府省令令和8年3月27日

医療法施行規則等の一部を改正する省令(第二十条~第二十五条)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.187 - p.188
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第四十号
省庁厚生労働省

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医療法施行規則等の一部を改正する省令(第二十条~第二十五条)

令和8年3月27日|p.187-188|原文を見る

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(再編計画の認定の申請)
第二十条 法第十二条の二の二第一項の規定により再編計画の認定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一~三 (略)
四 法第十二条の二の二第二項各号に掲げる事項が、医療法第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に基づくものであることを示す書類
2 厚生労働大臣は、前項の申請書及び書類のほか、再編計画が法第十二条の三各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
(再編計画の記載事項)
第二十一条 法第十二条の二の二第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一・二 (略)
(再編計画の軽微な変更)
第二十二条 法第十二条の六第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 (略)
二 前号に掲げるもののほか、法第十二条の二の二第一項の認定を受けた再編計画の実施に支障がないと厚生労働大臣が認める変更
(特別会計)
第二十五条 法第二十六条に規定する医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務に係る特別の会計は、医療介護情報化等特別会計とする。
(新設)
(権限の委任) 第二十六条法第三十八条の二第一項の規定により、法第十三条第一項、第十三条の二(第十三 条の五第三項において準用する場合を含む。)、第十三条の三(第十三条の五第三項及び第十三 条の七第二項において準用する場合を含む。)、第十三条の四(第十三条の五第三項及び第十三 条の七第二項において準用する場合を含む。)、第十三条の五第一項及び第二項、第十三条の六、 第十三条の七第一項、第十三条の八、第十四条第一項、第十六条第一項(法第十八条第二項に おいて準用する場合を含む。)、第十七条第一項(法第十八条第二項及び第二十一条第二項にお いて準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十一条第一項並びに 第二十二条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 2 (略) (法第三十九条の二第一項の厚生労働省令で定める者) 第二十七条法第三十九条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、保護の実施機関とする。
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正) 第二条感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)の一部を次の表のように改正する。
目次
第一章~第十一章(略)
第十一章の二感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発(第三十一
条の四十一一第三十一条の五十三)
第十二章(略)
附則
(厚生労働大臣に対する電子診療録等情報等の提供)
第三十一条の五十三法第五十六条の五十第二項の規定による厚生労働大臣に対する電子診療録
等情報等の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。
附則
(この省令は、医療法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
○厚生労働省令第四十号 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二十八条第二項及び第三項並びに第三十四条の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診 療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令を次のように定める。 令和八年三月二十七日 厚生労働大臣 上野賢一郎 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令
(経理原則) 第一条社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十五条第一項に規定する支払基金電子診療録 等情報管理業務(以下「支払基金電子診療録等情報管理業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて処理しな ければならない。 (勘定区分) 第二条地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第二十五条に規定する医療介護情報化等特別会計のうち、法第二十六条に規定する支払基 金電子診療録等情報管理業務に係る経理においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。 (予算の内容) 第三条前条の経理の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
(権限の委任) 第二十六条法第三十八条の二第一項の規定により、法第十二条の二の二第一項、第十二条の三 (第十二条の六第三項において準用する場合を含む。)、第十二条の四(第十二条の六第三項及 び第十二条の八第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の五(第十二条の六第三項及 び第十二条の八第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の六第一項及び第二項、第十 二条の七、第十二条の八第一項、第十二条の九、第十四条第一項、第十六条第一項(法第十八 条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項(法第十八条第二項及び第二十一条 第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十一条第 一項並びに第二十二条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 2 (略) (法第三十九条の二第一項の厚生労働省令で定めるもの) 第二十七条法第三十九条の二第一項の厚生労働省令で定めるものは、保護の実施機関とする。
目次
第一章~第十一章(略)
第十一章の二感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発(第三十一
条の四十一一第三十一条の五十二)
第十二章(略)
附則
(新設)
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医療法施行規則等の一部を改正する省令(第二十条~第二十五条) - 第187頁
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