府省令令和8年3月27日

後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.211
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第四十七号
省庁厚生労働省

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後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令

令和8年3月27日|p.211|原文を見る

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○厚生労働省令第四十七号
厚生労働省令第四十七号(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)の一部の施行に伴い、並びに前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第六条第二項及び第三項に基づき、後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。) 令和八年三月二十七日 後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令 後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十一号)の一部を次の表のように改正する。
(調整対象需要額の算定方法)第四条 調整対象需要額は、第一号に掲げる額に十二分の一に普通調整係数を乗じて得た率に後期高齢者負担率(法第百条第一項に規定する後期高齢者負担率をいう。以下同じ。)を加えた率
を乗じて得た額と、第二号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額及び法第九十五条第二
八条第一項及び第十条において「養成施設の指定」という。)を受けようとする養成施設の設置者にあっては、その所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない。
一~九(略)
十 精神科病院、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院若しくは診療所(精神病床を有するもの又は同法第八条第一項若しくは医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第四条の二の規定により精神科若しくは心療内科を担当診療科名として届け出ているものに限る)(以下「精神科病院等」という。)又は厚生労働大臣が別に定める施設若しくは事業のうち別表第一又は別表第三に規定するソーシャルワーク実習(以下「ソーシャルワーク実習」という。)を行うのに適当なもの(以下「実習施設等」という。)の概要及び実習指導者の氏名
十一(略) 2・3(略)
附則(法附則第二条の厚生労働省令で定める者)第六条 法附則第二条の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一・二(略)三 医療法第八条の規定により診療所の開設の届出をした者
第二条 第一条の規定による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)別表第一第二の項第一号ロ⑺の規定は、令和九年一月一日以降に行われる医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の三第一項の規定による報告から適用する。
第三条 この省令の施行の際現にその勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療(医療法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の医療法第二条の二第一項のオンライン診療をいう。)を行うことのできる病院又は診療所の開設者については、令和九年三月三十一日までの間、新規則第三条第二項及び第四条第三号(いずれも新規則第三条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
厚生労働大臣 上野賢一郎
(調整対象需要額の算定方法)第四条 調整対象需要額は、第一号に掲げる額に十二分の一に普通調整係数を乗じて得た率に後期高齢者負担率(法第百条第一項に規定する後期高齢者負担率をいう。以下同じ。)を加えた率
を乗じて得た額と、第二号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額から特別調
(傍線部分は改正部分)
(傍線部分は改正部分)
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後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令 - 第211頁
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