府省令令和8年3月27日

株式会社商工組合中央金庫法施行規則(中間連結財務諸表の注記事項等)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.62 - p.65
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抽出された基本情報
令番号第18条
省庁経済産業省・財務省・内閣府

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株式会社商工組合中央金庫法施行規則(中間連結財務諸表の注記事項等)

令和8年3月27日|p.62-65|原文を見る

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資産の部合計利益剰余金
(記載上の注意)自己株式
自己株式申込証拠金
株主資本合計
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計
株式引受権
新株予約権
非支配株主持分
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
1 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになるように記載すること。 (1) 継続企業の前提(会社計算規則第100条に規定する継続企業の前提をいう。以下同じ。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(中間連結会計期間の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)は、次に掲げる事項 ① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 ② 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策 ③ 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由 ④ 当該重要な不確実性の影響を中間連結財務諸表に反映しているか否かの別 (2) 次に掲げる会計方針に関する事項 ① 有価証券の評価基準及び評価方法 ② 有形固定資産の減価償却の方法 ③ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 ④ 貸倒引当金の計上方法 ⑤ 退職給付に係る会計処理の方法 ⑥ ヘッジ会計の方法 ⑦ 金銭の信託の評価基準及び評価方法 ⑧ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 ⑨ 収益の計上方法(顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容、当該業務に係る収益を認識する通常の時点その他重要な会計方針に含まれると判断したものを記載すること。)
⑩ その他採用した重要な会計方針 ⑪ 子会社等が採用した会計方針のうち株式会社商工組合中央金庫と異なるものがある場合には、その差異の概要。ただし、その差異が軽微であるときには、この限りでない。 (3) 会計方針の変更等を行った場合には、会計方針の変更等に関する事項(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第199条から第204条までの規定に準じて記載すること。ただし、当中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表のみを表示している場合には、前中間連結会計期間及び前連結会計年度に係る事項並びに1株当たり情報に対する影響額については記載を要しない。) (4) 金融商品(リース負債を除く。)の時価等に関する事項及び金融商品(リース負債、リース債権及びリース投資資産を除く。)の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項 (5) 賃貸等不動産の時価に関する事項(重要性の乏しいものを除く。前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められない場合には、その旨を記載することで足りる。また、賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場合には、記載することを要しない。) (6) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第210条に規定する有価証券に関する事項 (7) 債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権の額並びにこれらの合計額 なお、それぞれの定義は、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第33条第1項第5号ロ(「債権」の定義にあっては、同令第4条第3号ロ)による。 (8) 次に掲げるリースに関する事項(重要性の乏しいものを除く。) ① 会計方針に関する情報 ② リース特有の取引に関する情報 ③ 当該中間連結会計期間及び当該中間連結会計期間の末日後のリースの金額を理解するための情報 株式会社群馬県信用組合中央金庫及びその子会社等が借手である場合は①から③までに掲げる事項について記載し、株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等が貸手である場合は②及び③に掲げる事項について記載すること。 ファイナンス・リースの借手である株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等が当該ファイナンス・リースについて資産及び負債を計上する会計処理を行っていない場合には、会社計算規則第108条第4項の規定に従い記載すること。 (9) 関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号に規定する関係会社をいう。)の株式又は出資金の総額 (10) 資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額並びに担保に係る債務の金額 (11) 重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額 (12) 次に掲げる1株当たり情報に関する事項 ① 1株当たりの純資産額(純資産の部分計から危機対応準備金及び特別準備金を除いた金額を純資産額として算定し、銭単位で記載すること。また、純資産の部分計から危機対応準備金及び特別準備金を除いた金額を純資産額として算定した旨を記載すること。) ② 当該中間連結会計期間又は当該中間連結会計期間の末日後において株式の併合又は株式の分割をした場合には、その旨及び当該中間連結会計期間の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して1株当たりの純資産額を算定している旨
(13) 中間連結会計期間の末日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結の子会社等の当該中 間連結会計期間が属する連結会計年度(当該中間連結会計期間を除く。)以降の財産又は損益 に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象(ただし、その中間会計期間の 末日が中間連結決算日と異なる子会社等については、当該子会社等の中間決算日後に発生し た場合における当該事象とする。)
(14) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第212条及び第213条に規定するスト ック・オプションに関する事項
(15) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第214条から第216条まで、第219 条、第220条、第222条、第253条及び第280条に規定する企業結合に関する事項
(16) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第217条、第218条及び第221条に 規定する事業分離に関する事項
(17) 資産の部の有価証券中の社債(株式会社商工組合中央金庫がその元本の償還及び利息の 支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引 法第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)に係る保証債務の額
(18) 以上のほか、株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等の財産の状態を正確に判断するた めに必要な事項
2 特定取引資産及び特定取引負債は、株式会社商工組合中央金庫又はその子会社等が経済産業省・ 財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第18条その他法令の規定により設けた 特定取引勘定に係る資産及び負債について記載すること。
3 特定取引勘定を設置している株式会社商工組合中央金庫又はその子会社等の分の商品有価証券 への計数の記載は行わない。
4 法令等に基づき、又は株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等の財産の状態を明らかにするた めに必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設 け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
5 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産総額の 100分の5を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設けて 記載すること。ただし、「未払法人税等」については、その金額が資産総額の100分の1を超える場 合は科目を設けて記載することとし、「リース債権」、「リース投資資産」及び「リース負債」 については、その金額が資産総額の100分の1を超える場合は科目を設けて記載し、又は注記する こと。
3 ( 年 月 日から 年 月 日まで) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書
(記載上の注意)
(1) 中間連結損益計算書」及び「(2) 中間連結包括利益計算書」は、両計算書を構成する 項目を単一の計算書に表示する方法により、「(3) 中間連結損益及び包括利益計算書」として記 載することができる。
(1) 中間連結損益計算書
(単位:百万円)
経常収益×××
資金運用収益×××
(うち貸出金利息)(×××)
(うち有価証券利息配当金)(×××)
役務取引等収益×××
特定取引収益×××
その他業務収益×××
その他経常収益×××
経常費用×××
資金調達費用×××
(うち預金利息)(×××)
(うち債券利息)(×××)
役務取引等費用×××
特定取引費用×××
その他業務費用×××
営業経費×××
その他経常費用×××
経常利益×××
(又は経常損失)×××
特別利益×××
特別損失×××
税金等調整前中間純利益×××
(又は税金等調整前中間純損失)×××
法人税、住民税及び事業税×××
法人税等調整額×××
法人税等合計×××
中間純利益×××
(又は中間純損失)×××
非支配株主に帰属する中間純利益×××
(又は非支配株主に帰属する中間純損失)×××
親会社株主に帰属する中間純利益×××
(又は親会社株主に帰属する中間純損失)×××
(記載上の注意)
1 顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合 における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)を注記すること。 (1) 当該中間連結会計期間に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、 時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごと
(2) 収益の額その他の事項 の収益を理解するための基礎となる情報
(3) 当該中間連結会計期間及び当該中間連結会計期間の末日後の収益の金額を理解するため の情報 (1)から(3)までに掲げる事項が会計方針に関する事項と同一であるときは、記載すること を要しない。 (2)及び(3)に掲げる事項について、前連結会計年度の末日に比して重要な変動が認められ ない場合には、当該事項の記載を要しない。
2 次に掲げる1株当たり情報に関する事項を注記すること。 (1) 1株当たりの親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間純損 失金額及び潜在株式調整後1株当たり親会社株主に帰属する中間純利益金額(普通株式を取 得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他のこれらに準ずる権利が付さ れた証券又は契約に係る権利が行使されることを仮定することにより算定した1株当たり の親会社株主に帰属する中間純利益金額をいう。以下この様式において同じ。)(銭単位)
(2) 当該中間連結会計期間又は当該中間連結会計期間の末日後において株式の併合又は株式 の分割をした場合には、その旨並びに当該中間連結会計期間の期首に株式の併合又は株式の 分割をして1株当たり親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間純利 益金額を算定している旨
3 上記のほか、株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等の損益の状態を正確に判断する ために必要な事項を注記すること。
4 特定取引収益及び特定取引費用の金額は、株式会社商工組合中央金庫又はその子会社等が 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第18条その他法令の 規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用の金額について記載すること。
5 法令等に基づき、又は株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等の損益の状態を明らか にするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目 以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
6 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。
(2) 中間連結包括利益計算書
(単位:百万円)
()
×××
×××
調×××
退調×××
×××
×××
×××
×××
(記載上の注意)
1 中間連結包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度におけるその 他の包括利益及びその内訳項目並びに中間包括利益及びその内訳項目の金額を注記すること。 2 法令等に基づき、又は株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等の包括利益の状態を明 らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる 科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 3 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 4 その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各 内訳項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括し て加減する方法で記載することができる。
(3) 中間連結損益及び包括利益計算書 「[(1) 中間連結損益計算書」及び「(2) 中間連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一 の計算書に表示する場合]
(単位:百万円)
×××
()(×××)
()(×××)
×××
×××
×××
×××
×××
調×××
()(×××)
(うち債券利息)(×××)
役務取引等費用×××
特定取引費×××
その他業務費用×××
営業経常費用×××
その他経常費用×××
経常利益×××
(又は経常損失)
特別利益×××
特別損失×××
税金等調整前中間純利益×××
(又は税金等調整前中間純損失)
法人税、住民税及び事業税×××
法人税等調整額×××
法人税等合計×××
中間純利益×××
(又は中間純損失)
親会社株主に帰属する中間純利益×××
(又は親会社株主に帰属する中間純損失)
非支配株主に帰属する中間純損失×××
(又は非支配株主に帰属する中間純損失)
その他の包括利益×××
その他有価証券評価差額金×××
繰延ヘッジ損益×××
為替換算調整勘定×××
退職給付に係る調整額×××
持分法適用会社に対する持分相当額×××
中間包括利益×××
親会社株主に係る中間包括利益×××
少数株主に係る中間包括利益×××
(記載上の注意) 1 顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)を注記すること。 (1) 当該中間連結会計期間に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項 (2) 収益を理解するための基礎となる情報 (3) 当該中間連結会計期間及び当該中間連結会計期間の末日後の収益の金額を理解するための情報
(1)から(3)までに掲げる事項が会計方針に関する事項と同一であるときは、記載することを要しない。 (2)及び(3)に掲げる事項について、前連結会計年度の末日に比して重要な変動が認められない場合には、当該事項の記載を要しない。 2 次に掲げる1株当たり情報に関する事項を注記すること。 (1) 1株当たりの親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり親会社株主に帰属する中間純利益金額(銭単位) (2) 当該中間連結会計期間又は当該中間連結会計期間の末日後において株式の併合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当該中間連結会計期間の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して1株当たりの親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり親会社株主に帰属する中間純利益金額を算定している旨 3 上記のほか、株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要な事項を注記すること。 4 特定取引収益及び特定取引費用の金額は、株式会社商工組合中央金庫又はその子会社等が経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第18条その他法令の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用の金額について記載すること。 5 中間連結損益及び包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度におけるその他の包括利益及びその内訳項目並びに中間包括利益及びその内訳項目の金額を注記すること。 6 法令等に基づき、又は株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等の損益若しくは包括利益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 7 総括科目及びその金額は、ゴシック体活字等識別しやすい方法により記載すること。 8 その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各内訳項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加減する方法で記載することができる。
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