○厚生労働省令第四十号
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二十八条第二項及び第三項並びに第三十四条の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診
療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令を次のように定める。
令和八年三月二十七日
厚生労働大臣 上野賢一郎
社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令
(経理原則)
第一条社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十五条第一項に規定する支払基金電子診療録
等情報管理業務(以下「支払基金電子診療録等情報管理業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて処理しな
ければならない。
(勘定区分)
第二条地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第二十五条に規定する医療介護情報化等特別会計のうち、法第二十六条に規定する支払基
金電子診療録等情報管理業務に係る経理においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
(予算の内容)
第三条前条の経理の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
(権限の委任)
第二十六条法第三十八条の二第一項の規定により、法第十二条の二の二第一項、第十二条の三
(第十二条の六第三項において準用する場合を含む。)、第十二条の四(第十二条の六第三項及
び第十二条の八第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の五(第十二条の六第三項及
び第十二条の八第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の六第一項及び第二項、第十
二条の七、第十二条の八第一項、第十二条の九、第十四条第一項、第十六条第一項(法第十八
条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項(法第十八条第二項及び第二十一条
第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十一条第
一項並びに第二十二条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
2 (略)
(法第三十九条の二第一項の厚生労働省令で定めるもの)
第二十七条法第三十九条の二第一項の厚生労働省令で定めるものは、保護の実施機関とする。