府省令令和8年3月27日

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(貸借対照表注記事項)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.50 - p.53
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AI要点

財務諸表等の記載要領及び損益計算書

抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号第18条
省庁経済産業省・財務省・内閣府

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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(貸借対照表注記事項)

令和8年3月27日|p.50-53|原文を見る

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資産の部合計繰越利益剰余金
(記載上の注意)自己株式
1 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになるように記載すること。自己株式申込証拠金
(1) 継続企業の前提(会社計算規則第100条に規定する継続企業の前提をいう。以下同じ。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)は、次に掲げる事項株主資本合計
① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容その他有価証券評価差額金
② 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策繰延ヘッジ損益
③ 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由評価・換算差額等合計
④ 当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別株式引受権
(2) 次に掲げる会計方針に関する事項新株予約権
① 有価証券の評価基準及び評価方法純資産の部合計
② 有形固定資産の減価償却の方法負債及び純資産の部合計
③ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準
④ 貸倒引当金の計上方法(当期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査定基準の整備の状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況についても、できるだけ詳細に記載すること。)
⑤ 退職給付引当金の計上方法
⑥ ヘッジ会計の方法
⑦ 金銭の信託の評価基準及び評価方法
⑧ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
⑨ 収益の計上方法(顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容、当該義務に係る収益を認識する通常の時点その他の重要な会計方針に含まれると判断したものを記載すること。)
⑩ その他採用した重要な会計方針
(3) 次に掲げる会計上の見積りに関する事項
① 会計上の見積りにより当該事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるもの ② 当該事業年度に係る財務諸表の①に掲げる項目に計上した額 ③ ②に掲げるもののほか、①に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報(連結財務諸表に注記すべき情報と同一である場合において、この様式にその旨を注記するときは、同様式における当該情報の記載を要しない。) (4) 会計方針の変更等を行った場合には、会計方針の変更等に関する事項(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の3から第8条の3の7までの規定に準じて記載すること。ただし、当事業年度に係る財務諸表のみを表示している場合には、前事業年度に係る事項及び1株当たり情報に対する影響額については記載を要しない。) (5) 金融商品の状況に関する事項(金融商品(リース負債を除く。)の時価等に関する事項及び金融商品(リース負債、リース債権及びリース投資資産を除く。)の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項(ただし、連結貸借対照表を作成している場合には、記載することを要しない。)) (6) 次に掲げる賃貸等不動産に関する事項(重要性の乏しいものを除く。) ① 賃貸等不動産の状況に関する事項 ② 賃貸等不動産の時価に関する事項 連結貸借対照表を作成している場合には、①及び②に掲げる事項について記載することを要しない。 賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場合には、②に掲げる事項について記載することを要しない。 (7) 持分法損益等に関する財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の9に規定する事項 (8) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の7第1項から第3項までに規定する有価証券に関する事項 (9) 有価証券の貸付けを行っている場合には、その旨及びその金額(金額は貸借対照表価額とし、消費貸借契約によるもの、使用貸借又は賃貸借契約によるものに分けて記載すること。) (10) 債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権の額並びにこれらの合計額 なお、それぞれの定義は、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第83条第1項第5号ロによる。 (11) 有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 (12) 有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 (13) 資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、適宜一括した引当金の金額) (14) 次に掲げるリースに関する事項(重要性の乏しいものを除く。) ① 会計方針に関する情報 ② リース特有の取引に関する情報 ③ 当該事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報 株式会社商工組合中央金庫が借手である場合は①から③までに掲げる事項について記載し、株式会社商工組合中央金庫が貸手である場合は②及び③に掲げる事項に
ついて記載すること。
②及び③に掲げる事項について、連結貸借対照表を作成している場合には、記載 することを要しない。
①に掲げる事項が連結貸借対照表に注記すべき事項と同一である場合において、 この様式にその旨を注記するときは、同様式における当該事項の記載を要しない。
ファイナンス・リースの借手である株式会社商工組合中央金庫が当該ファイナン ス・リースについて資産及び負債を計上する会計処理を行っていない場合には、会 社計算規則第108条第4項の規定に従い記載すること。
(15) 関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号に規定する関係会社をいう。以下同じ。) に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の 金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該関係会社に対する金銭債権 又は金銭債務の当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとの金額 又は2以上の項目について一括した金額
(16) 取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する 金銭債権があるときは、その総額。ただし、総合口座取引における当座貸越及び預金又 は商工債を担保とする貸付金(担保とされた預金及び商工債の総額を超えないものに限 る。)は、この限りでない。
(17) 取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する 金銭債務があるときは、その総額。ただし、預金及び商工債はこの限りでない。
(18) 関係会社の株式又は出資金の総額
(19) 次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因別の内訳 ① 繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合に おける当該金額を含む。)
② 繰延税金負債
(20) 資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額並びに担保に係 る債務の金額
(21) 重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額
(22) 次に掲げる1株当たり情報に関する事項
① 1株当たりの純資産額(純資産の部合計から危機対応準備金及び特別準備金を除い た金額を純資産額として算定し、銭単位で記載すること。また、純資産の部合計から 危機対応準備金及び特別準備金を除いた金額を純資産額として算定した旨を記載す ること。)
② 当該事業年度又は当該事業年度の末日後において株式の併合又は株式の分割をし た場合には、その旨及び当該事業年度の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定 して1株当たりの純資産額を算定している旨
(23) 株式会社商工組合中央金庫法又は会社法以外の法律の規定又は契約により、剰余金 の配当について制限を受けている場合には、その旨及びその内容
(24) 会社計算規則第2条第3項第51号に規定する連結配当規制適用会社については、当該 事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となる旨
(25) 事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発 生した場合における当該事象
(26) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の14から第8条の16までに
規定するストック・オプションに関する事項
(27) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の17から第8条の22まで、 第8条の25、第56条及び第95条の3の3に規定する企業結合に関する事項
(28) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の23、第8条の24及び第8 条の26に規定する事業分離に関する事項
(29) 資産の部の社債(株式会社商工組合中央金庫がその元本の償還及び利息の支払の全 部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第2条 第2項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)に係る保証債務の額
(30) 以上のほか、財産の状態を正確に判断するために必要な事項
2 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫施行規則第18条に規定す る特定取引勘定を設けない場合、この様式に掲げる科目を以下のとおり変更して記載する こと。
この様式に掲げる科目特定取引勘定を設けない場合
(資産の部)(資産の部)
(略)(略)
取 引 資 産証 券
商 品国 債
有 価 証 券地 方 債
商 品政 府 保 証 債
特 定 取 引 有 価 証 券 派 生 商 品商 品
特 定 金 融 派 生 商 品そ の 他 の 商 品 有 価 証 券
特 定 金 融 派 生 商 品( 削 除 )
そ の 他 の 特 定 取 引 資 産( 略 )
(負債の部)(負債の部)
(略)(略)
取 引 負 債( 削 除 )
売 付 商 品 債 券
商 品 有 価 証 券 派 生 商 品
特 定 取 引 売 付 債 券
特 定 取 引 有 価 証 券 派 生 商 品
特 定 金 融 派 生 商 品
そ の 他 の 特 定 負 債
(略)(略)
他 負 債他 負 債
そ のそ の
(略)(略)
借 入 特 定 取 引 有 価 証 券( 削 除 )
借 入 有 価 証 券借 入 有 価 証 券
新 設売 付 商 品 債 券
(略)(略)
3 特別法上の引当金は、法令の規定に基づき計上し、その法令の条項を注記すること。
4 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、その 性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
5 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が 資産総額の100分の1を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称 を付した科目を設けて記載すること。
6 「使用権資産」に区分される資産については、「有形固定資産」に属する各科目(「使用権資産」 を除く。)又は「無形固定資産」に属する各科目(「のれん」及び「使 用権資産」を除く。)に含めることができる。
7 将来の特別準備金の国庫納付に向けた準備として、会社法第452条の規定に基づき、剰 余金の配当により減少する剰余金の額に5分の2(当期純損失が生じた事業年度にあっては、 10分の1)を乗じて得た額を目途として任意積立金を積み立てたときは、特定積立金とし て、その他任意積立金と区分して記載すること。
8 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。
第3 期 ( 年 月 日から 損益計算書 日まで)
(単位:百万円)
経常収益XXX
資金運用収益XXX
貸出金利息XXX
有価証券利息配当金XXX
コールローン利息XXX
買現先利息XXX
債券貸借取引受入利息XXX
買入手形利息XXX
預け金利息XXX
金利スワップ受入利息XXX
その他の受入利息XXX
役務取引等収益XXX
受入為替手数料XXX
その他の役務収益XXX
特定取引収益XXX
商品取引収益XXX
特定有価証券収益XXX
特定金融派生商品収益XXX
その他の特定取引収益XXX
その他業務収益XXX
外国為替売買益XXX
国債等債券売却益XXX
国債等債券償還益XXX
金融派生商品収益XXX
その他の業務収益XXX
XXX
貸倒引当金戻入益XXX
償却債権取立益XXX
株式等売却益XXX
金銭の信託運用益XXX
その他の経常収益XXX
経常費用XXX
資金調達費用XXX
預金利息XXX
譲渡性預金利息XXX
債券利息XXX
コールマネー利息XXX
売現先利息XXX
債券貸借取引支払利息XXX
売渡手形利息XXX
コマーシャル・ペーパー利息XXX
借入金利息XXX
短期社債利息XXX
社債利息XXX
新株予約権付社債利息XXX
金利スワップ支払利息XXX
その他の支払利息XXX
役務取引等費用XXX
支払為替手数料XXX
その他の役務費用XXX
特定取引費用XXX
商品有価証券費用XXX
特定取引有価証券費用XXX
特定金融派生商品費用XXX
その他の特定取引費用XXX
その他業務費用XXX
外国為替売買損XXX
国債等債券売却損XXX
国債等債券償還損XXX
国債等債券償却損XXX
社債発行費償却XXX
金融派生商品費用XXX
その他の業務費用XXX
営業費用XXX
その他経常費用XXX
貸倒引当金繰入額XXX
貸出金償却XXX
株式等売却損XXX
株式等償却損XXX
金銭の信託運用損XXX
その他の経常費用XXX
経常利益XXX
(又は経常損失)
特別利益XXX
固定資産処分益XXX
負ののれん発生益XXX
金融商品取引責任準備金取崩額XXX
その他の特別利益XXX
特別利益合計XXX
固定資産処分損XXX
減損損XXX
金融商品取引責任準備金繰入額XXX
その他特別損失XXX
税引前当期純利益XXX
(又は税引前当期純損失)
法人税、住民税及び事業税XXX
国際最低課税額に対する法人税等XXX
法人税等調整額XXX
当期純利益XXX
(又は当期純損失)
(記載上の注意)
1 関係会社との資金運用・資金調達に係る取引高の総額、役務取引等に係る取引高の総額、その他業務・その他経常取引に係る取引高の総額、及びその他の取引高の総額を注記すること。
2 上記のほか、損益の状態を正確に判断するために必要な事項を注記すること。
3 本店と各支店との間及び各支店相互間の利息その他の内部損益の金額は除去して記載すること。
4 「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」には、非経常的な利益又は損失の金額を記載すること。
ただし、その額が相当額以下で経常収益又は経常費用に重要な影響を及ぼさないものは、経常収益又は経常費用に記載することができるものとする。
5 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
6 「貸倒引当金繰入額」には、一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の繰入額と取崩額を相殺した後の金額を記載すること。また、一般貸倒引当金、個別貸倒
引当金及び特定海外債権引当勘定の取崩額が繰入額を上回る場合には、当該上回る額を「貸倒引当金戻入益」に記載すること。
7 「貸出金償却」には、個別貸倒引当金の目的使用による取崩額を控除した後の金額を記載すること。
8 顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)を注記すること。
(1) 当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
(3) 当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1)から(3)までに掲げる事項が会計方針に関する事項と同一であるときは、記載することを要しない。
連結損益計算書又は連結損益及び包括利益計算書を作成している場合には、(1)及び(3)に掲げる事項の記載を要しない。
(2)に掲げる事項が連結損益計算書又は連結損益及び包括利益計算書に注記すべき事項と同一である場合において、この様式にその旨を注記するときは、同様式における当該事項の記載を要しない。
9 次に掲げる1株当たり情報に関する事項を注記すること。
(1) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他のこれらに準ずる権利が付された証券又は契約に係る権利が行使されることを仮定することにより算定した1株当たりの当期純利益金額をいう。以下この様式において同じ。)(銭単位)
(2) 当該事業年度又は当該事業年度の末日後において株式の併合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当該事業年度の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定している旨
10 関連当事者との取引に関する事項を会社計算規則第112条の規定に従い注記すること。
11 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第18条に規定する特定取引勘定を設けない場合、この様式に掲げる科目を以下のとおり変更して記載すること。
この様式に掲げる科目特定取引勘定を設けない場合
(略)(略)
特定取引収益削除
商品有価証券収益
特定金融派生商品収益
その他の特定取引収益
外国為替売買益外国為替売買益
その他業務収益その他業務収益
新設商品有価証券売買益
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