府省令令和8年3月27日
医療法施行規則の一部を改正する省令(別記様式第四の改定)
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医療法施行規則の一部を改正する省令(別記様式第四の改定)
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別記様式第四(その一)を改める。
別記様式第四(第四十二条の二関係)
| 表 | 写真 | 第 号 |
| 印 | 庁 | 官職名又は職名 |
| 氏 名 | 年 月 日生 | 医療法第六十三条の規定による新医師臨床研修医の証 |
| 令和 年 月 日発行 | 厚生労働省 | (○○都道府県) |
| 裏 | 第六条の八(略) | 3 第一項の規定により立てる検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 |
| 4 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 | 第六条第十三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 | 第六十三条 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計方法その他運営に関する事項が適正でないとき、又はその疑いがあると認める場合には、当該医療法人に対して必要な報告を求め、若しくはその職員に命じて当該医療法人の帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその事務所に立ち入り、その業務若しくは会計の状況を検査させることができる。 |
| 第十九条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、医療法人の理事、監事若しくは清算人並びにその代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について他の法令に罰則があるときは、これに従う。 | 2 第六十八条の八第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 | 三 第六十三条第二項(第六十七条において準用する場合を含む。)以下この号において同じ。)の規定に違反して同項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 |
| 第二条(消費生活協同組合法施行規則の一部改正 | (傍線部分は改正部分) | ||
| 消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)の一部を次の表のように改正する。 | |||
| 改 | 正 | 後 | 前 |
| [区分経理] | [区分経理] | ||
| 第百六十四条法第五十条の三第三項の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事項とする。 | 第百六十四条法第五十条の三第三項の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事項とする。 | ||
| 一病院、診療所又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二条の二第二項に規定するオ | 一病院又は診療所を営む事業 | ||
| ンライソ診療受診施設を営む事業 | |||
| 二~四(略) | 二~四(略) | ||
| (医療施設調査規則の一部改正) | |||
| 第三条医療施設調査規則(昭和二十八年厚生省令第二十五号)の一部を次の表のように改正する。 | (傍線部分は改正部分) | ||
| 改 | 正 | 後 | 前 |
| (調査の範囲) | (調査の範囲) | ||
| 第四条(略) | 第四条(略) | ||
| 2 動態調査は、次の医療施設について行う。 | 2 動態調査は、次の医療施設について行う。 | ||
| 一病院であつて、次に掲げるもの | 一病院であつて、次に掲げるもの | ||
| イ・ロ(略) | イ・ロ(略) | ||
| ハ医療法第八条の二第二項に基づき休止若しくは再開の届出をしたもの若しくは同法第九 | ハ医療法第八条の二第二項に基づき休止若しくは再開の届出をしたもの若しくは同法第九 | ||
| 条第一項に基づき廃止の届出をしたもの又は同条第二項に基づき死亡若しくは失踪の届出 | 条第一項に基づき廃止の届出をしたもの又は同条第二項に基づき死亡若しくは失踪の届 | ||
| をしたもの | 出をしたもの | ||
| 二医療法第二十九条第一項第二号から第五号までに該当する場合において同項に基づく開 | 二医療法第二十九条第一項第二号から第四号までに該当する場合において同項に基づく開 | ||
| 設許可の取消しを受けたもの | 設許可の取消しを受けたもの | ||
| ホ・ヘ(略) | ホ・ヘ(略) | ||
| 二診療所であつて、次に掲げるもの | 二診療所であつて、次に掲げるもの | ||
| イ医療法第八条第二項に基づき開設の届出をしたもの | イ医療法第八条に基づき開設の届出をしたもの | ||
| ロ・ハ(略) | ロ・ハ(略) | ||
| 三(略) | 三(略) | ||
| (医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部改正 | |||
| 第四条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)の一部を次の表のように改正する。 | (傍線部分は改正部分) | ||
| 改 | 正 | 後 | 前 |
| 別表第一(第十一条の三関係) | 別表第一(第十一条の三関係) | ||
| 第一(略) | 第一(略) | ||
| 第二提供サービスや地域連携体制に関する事項 | 第二提供サービスや地域連携体制に関する事項 | ||
| 一業務内容、提供サービス | 一業務内容、提供サービス | ||
| (1)~(3)(略) | (1)~(3)(略) | ||
| (4)薬局の業務内容 | (4)薬局の業務内容 | ||
| (i)~(xiv)(略) | (i)~(xiv)(略) |
| (xv) | 緊急避妊薬の調剤の可否 |
| イ(略) | |
| ロ オンライン診療(医療法第二条の二第一項に規定するオンライン診療をいう。)に伴う緊急避妊薬の調剤の対応可否 | |
| (xvi)(xviii)(略) | |
| (5)(略) | |
| 二・三(略) | |
| 第三(略) | |
| 第五条 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則(平成五年厚生省令第四十三号)の一部を次の表のように改正する。 | |
| 改 | 正 |
| 後 | 前 |
| (法第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設) | (傍線部分は改正部分) |
| 第一条 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号。以下「法」という。)第五条第三項に規定する施設は、老人福祉施設、障害者支援施設並びにその他の心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人又は心身障害者が利用する社会福祉施設、有料老人ホーム、病院、診療所、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設、介護老人保健施設及び介護医療院とする。 | |
| (精神保健福祉士法施行規則の一部改正) | |
| 第六条 精神保健福祉士法施行規則(平成十年厚生省令第十一号)の一部を次の表のように改正する。 | |
| 改 | 正 |
| 後 | 前 |
| (指定施設の範囲) | (傍線部分は改正部分) |
| 第二条 法第七条第四号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 | |
| 一~四(略) | |
| 五 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院又は診療所(精神病床を有するもの又は同法第八条第一項若しくは医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第四条の二の二の規定により精神科若しくは心療内科を担当診療科名として届け出ているものに限る。) | |
| 六~十五(略) | |
| (精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則の一部改正) | |
| 第七条 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則(平成十年厚生省令第十二号)の一部を次の表のように改正する。 | |
| 改 | 正 |
| 後 | 前 |
| (指定の申請手続) | (傍線部分は改正部分) |
| 第三条 養成施設等について、法第七条第二号又は第三号の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(公立の養成施設等にあっては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を厚生労働大臣(法第七条第二号又は第三号による養成施設の指定(次条、第 |
八条第一項及び第十条において「養成施設の指定」という。)を受けようとする養成施設の設置者にあっては、その所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない。
一~九(略)
十 精神科病院、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院若しくは診療所(精神病床を有するもの又は同法第八条第一項若しくは医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第四条の二の規定により精神科若しくは心療内科を担当診療科名として届け出ているものに限る)(以下「精神科病院等」という。)又は厚生労働大臣が別に定める施設若しくは事業のうち別表第一又は別表第三に規定するソーシャルワーク実習(以下「ソーシャルワーク実習」という。)を行うのに適当なもの(以下「実習施設等」という。)の概要及び実習指導者の氏名
十一(略)
2・3(略)
(高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の一部改正)
第八条 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| 附則 | (法附則第二条の厚生労働省令で定める者) | 第六条 法附則第二条の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 |
| 一・二(略) | 三 医療法第八条第一項の規定により診療所の開設の届出をした者 |
第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(施行期日)
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)別表第一第二の項第一号ロ⑺の規定は、令和九年一月一日以降に行われる医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の三第一項の規定による報告から適用する。
第三条 この省令の施行の際現にその勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療(医療法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の医療法第二条の二第一項のオンライン診療をいう。)を行うことのできる病院又は診療所の開設者については、令和九年三月三十一日までの間、新規則第三条第二項及び第四条第三号(いずれも新規則第三条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
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