附則
(施行期日)
第一条 この省令は、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年六月十四日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付を受けた在留カードの記載事項等については、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新入管法施行規則」という。)第十九条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第七条第二項に規定する中長期在留者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の十五の二第六項又は第七項の規定により特定在留カードの交付を受けるものに対する新入管法施行規則第十九条の六第二項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「当該交付により効力を失うこととなる在留カード」とあるのは、「後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券」とする。
第四条 施行日前に交付を受けた特別永住者証明書の記載事項等については、この省令による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第五条 この省令による改正前の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則に規定する別記第十三号様式の通知書は、施行日以後においても、当分の間、この省令による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則に規定する別記第十四号様式の通知書とみなす。
第六条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
○法務省令第二十一号
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十五条、第七十六条の四及び第七十六条の六の規定に基づき、不動産登記規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十七日
不動産登記規則の一部を改正する省令
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 目次 | 改 | 正 | 後 |
| 第一章 [略] | | | |
| 第二章 [略] | | | |
| [第一節・第二節 略] | | | |
| 第三節 登記に関する帳簿(第十七条ー第二十七条の九) | | | |
| 第四章 [略] | | | |
| 第三章 [略] | | | |
| [第一節・第二節 略] | | | |
| 第三節 [略] | | | |
| [第一款~第二款の四 略] | | | |
| [第二款の五 検索用情報(第百五十八条の三十八ー第百五十八条の四十)] | | | |
| [第二款の六 所有権の登記名義人についての符号の表示(第百五十八条の四十二・第百五十八条の四十三)] | | | |
| [第二款の七 職権による氏名等の変更の登記(第百五十八条の四十四ー第百五十八条の四十六)] | | | |
| [第三款~第六款 略] | | | |
| 第四章~第六章 略] | | | |
| 附則 | | | |
| 目次 | 改 | 正 | 前 |
| 第一章 [同上] | | | |
| 第二章 [同上] | | | |
| [第一節・第二節 同上] | | | |
| 第三節 登記に関する帳簿(第十七条ー第二十七条の八) | | | |
| 第四章 [同上] | | | |
| 第三章 [同上] | | | |
| [第一節・第二節 同上] | | | |
| 第三節 [同上] | | | |
| [第一款~第二款の四 同上] | | | |
| [第二款の五 検索用情報(第百五十八条の三十八ー第百五十八条の四十)] | | | |
| [第三款~第六款 同上] | | | |
| 第四章~第六章 同上] | | | |
| 附則 | | | |
法務大臣 平口 洋