該情報単体から特定の個人を識別できるものとして政令に定められた文字、番号、記号その他の符号をいい、これに該当するものが含まれる情報は個人情報となる(2-1(個人情報)参照)(※)。
具体的な内容は、政令第1条及び規則第2条から第4条までに定めるとおりである。