府省令令和8年3月27日
厚生労働省令(健康保険法施行規則等の一部を改正する省令)
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厚生労働省令(健康保険法施行規則等の一部を改正する省令)
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いた期間を経過した場合とする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「前項各号に掲げる日」とあるのは「法第七十八条の四第一項に規定する情報の提供があった日」と、「二年」とあるのは「次項第一号に掲げる期間から同項第二号に掲げる期間を除いた期間」と、「同項各号に掲げる日」とあるのは「同条第一項に規定する情報の提供があった日」とする。
一 二年
二 (略)
(法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるとき等)
第七十八条の十七 法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とする。
一 (略)
二次のイからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年(法第七十八条の四第一項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したと認められる場合における、法第七十八条の二十第一項本文の規定により標準報酬改定請求があったときにあったものとみなされる三号分割標準報酬改定請求の請求期間の計算については、当該補正に要した日数を除く。)を経過した場合
イ~ハ (略)
2 前項第二号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日以後に、又は同号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前六月以内に第七十八条の三第二項各号のいずれかに該当した場合(同項第一号又は第二号に掲げる場合に該当した場合においては、前項第二号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判又は調停の申立てがあったときに限る。)について、法第七十八条の二十第一項本文の規定により標準報酬改定請求があったときにあったものとみなされる三号分割標準報酬改定請求に係る法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、前項第二号の規定にかかわらず、第七十八条の三第二項各号のいずれかに該当することとなった日の翌日から起算して六月を経過した場合とする。
3 第七十八条の三第三項の規定が適用される場合においては、法第七十八条の二十第一項本文の規定により標準報酬改定請求があったときにあったものとみなされる三号分割標準報酬改定請求に係る法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、第一項第二号の規定にかかわらず、法第七十八条の四第一項に規定する情報の提供があった日の翌日から起算して、第一号に掲げる期間から第二号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「前項第二号イからハまでに掲げる日」とあるのは「法第七十八条の四第一項に規定する情報の提供があった日」と、「二年」とあるのは「次項第一号に掲げる期間から同項第二号に掲げる期間を除いた期間」と、「同号イからハまでに掲げる日」とあるのは「同条第一項に規定する情報の提供があった日」とする。
一 二年
二 (略)
(国民年金法施行規則の一部改正)
第二条 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号、第九条第四号並びに附則第五条第一項第一号及び第二号並びに第六項第五号、平成六年改正法附則第十一条第一項第一号及び第七項第三号、平成十六年改正法附則第二十三条第一項第一号及び第七項第三号並びに令和七年改正法附則第四十条第一項第一号及び第七項第三号に規定する厚生労働省令で定める者) | (法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号、第九条第四号並びに附則第五条第一項第一号及び第二号並びに第六項第五号、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十一条第一項第一号及び第七項第三号、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第二十三条第一項第一号及び第七項第三号並びに社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。以下「令和七年改正法」という。)附則第四十条第一項第一号及び第七項第三号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 | (傍線部分は改正部分) 改 正 前 (法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号、第九条第四号並びに附則第五条第一項第一号及び第二号並びに第六項第五号、平成六年改正法附則第十一条第一項第一号及び第七項第三号並びに平成十六年改正法附則第二十三条第一項第一号及び第七項第三号に規定する厚生労働省令で定める者) 第一条の二 法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号、第九条第四号並びに附則第五条第一項第一号及び第二号並びに第六項第五号、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十一条第一項第一号及び第七項第三号並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第二十三条第一項第一号及び第七項第三号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 |
| 一・二 (略) | 一・二 (略) | 一・二 (略) |
| (資格取得の申出) | (資格取得の申出) | (資格取得の申出) |
| 第二条 法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項、平成十六年改正法附則第二十三条第一項又は令和七年改正法附則第四十条第一項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行わなければならない。 | 第二条 法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項、平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行わなければならない。 | 第二条 法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項又は平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行わなければならない。 |
| 一・二 (略) | 一・二 (略) | 一・二 (略) |
| 三 法附則第五条第一項各号、平成六年改正法附則第十一条第一項各号、平成十六年改正法附則第二十三条第一項各号又は令和七年改正法附則第四十条各号の規定のうち、その者が該当するもの | 三 法附則第五条第一項各号、平成六年改正法附則第十一条第一項各号、平成十六年改正法附則第二十三条第一項各号の規定のうち、その者が該当するもの | 三 法附則第五条第一項各号、平成六年改正法附則第十一条第一項各号又は平成十六年改正法附則第二十三条第一項各号の規定のうち、その者が該当するもの |
| 四~七 (略) | 四~七 (略) | 四~七 (略) |
| 2 (略) | 2 (略) | 2 (略) |
| (法附則第五条第二項、平成六年改正法附則第十一条第二項、平成十六年改正法附則第二十三条第二項及び令和七年改正法附則第四十条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合) | (法附則第五条第二項、平成六年改正法附則第十一条第二項、平成十六年改正法附則第二十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合) | (法附則第五条第二項、平成六年改正法附則第十一条第二項及び平成十六年改正法附則第二十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合) |
| 第二条の二 法附則第五条第二項、平成六年改正法附則第十一条第二項、平成十六年改正法附則第二十三条第二項及び令和七年改正法附則第四十条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 | 第二条の二 法附則第五条第二項、平成六年改正法附則第十一条第二項、平成十六年改正法附則第二十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 | 第二条の二 法附則第五条第二項、平成六年改正法附則第十一条第二項及び平成十六年改正法附則第二十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 |
| 一 法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項、平成十六年改正法附則第二十三条第一項及び令和七年改正法附則第四十条第一項の申出を行う時点において、預金口座又は貯金口座を有していない場合 | 一 法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項、平成十六年改正法附則第二十三条第一項の申出を行う時点において、預金口座又は貯金口座を有していない場合 | 一 法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項及び平成十六年改正法附則第二十三条第一項の申出を行う時点において、預金口座又は貯金口座を有していない場合 |
| 二 令第七条に規定する厚生労働大臣が定める期間のうち法附則第五条第五項第一号若しくは第四号、平成六年改正法附則第十一条第六項第三号若しくは第四号又は平成十六年改正法附則第二十三条第六項第三号若しくは第四号又は令和七年改正法附則第四十条第六項第三号若しくは第四号の規定により資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合 | 二 令第七条に規定する厚生労働大臣が定める期間のうち法附則第五条第五項第一号若しくは第四号、平成六年改正法附則第十一条第六項第三号若しくは第四号又は平成十六年改正法附則第二十三条第六項第三号若しくは第四号の規定により資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合 | 二 令第七条に規定する厚生労働大臣が定める期間のうち法附則第五条第五項第一号若しくは第四号、平成六年改正法附則第十一条第六項第三号若しくは第四号又は平成十六年改正法附則第二十三条第六項第三号若しくは第四号の規定により資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合 |
| 三 (略) | 三 (略) | 三 (略) |
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