府省令令和8年3月27日
省令の一部を改正する省令(附則及び別表)
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省令の一部を改正する省令(附則及び別表)
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| 平成八年度 | ○・五五九 |
| 平成九年度 | ○・四七七 |
| 平成十年度 | ○・四〇〇 |
| 平成十一年度 | ○・三四七 |
| 平成十二年度 | ○・二九五 |
| 平成十三年度 | ○・二四五 |
| 平成十四年度 | ○・一九七 |
| 平成十五年度 | ○・一七九 |
| 平成十六年度 | ○・一六三 |
| 平成十七年度 | ○・一四三 |
| 平成十八年度 | ○・一二三 |
| 平成十九年度 | ○・一〇七 |
| 平成二十年度 | ○・〇九二 |
| 平成二十一年度 | ○・〇七九 |
| 平成二十二年度 | ○・〇六六 |
| 平成二十三年度 | ○・〇五六 |
| 平成二十四年度 | ○・〇四九 |
| 平成二十五年度 | ○・〇四三 |
| 平成二十六年度 | ○・〇三九 |
| 平成二十七年度 | ○・〇三八 |
| 平成二十八年度 | ○・〇三六 |
| 平成二十九年度 | ○・〇三五 |
| 平成三十年度 | ○・〇三四 |
| 令和元年度 | ○・〇三三 |
| 令和二年度 | ○・〇三一 |
| 令和三年度 | ○・〇三〇 |
| 令和四年度 | ○・〇二四 |
| 令和五年度 | ○・〇一五 |
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
| 平成八年度 | ○・五三六 |
| 平成九年度 | ○・四五七 |
| 平成十年度 | ○・三八〇 |
| 平成十一年度 | ○・三三七 |
| 平成十二年度 | ○・二七六 |
| 平成十三年度 | ○・二三七 |
| 平成十四年度 | ○・一九七 |
| 平成十五年度 | ○・一六二 |
| 平成十六年度 | ○・一四六 |
| 平成十七年度 | ○・一二六 |
| 平成十八年度 | ○・一〇七 |
| 平成十九年度 | ○・〇九〇 |
| 平成二十年度 | ○・〇七五 |
| 平成二十一年度 | ○・〇六三 |
| 平成二十二年度 | ○・〇五〇 |
| 平成二十三年度 | ○・〇四一 |
| 平成二十四年度 | ○・〇三三 |
| 平成二十五年度 | ○・〇二七 |
| 平成二十六年度 | ○・〇二三 |
| 平成二十七年度 | ○・〇二一 |
| 平成二十八年度 | ○・〇二〇 |
| 平成二十九年度 | ○・〇一九 |
| 平成三十年度 | ○・〇一八 |
| 令和元年度 | ○・〇一七 |
| 令和二年度 | ○・〇一五 |
| 令和三年度 | ○・〇〇九 |
| 令和四年度 | (新設) |
| (新設) |
○厚生労働省令第四十四号
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十五条第四項の規定に基づき、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十七日
厚生労働大臣 上野賢一郎
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成二十一年厚生労働省令第七十五号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) | (非入所者給与金の額) 第十五条 非入所者給与金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる認定非入所者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。 一 市町村民税非課税者(第十八条第一項の規定による認定の請求を行う月の属する年度(当該請求を四月又は五月に行う場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である認定非入所者 七万五千六百七十円 二 前号に掲げる者以外の認定非入所者 五万六千八百九十円 2 認定非入所者の属する世帯において認定非入所者が、認定退所者又は認定退所者でない配偶者若しくは親等の尊属を扶養するときの当該世帯に属する認定非入所者に支給する非入所者給与金の月額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する月額に一万五千八百三十円を当該世帯に属する認定非入所者の数で除して得た額を加算した額とする。 3 (略) (支給停止) 第二十三条 非入所者給与金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。 一 認定非入所者の前年の所得の額が、法令に違反する事実があったことを直接の原因として一時的に百四十五万三千円を下回るとき。 二 (略) | (非入所者給与金の額) 第十五条 非入所者給与金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる認定非入所者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。 一 市町村民税非課税者(第十八条第一項の規定による認定の請求を行う月の属する年度(当該請求を四月又は五月に行う場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である認定非入所者 七万三千三百二十円 二 前号に掲げる者以外の認定非入所者 五万五千百三十円 2 認定非入所者の属する世帯において認定非入所者が、認定退所者又は認定退所者でない配偶者若しくは親等の尊属を扶養するときの当該世帯に属する認定非入所者に支給する非入所者給与金の月額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する月額に一万五千三百四十円を当該世帯に属する認定非入所者の数で除して得た額を加算した額とする。 3 (略) (支給停止) 第二十三条 非入所者給与金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。 一 認定非入所者の前年の所得の額が、法令に違反する事実があったことを直接の原因として一時的に百四十三万二千円を下回るとき。 二 (略) |
附則
(施行期日)
1 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 令和八年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十五条第三項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金(次項において「非入所者給与金」という。)の額については、なお従前の例による。
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