府省令令和8年3月27日

経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(中間財務諸表等の注記事項)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.82 - p.83
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抽出された基本情報
令番号第18条
省庁経済産業省・財務省・内閣府

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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(中間財務諸表等の注記事項)

令和8年3月27日|p.82-83|原文を見る

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の整備の状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況についても、できるだけ詳細に記載すること。) ⑤退職給付引当金の計上方法 ヘッジ会計の方法 ⑦金銭の信託の評価基準及び評価方法 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 ⑨収益の計上方法(顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容、当該義務に係る収益を認識する通常の時点その他重要な会計方針に含まれると判断したものを記載すること。) ⑩その他採用した重要な会計方針 (3) 会計方針の変更等を行った場合には、会計方針の変更等に関する事項(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第213条から第218条までの規定に準じて記載すること。ただし、当中間会計期間に係る中間財務諸表のみを表示している場合には、前中間会計期間及び前事業年度に係る事項並びに1株当たり情報に対する影響額については記載を要しない。) (4)金融商品(リース負債を除く。)の時価等に関する事項及び金融商品(リース負債、リース債権及びリース投資資産を除く。)の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項(ただし、中間連結貸借対照表を作成している場合には、記載することを要しない。) (5)賃貸等不動産の時価に関する事項(重要性のないものを除く。前事業年度の末日に比して著しい変動が認めない場合には、その旨を記載することで足りる。中間連結貸借対照表を作成している場合又は賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場合には、記載することを要しない。) (6)持分法損益等に関する財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第225条に規定する事項 (7)財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第222条(ただし、同条において準用する同令第8条の7第4項を除く。)に規定する有価証券に関する事項 (8)債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権の額並びにこれらの合計額 なお、それぞれの定義は、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第83条第1項第5号ロによる。 (9)次に掲げるリースに関する事項(重要性の乏しいものを除く。) ①会計方針に関する情報 ② リース特有の取引に関する情報 ③ 当該中間会計期間及び当該中間会計期間の末日後のリースの金額を理解するための情報 株式会社商工組合中央金庫が借り手である場合は①から③までに掲げる事項について記載し、株式会社商工組合中央金庫が貸手である場合は②及び③に掲げる事項について記載すること。 ②及び③に掲げる事項について、中間連結貸借対照表を作成している場合には、記載することを要しない。 ①に掲げる事項が中間連結貸借対照表に注記すべき事項と同一である場合において、
この様式にその旨を注記するときは、同様式における当該事項の記載を要しない。 ファイナンス・リースの借り手である株式会社商工組合中央金庫が当該ファイナンス・リースについて資産及び負債を計上する会計処理を行っていない場合には、会社計算規則第108条第4項の規定に従い記載する。 (10)関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号に規定する関係会社をいう。)の株式又は出資金の総額 (11) 次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因別の内訳 ①繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。) ②繰延税金負債 (12)資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額並びに担保に係る債務の金額 (13)重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額 (14)次に掲げる1株当たり情報に関する事項(ただし、中間連結貸借対照表を作成している場合は、記載を省略することができる。) ①1株当たりの純資産額(純資産の部分計から危機対応準備金及び特別準備金を除いた金額を純資産額として算定し、銭単位で記載すること。また、純資産の部分計から危機対応準備金及び特別準備金を除いた金額を純資産額として算定した旨を記載すること。) ② 当該中間会計期間又は当該中間会計期間の末日後において株式の併合又は株式の分割をした場合には、その旨及び当該中間会計期間の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して1株当たりの純資産額を算定している旨 (15)中間会計期間の末日後、当該中間会計期間が属する事業年度(当該中間会計期間を除く。)以後の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象 (16)経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第83条第1項第3号ロ(11)に規定する単体自己資本比率 (17)財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第226条及び第227条に規定するストック・オプションに関する事項 (18)財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第228条から第231条まで、第234条、第266条及び第268条に規定する企業結合に関する事項 (19)財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第232条、第233条及び第235条に規定する事業分離に関する事項 (20)資産の部の有価証券中の社債(株式会社商工組合中央金庫がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)に係る保証債務の額 (21)以上のほか、財産の状態を正確に判断するために必要な事項 2 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第18条に規定する特定取引勘定を設けない場合、「特定取引資産」を「商品有価証券」に改め、「特定取引負債」を削除して用いること。 3 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、その性質
に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
4 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総額の100分の5を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設けて記載すること。
5 将来の特別準備金の国庫納付に向けた準備として、会社法第452条の規定に基づき、剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の2(当期純損失が生じた事業年度にあっては、10分の1)を乗じて得た額を目途として任意積立金を積み立てたときは、特定積立金として、その他任意積立金と区分して記載すること。
(単位:百万円)
経常収益
資金運用収益
(うち貸出金利息)
(うち有価証券利息配当金)
役務取引等収益
特定取引収益
その他業務収益
その他経常収益
経常費用
資金調達費用
(うち預金利息)
(うち債券利息)
役務取引等費用
特定取引費用
その他業務費用
営業経費
その他経常費用
経常利益(又は経常損失)
特別利益
特別損失
税引前中間純利益(又は税引前中間純損失)
法人税、住民税及び事業税
国際最低課税額に対する法人税等
法人税等合計
中間純利益(又は中間純損失)
中間損益計算書
(年月日から年月日まで)
(記載上の注意)
1 損益の状態を正確に判断するために必要な事項を注記すること。
2 本店と各支店との間及び各支店相互間の利息その他の内部損益の金額は除去して記載すること。
3 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
4 顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)を注記すること。(1) 当該中間会計期間に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
(3) 当該中間会計期間及び当該中間会計期間の末日後の収益の金額を理解するための情報(1)から(3)までに掲げる事項が会計方針に関する事項と同一であるときは、記載することを要しない。
中間連結損益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書を作成している場合には、(1)及び(3)に掲げる事項の記載を要しない。(2)に掲げる事項が中間連結損益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書に注記すべき事項と同一である場合において、この様式にその旨を注記するときは、同様式における当該事項の記載を要しない。(2)及び(3)に掲げる事項について、前事業年度の末日に比して重要な変動が認められない場合には、当該事項の記載を要しない。
5 次に掲げる1株当たり情報に関する事項を注記すること。(1) 1株当たりの中間純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額(普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他のこれらに準ずる権利が付された証券又は契約に係る権利が行使されることを仮定することにより算定した1株当たりの中間純利益金額をいう。以下この様式において同じ。)(銭単位)
(2) 当該中間会計期間又は当該中間会計期間の末日後において株式の併合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当該中間会計期間の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して1株当たりの中間純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額を算定している旨
6 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第18条に規定する特定取引勘定を設けない場合、「特定取引収益」「特定取引費用」を削除して用いること。
第2期中間決算公告(要旨) 年月日
住 所 株式会社 商工組合中央金庫 代表取締役又は代表執行役 氏名
(記載上の注意)
中間貸借対照表及び中間損益計算書に注記すべき事項については、中間損益計算書の次に一括して記載することができる。
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