府省令令和8年3月27日

確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.232 - p.233
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令
省庁厚生労働省

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確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令(抜粋)

令和8年3月27日|p.232-233|原文を見る

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第五十六条の七 法第六十八条の二第六項の規定による届出をした中小事業主は、その届け出た事項に変更があったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、その名称及び住所並びに当該各号に定める事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。この場合において、連合会は、当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に、当該届出に係る書類の写しを送付しなければならない。 一~五 (略) 2 (略) 3 法第六十八条の二第六項の規定による届出をした中小事業主は、労働組合又は過半数代表者の同意を得て中小事業主掛金を拠出しないこととなったときは、遅滞なく、当該労働組合の名称、当該労働組合を代表する者の氏名及び当該労働組合からその同意を得た旨又は当該過半数代表者の氏名及び当該過半数代表者からその同意を得た旨、当該中小事業主の名称及び住所並びに中小事業主掛金を拠出しないこととした理由を記載した届出書に、次に掲げる書類を添付して連合会に提出するものとする。この場合において、連合会は、当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に、当該届出に係る書類の写しを送付しなければならない。 一~三 (略) (中小事業主に使用される第一号厚生年金被保険者が他の事業主に使用される者として企業型年金の加入者等となる場合の申出) 第五十六条の八 中小事業主に使用される個人型年金加入者(当該個人型年金加入者に係る中小事業主掛金を拠出する中小事業主(以下この条において「掛金拠出中小事業主」という。)に使用される者に限る。)は、掛金拠出中小事業主以外の事業主(以下この条において「企業年金加入事業主」という。)に使用される場合において、企業年金加入事業主に使用される者として企業型年金加入者又は他制度加入者に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を掛金拠出中小事業主に提出するものとする。この場合において、掛金拠出中小事業主は、当該申出を受けたときは、連合会に、当該申出に係る書類の写しを送付しなければならない。 一 氏名、性別、住所及び生年月日 二 当該企業年金加入事業主の名称及び住所 三 当該企業年金加入事業主に使用される者として企業型年金加入者又は他制度加入者に該当することとなった年月日 四 個人型年金加入者に係る事業主掛金の額(企業年金加入事業主に使用される者として企業型年金加入者とするものに係る事業主掛金の額に限る。以下この条において同じ。)又は他制度掛金相当額(企業年金加入事業主に使用される者として他制度加入者に該当するものに係る他制度掛金相当額に限る。以下この条において同じ。) 2 個人型年金加入者は、前項の申出書を掛金拠出中小事業主に提出するときは、当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額又は他制度掛金相当額を証する書類を添付しなければならない。 3 第一項の規定により掛金拠出中小事業主に申出書を提出した個人型年金加入者は、企業年金加入事業主に使用されなくなったとき、企業年金加入事業主に使用される者として企業型年金加入者若しくは他制度加入者に該当しなくなったとき又は当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額若しくは他制度掛金相当額に変更があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を掛金拠出中小事業主に提出するものとする。 一 氏名、性別、住所及び生年月日
第五十六条の七 法第六十八条の二第六項の規定による届出をした中小事業主は、その届け出た事項に変更があったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、その名称及び住所並びに当該各号に定める事項を記載した届出書を厚生労働大臣及び連合会に提出するものとする。 一~五 (略) 2 (略) 3 法第六十八条の二第六項の規定による届出をした中小事業主は、労働組合又は過半数代表者の同意を得て中小事業主掛金を拠出しないこととなったときは、遅滞なく、当該労働組合の名称、当該労働組合を代表する者の氏名及び当該労働組合からその同意を得た旨又は当該過半数代表者の氏名及び当該過半数代表者からその同意を得た旨、当該中小事業主の名称及び住所並びに中小事業主掛金を拠出しないこととした理由を記載した届出書に、次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣及び連合会に提出するものとする。 一~三 (略) 第五十六条の八 前二条の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、連合会を経由して提出することができる。
二 当該企業年金加入事業主の名称及び住所
三 当該企業年金加入事業主に使用されなくなった年月日、当該企業年金加入事業主に使用さ れる者として企業型年金加入者若しくは他制度加入者に該当しなくなった年月日、第一項第 四号の額に変更があった年月日又は変更後の当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額若 しくは他制度掛金相当額
4 前項の申出をする個人型年金加入者は、前項の申出書(当該個人型年金加入者に係る事業主 掛金の額又は他制度掛金相当額が変更された場合に提出するものに限る。)に、変更後の当該個 人型年金加入者に係る事業主掛金の額又は他制度掛金相当額を証する書類を添付しなければな らない。
(個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換に係る申出等)
第六十四条 企業型年金の企業型年金加入者であった者は、法第八十二条第一項の規定による個 人別管理資産の移換の申出をするときは、連合会に対し、次に掲げる事項を記載した届出書を 提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
一~三 (略)
2~4 (略)
第五条
(石炭鉱業年金基金法施行規則の一部改正)
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)の一部を次の表のように改正する。
(年金経理から業務経理への繰入れ)第十九条の二 基金は、毎事業年度、前事業年度の末日における法第二十七条に規定する積立金(第三十五条、第四十一条及び第四十二条において単に「積立金」という。)その他の積立金の額が坑内員及び坑外員であった者に係る責任準備金の額(法第十八条第一項に規定する事業を行うときは坑外員及び坑外員であった者に係る責任準備金の額を加えた額)以上の額であつて、将来にわたり財政の健全な運営を維持することができるものとして厚生労働大臣の定めるところにより算出した額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。(一括拠出額の算定方法)
第三十三条 法第三十六条の三の規定による厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、坑内員及び坑内員であった者並びに坑外員及び坑外員であった者(以下この条及び次条第一項において「坑内員等」という。)について、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める給付に要する費用の予想額の合計額の現価(以下「最低積立金額」という。)とする。一 基金の解散の日(以下「解散日」という。)において、基金から年金たる給付の支給を受けている者 当該年金たる給付二 解散日において、坑内員又は坑外員でない者であつて坑内員又は坑外員であつた期間(以下「加入期間」という。)が受給資格期間以上である者 その者が支給開始年齢に達したときに支給される年金たる給付
三 解散日において、加入期間が受給資格期間以上である坑内員及び坑外員 その者が支給開始年齢に達したときに支給される年金たる給付
(年金経理から業務経理への繰入れ)第十九条の二 基金は、毎事業年度、前事業年度の末日における法第二十七条に規定する積立金その他の積立金の額が坑内員及び坑内員であった者に係る責任準備金の額(法第十八条第一項に規定する事業を行うときは坑外員及び坑外員であった者に係る責任準備金の額を加えた額)以上の額であつて、将来にわたり財政の健全な運営を維持することができるものとして厚生労働大臣の定めるところにより算出した額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。(新設)
(傍線部分は改正部分)
(個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換に係る申出等) 第六十四条 企業型年金の企業型年金加入者であった者は、法第八十二条第一項の規定による個 人別管理資産の移換の申出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出す るものとする。
一~三 (略)
2~4 (略)
p.232 / 2
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確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令(抜粋) - 第232頁
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