府省令令和8年3月27日

確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.229
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百七十五号
省庁厚生労働省

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確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月27日|p.229|原文を見る

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(確定拠出年金法施行規則の一部改正) 第四条 確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)の一部を次の表のように改正する。
(規約の承認の申請)(規約の承認の申請)
第三条 (略)第三条 (略)
2 法第三条第四項第四号の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。2 法第三条第四項第四号の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一~三 (略)一~三 (略)
四 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは過半数代表者と法第三条第三項第一号に規定する事業主(次項、第十二条の二第二項、第三十九条第一項第五号及び第二項、第五十六条の八第一項、第六十一条並びに第七十二条を除き、以下「事業主」という。)との協議の経緯を明らかにする書類四 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは過半数代表者と法第三条第三項第一号に規定する事業主(次項、第十二条の二第二項、第三十九条第一項第五号及び第二項、第六十一条並びに第七十二条を除き、以下「事業主」という。)との協議の経緯を明らかにする書類
五・六 (略)五・六 (略)
3・4 (略)3・4 (略)
(企業型年金加入者掛金の額の変更の例外)(企業型年金加入者掛金の額の変更の例外)
第四条の二 令第六条第四号ハの厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。第四条の二 令第六条第四号ハの厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 各企業型年金加入者に係る令第十一条第二号に規定する他制度掛金相当額(以下単に「他制度掛金相当額」という。)が引き上げることにより、当該企業型年金加入者に係る事業主掛金の額と当該企業型年金加入者に係る企業型年金加入者掛金の額との合計額が法第二十条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該企業型年金加入者掛金の額を引き下げる場合一 各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額が引き上げられること又は令第十一条第二号に規定する他制度掛金相当額(以下単に「他制度掛金相当額」という。)が引き上げることにより、当該事業主掛金の額と当該企業型年金加入者に係る企業型年金加入者掛金の額との合計額が法第二十条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該企業型年金加入者掛金の額を引き下げる場合
二~六 (略)二~六 (略)
(加入者情報等の通知)(加入者情報等の通知)
第十条 事業主は、企業型年金規約の承認を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を、企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。第十条 事業主は、企業型年金規約の承認を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を、企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
一 (略)一 (略)
二 各企業型年金加入者が次に掲げる者に該当するときは、その旨、その資格を取得した年月日及び他制度掛金相当額(当該事業主に使用される者として令第十一条第一号に規定する他制度加入者(以下単に「他制度加入者」という。)に該当するものに係る他制度掛金相当額に限る。)二 各企業型年金加入者が次に掲げる者に該当するときは、その旨、その資格を取得した年月日及び他制度掛金相当額(当該事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者に該当するものに係る他制度掛金相当額に限る。)
イ~ハ (略)イ~ハ (略)
三 (略)三 (略)
2 (略)2 (略)
(他の事業主に使用される者として確定給付企業年金の加入者等となる者の申出)(他の事業主に使用される者として確定給付企業年金の加入者等となる者の申出)
第十二条の二 企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者が加入する企業型年金を実施する事業主(以下この条において「企業型年金加入事業主」という。)以外の事業主(以下「他制度加入事業主」という。)に使用される場合であって、他制度加入事業主に使用される者として他制度加入者に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を企業型年金加入事業主に提出するものとする。第十二条の二 企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者が加入する企業型年金を実施する事業主(以下この条において「企業型年金加入事業主」という。)以外の事業主(以下「他制度加入事業主」という。)に使用される場合であって、他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を企業型年金加入事業主に提出するものとする。
一・二 (略)一・二 (略)
(傍線部分は改正部分)
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確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令 - 第229頁
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