(新設)
(基金から企業年金基金に移換する額)
第四十二条 令和七年改正法附則第三十四条第七項の規定による厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に定める額のうちいずれか大きい額に一・五を乗じて得た額(以下この条において「移換下限額」という。)から令和七年改正法附則第三十四条第五項に規定する企業年金基金の成立の日(以下この条において「移行の日」という。)における積立金の額に達するまでの範囲で、定款で定めた額とする。ただし、移行の日における積立金の額が移換下限額を下回る場合は、移換下限額とする。
一 次の要件を満たす予定利率及び予定死亡率を基礎率として用いて計算した移行の日における通常予測給付額(承継企業年金基金が承継する給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額をいう。)の現価
イ 予定利率は、移行の日における確定給付企業年金法施行規則第四十三条第二項第一号の厚生労働大臣が定める率とすること。
ロ 予定死亡率は、次に掲げる区分に応じそれぞれ定める率とすること。
⑴ 坑内員又は坑外員 移行の日における確定給付企業年金法施行規則第六十二条第一号ロの規定による同号ロ(1)の区分の予定死亡率
⑵ 男子であって、坑内員であった者又は坑外員であった者 移行の日における同号ロの規定による同号ロ(2)の区分の予定死亡率
⑶ 女子であって、坑内員であった者又は坑外員であった者 移行の日における同号ロの規定による同号ロ(3)の区分の予定死亡率
二 移行の日を解散日とみなして第三十三条第一項の規定の例により計算した最低積立金額
2 前項各号に掲げる額を算定するに当たっては、賃金水準及び物価等に関する事情を勘案したものであることとする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に死亡があった場合における死亡の届出については、なお従前の例による。
(企業型年金加入者掛金の額の変更に関する特例)
第三条 この省令の施行の日から令和八年十一月三十日までの間におけるこの省令による改正後の確定拠出年金法施行規則第四条の二の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「次のとおり」とあるのは、「企業型年金加入者掛金の額を事業主掛金の額を超えるように初めて引き上げる場合及び次の各号に掲げる場合」とする。
(石炭鉱業年金基金から企業年金基金へ移行する場合の財政計算)
第四条 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律附則第三十四条第一項の認可を受けようとするときは、承継企業年金基金(同条第六項に規定する承継企業年金基金をいう。)が成立することとなる日(以下この条において「制度施行日」という。)前一年以内のいずれかの日又は制度施行日の前日において設立されていた石炭鉱業年金基金(石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第二条に規定する石炭鉱業年金基金をいう。)の事業年度の末日(制度施行日前一年六月以内の日に限る。)を計算基準日として、確定給付企業年金法施行規則第二十四条の三第十一号に規定する財政計算を行って掛金の額を算定するものとする。