(前の住所地への通知)
第七十一条 [略]
2 法第二十三条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 [略]
二 法第二十三条第二項の登記の申請の日が、同項の登記義務者の住所についてされた最後の変更の登記の申請に係る受付の日(当該最後の変更の登記が職権による登記である場合にあっては、当該最後の変更の登記の日)から三月を経過している場合
[三・四 略]
(ローマ字氏名の併記)
第百五十八条の三十一 次の各号に掲げる登記を申請する場合において、当該各号に定める者が日本の国籍を有しない者であるときは、当該登記の申請人は、登記官に対し、当該各号に定める者の氏名の表音をローマ字で表示したもの(以下この款、第百五十八条の四十四第三項及び第百五十八条の四十五第六項において「ローマ字氏名」という。)を申請情報の内容として、当該ローマ字氏名を登記記録に記録するよう申し出るものとする。
[一・二 略]
[2~5 略]
(旧氏の併記)
第百五十八条の三十四 次の各号に掲げる登記を申請する場合において、当該各号に定める者(当該登記の申請人である場合に限る。)は、登記官に対し、その一の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)を申請情報の内容として、当該旧氏を登記記録に記録するよう申し出ることができる。ただし、当該旧氏が登記すべき氏と同一であるときは、この限りでない。
[一・二 略]
[2~5 略]
第百五十八条の四十 [略]
2 前項の規定による申出(以下この条及び第百五十八の四十六第一項において「検索用情報単独申出」という。)は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
[一~四 略]
3 [略]
4 第二項第四号の規定にかかわらず、不動産番号(申出を受ける登記所以外の登記所の管轄区域内にある不動産について申出をする場合にあっては、不動産番号及び当該申出を受ける登記所以外の登記所の表示)を同項各号に掲げる事項に係る情報(以下この条及び第百五十八の四十六第一項において「検索用情報申出情報」という。)の内容としたときは、同項第四号に掲げる事項を検索用情報申出情報の内容とすることを要しない。
[5~17 略]
第二款の六 所有権の登記名義人についての符号の表示
(符号の表示)
第百五十八条の四十二 法第七十六条の四の法務省令で定めるものは、自然人とする。
2 法第七十六条の四の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 関係行政機関の長その他の者から提供を受けた情報により、所有権の登記名義人が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを確認した場合
二 次条の規定による通知があった場合
(前の住所地への通知)
第七十一条 [同上]
2 法第二十三条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 [同上]
二 法第二十三条第二項の登記の申請の日が、同項の登記義務者の住所についてされた最後の変更の登記の申請に係る受付の日から三月を経過している場合
[三・四 同上]
(ローマ字氏名の併記)
第百五十八条の三十一 次の各号に掲げる登記を申請する場合において、当該各号に定める者が日本の国籍を有しない者であるときは、当該登記の申請人は、登記官に対し、当該各号に定める者の氏名の表音をローマ字で表示したもの(以下この款において「ローマ字氏名」という。)を申請情報の内容として、当該ローマ字氏名を登記記録に記録するよう申し出るものとする。
[一・二 同上]
[2~4 同上]
(旧氏の併記)
第百五十八条の三十四 次の各号に掲げる登記を申請する場合において、当該各号に定める者(当該登記の申請人である場合に限る。)は、登記官に対し、その一の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この款において同じ。)を申請情報の内容として、当該旧氏を登記記録に記録するよう申し出ることができる。ただし、当該旧氏が登記すべき氏と同一であるときは、この限りでない。
[一・二 同上]
[2~5 同上]
第百五十八条の四十 [同上]
2 前項の規定による申出(以下この条において「検索用情報単独申出」という。)は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
[一~四 同上]
3 [同上]
4 第二項第四号の規定にかかわらず、不動産番号(申出を受ける登記所以外の登記所の管轄区域内にある不動産について申出をする場合にあっては、不動産番号及び当該申出を受ける登記所以外の登記所の表示)を同項各号に掲げる事項に係る情報(以下この条において「検索用情報申出情報」という。)の内容としたときは、同項第四号に掲げる事項を検索用情報申出情報の内容とすることを要しない。
[5~17 同上]
[款を加える。]