(帳簿)
第十八条 登記所(第十四号及び第十五号の帳簿にあっては、法務局又は地方法務局に限る。)には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
一~十二の五 略]
十二の六 職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳
[十三~三十五 略]
[職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳]
第二十七条の四 職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳には、法第七十六条の六ただし書の申出に関する書面をつくり込むものとする。
2 法第七十六条の六ただし書の申出が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は、当該申出に係る情報の内容を書面に出力したものを職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳につづり込むものとする。
第二十七条の五・第二十七条の六 [略]
(登録免許税関係書類つづり込み帳等)
第二十七条の七 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
[一~五 略]
六 雑書つづり込み帳 第十八条第二号から第五号まで、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十三号の三、第十三号の五から第十三号まで、第十八号から第二十号まで及び第二十八号から第三十三号までに掲げる帳簿につづり込まない書類
第二十七条の八・第二十七条の九 [略]
(保存期間)
第二十八条 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
[一~二十一 略]
二十二 職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報
申出を受けた日から五年間
(申請の受付)
第五十六条 [略]
[2.3 略]
4 第一項及び第二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
[一~三 略]
四 第百十条第三項(第百四十四条第三項において準用する場合を含む)、第百十九条第二項、第百二十四条第八項(第百二十条第七項、第百二十六条第三項、第百三十四条第三項及び第百四十五条第一項において準用する場合を含む)、第百五十八条の四十三、第百五十八条の四十五第六項(第百五十八条の四十六第二項において準用する場合を含む)、第百五十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む)又は第百六十八条第五項(第百七十条第三項において準用する場合を含む)の通知があった場合
五 第百五十八条の四十四第一項第二号の確認をした場合
(帳簿)
第十八条 登記所(第十四号及び第十五号の帳簿にあっては、法務局又は地方法務局に限る。)には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
一~十二の五 同上]
[号を加える。]
[十三~三十五 同上]
[条を加える。]
第二十七条の四・第二十七条の五 [同上]
(登録免許税関係書類つづり込み帳等)
第二十七条の六 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
[一~五 同上]
六 雑書つづり込み帳 第十八条第二号から第五号まで、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十三号の三、第十三号の五、第十三号、第十八号から第二十号まで及び第二十八号から第三十三号までに掲げる帳簿につづり込まない書類
第二十七条の七・第二十七条の八 [同上]
(保存期間)
第二十八条 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
[一~二十一 同上]
[号を加える。]
(申請の受付)
第五十六条 [同上]
[2.3 同上]
4 第一項及び第二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
[一~三 同上]
四 第百十条第三項(第百四十四条第二項において準用する場合を含む)、第百十九条第二項、第百二十四条第八項(第百二十条第七項、第百二十六条第三項、第百三十四条第三項及び第百四十五条第一項において準用する場合を含む)、第百五十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む)又は第百六十八条第五項(第百七十条第三項において準用する場合を含む)の通知があった場合
[号を加える。]