府省令令和8年3月27日

船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.236 - p.238
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発行機関国土交通省
令番号国土交通省令
省庁国土交通省

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船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令

令和8年3月27日|p.236-238|原文を見る

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○国土交通省令第十九号
船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、及び船員法(昭和二十二年法律第百号)を実施するため、船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。 令和八年三月二十七日 国土交通大臣 金子 恭之
船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
(船員法施行規則の一部改正)
第一条 船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正前
第十九条 船舶所有者は、前条の届出をしようとするときは、次の書類を提示して、雇入契約が成立又は終了した場合にあっては第六号書式による届出書を、雇入契約を変更又は更新した場合にあっては第八号書式による届出書を提出しなければならない。第十九条 船舶所有者は、前条の届出をしようとするときは、次の書類を提示して、雇入契約が成立又は終了した場合にあっては第六号書式による届出書を、雇入契約を変更又は更新した場合にあっては第八号書式による届出書を提出しなければならない。
一・二(略)一・二(略)
三 法第五十条第四項ただし書に規定する書面(船員手帳により船員の勤務に関する事項を確認することができる場合を除く。)(新設)
四(略)三(略)
②(略)②(略)
第二十一条 船舶所有者は、雇入契約の成立等の届出をする場合において、船員が地方運輸局等の事務所の無い港で下船したことその他のやむを得ない事由があるときは、第十九条第一項の規定にかかわらず、船員手帳及び法第五十条第四項ただし書に規定する書面を提示することを要しない。第二十一条 雇入契約の成立等の届出をする場合において、船員が地方運輸局等の事務所の無い港で下船したことその他のやむを得ない事由があるときは、第十九条第一項の規定にかかわらず、船員手帳を提示することを要しない。
② 船長は、船舶所有者が、船員が下船する際に雇入契約の終了の届出をすることができないときは、当該船員の受有する船員手帳の該当欄又は法第五十条第四項ただし書に規定する書面にその事由を記載しておかなければならない。② 船長は、船員が下船する際に雇入契約の終了の届出をすることができないときは、当該船員の受有する船員手帳の該当欄にその事由を記載しておかなければならない。
(船員の勤務に関する事項を記載した書面の交付等)(船員手帳への記載)
第二十七条の二 法第五十条第四項ただし書に規定する書面の様式は、第十一号の二書式とする。ただし、当該様式に掲げる事項を記載することができる別の様式を使用することができる。第二十七条の二 船長は、雇入契約の成立等があったときは、遅滞なく、船内における職務、雇入期間その他の船員の勤務に関する事項を船員手帳に記載しなければならない。
2 法第五十条第四項ただし書の規定による書面の交付については、船員について雇入契約の成立等があったときは、遅滞なくこれを行うものとする。
(船員手帳等記載事項の証明)(船員手帳記載事項の証明)
第三十九条 船員又は船員であった者は、船員手帳又は法第五十条第四項ただし書に規定する書面に記載されている事項であって、雇入契約の成立等の届出又は第二十四条第一項の規定による証明を受けたものについて地方運輸局長の証明を申請することができる。第三十九条 船員又は船員であった者は、船員手帳に記載されている事項であって、雇入契約の成立等の届出又は第二十四条第一項の規定による証明を受けたものについて地方運輸局長の証明を申請することができる。
② 前項の証明を申請しようとする者は、地方運輸局の事務所において次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して第十六号の二書式による申請書を提出しなければならない。② 前項の証明を申請しようとする者は、地方運輸局の事務所において船員手帳を提示して第十六号の二書式による申請書を提出しなければならない。
一 船員手帳に記載されている事項のみの証明を申請する場合 船員手帳(新設)
二 法第五十条第四項ただし書に規定する書面に記載されている事項の証明を申請する場合(船員手帳の記載事項の証明を併せて申請する場合を含む。) 船員手帳及び当該書面(新設)
(年少船員の認証)(年少船員の認証)
第五十七条の二十 船舶所有者は、法第八十五条第三項の認証を受けようとするときは、当該船員の雇入契約の成立の届出の際、船員手帳の該当欄又は法第五十条第四項ただし書に規定する書面に年齢十八年に達する年月日を朱書し、これを地方運輸局長等に提示しなければならない。第五十七条の二十 船舶所有者は、法第八十五条第三項の認証を受けようとするときは、当該船員の雇入契約の成立の届出の際、船員手帳の該当欄に年齢十八年に達する年月日を朱書し、これを地方運輸局長等に提示しなければならない。
(就業規則等の掲示等)(就業規則等の掲示等)
第七十五条 法第百十三条第一項の規定により船内及びその他の事業場内に掲示し、又は備え置かなければならない就業規則は、法第九十七条の規定により届出されたものでなければならない。第七十五条 法第百十三条第一項の規定により船内及びその他の事業場内に掲示し、又は備え置かなければならない就業規則は、所轄地方運輸局長の届出受理証明のある有効なものでなければならない。
②(略)②(略)
(航海当直部員の乗組みに関する基準) 第七十七条 船舶所有者は、甲板部又は機関部の航海当直部員として部員を乗り組ませようとする場合には、それぞれ甲板部航海当直部員又は機関部航海当直部員の資格の認定を受けている者を乗り組ませなければならない。
第七十七条の二 船舶所有者は、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第二条の二第二項から第五項までに規定する基準に適合する船舶に乗り組む甲板部及び機関部の両部の航海当直をすべき職務を有する部員又は乗組み基準外運航士(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令別表第一第三号の表(一)の表から(四)の表までに定める運航士に加えて乗り組む運航士(一号職務)又は運航士(二号職務)(同令別表第一第三号の表(一)の表備考4の運航士(一号職務)又は運航士(二号職務)をいう。)であって、それぞれ甲板部又は機関部の部員が行うべき作業に相当する作業を併せ行う者をいう。)として部員を乗り組ませようとする場合には、次に掲げる航海当直部員の乗組みに関する基準に従わなければならない。 一 甲種甲板・機関部航海当直部員又は乙種甲板・機関部航海当直部員の資格の認定を受けている者を乗り組ませること。 二 部員の過半数は甲種甲板・機関部航海当直部員の資格の認定を受けている者とすること。
(航海当直部員の認定等) 第七十七条の二の三 (略) ② 前項の認定を申請しようとする者は、第二十二号書式による申請書に次に掲げる書類を添付して、地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。 一 船員手帳 二 認定を受けようとする資格に係る第八号表下欄に掲げる要件に適合することを証する書類 三 申請の日前六月以内に撮影した自己の写真(単独、無帽、かつ、正面のもの。以下「自己の写真」という。)(航海当直部員適任証書の交付を受けようとする者に限る。) ③ 法第百十七条の二第二項の規定による証印の様式は第二十二号の二書式、航海当直部員適任証書の様式は第二十二号の二の二書式による。 ④ 航海当直部員適任証書を有する者は、その記載事項に変更を生じ、若しくはその写真が本人であることを認め難くなった場合又はこれを失い、若しくは毀損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、第二十二号の二の三書式による申請書に船員手帳及び自己の写真を添付して、地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。
(危険物等取扱責任者の乗組みに関する基準) 第七十七条の四 船舶所有者は、前条第一項のタンカーには、次の表の上欄に掲げる船長又は海員として、それぞれ同表下欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の認定を受けている者を乗り組ませなければならない。 (表略) 2 船舶所有者は、前条第二項の液化天然ガス等燃料船には、次の表の上欄に掲げる船長又は海員として、それぞれ同表下欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の認定を受けている者を乗り組ませなければならない。 (表略)
(航海当直部員の乗組みに関する基準) 第七十七条 船舶所有者は、甲板部又は機関部の航海当直部員として部員を乗り組ませようとする場合には、それぞれ甲板部航海当直部員又は機関部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませなければならない。
第七十七条の二 船舶所有者は、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第二条の二第二項から第五項までに規定する基準に適合する船舶に乗り組む甲板部及び機関部の両部の航海当直をすべき職務を有する部員又は乗組み基準外運航士(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令別表第一第三号の表(一)の表から(四)の表までに定める運航士に加えて乗り組む運航士(一号職務)又は運航士(二号職務)(同令別表第一第三号の表(一)の表備考4の運航士(一号職務)又は運航士(二号職務)をいう。)であって、それぞれ甲板部又は機関部の部員が行うべき作業に相当する作業を併せ行う者をいう。)として部員を乗り組ませようとする場合には、次に掲げる航海当直部員の乗組みに関する基準に従わなければならない。 一 甲種甲板・機関部航海当直部員又は乙種甲板・機関部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませること。 二 部員の過半数は甲種甲板・機関部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けている者とすること。
(航海当直部員の認定等) 第七十七条の二の三 (略) ② 前項の認定を申請しようとする者は、船員手帳及び認定を受けようとする資格に係る第八号表下欄に掲げる要件に適合することを証する書類を提示して、第二十二号書式による申請書を地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。 (新設) (新設) (新設) ③ 法第百十七条の二第二項の規定による証印の様式は、第二十二号の二書式による。 (新設)
(危険物等取扱責任者の乗組みに関する基準) 第七十七条の四 船舶所有者は、前条第一項のタンカーには、次の表の上欄に掲げる船長又は海員として、それぞれ同表下欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませなければならない。 (表略) 2 船舶所有者は、前条第二項の液化天然ガス等燃料船には、次の表の上欄に掲げる船長又は海員として、それぞれ同表下欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませなければならない。 (表略)
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