府省令令和8年3月27日

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.158
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第四十四号の一部改正
省庁法務省

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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月27日|p.158|原文を見る

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(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の一部改正) 第二条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成二十三年法務省令第四十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(法第四条の許可の申請)第一条 [略]2 一歳に満たない者について前項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。ただし、出入国在留管理庁長官が提出を要するとした場合は、この限りでない。
(特別永住者証明書の記載事項等)第四条 [略]2 法第八条第一項第一号に規定する国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域(以下この項において「国籍・地域」という。)は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する特別永住者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。
一~三 [略]
四 法第十六条の二第七項又は第九項の規定により新たな特定特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者(同項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者にあっては、同条第二項の規定による申請に併せて同条第四項の規定による申出をした者に限る。)
当該交付により効力を失うこととなる特別永住者証明書に記載された国籍・地域
五 法第十六条の三第三項の規定により新たな特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者
当該交付により効力を失うこととなる特定特別永住者証明書に記載された国籍・地域
[略]
34 法第八条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、法第十条第三項の規定により特別永住者証明書に居住地又は新居住地(変更後の居住地をいう。)の記載をする場合における当該特別永住者証明書を提出してした届出の年月日とする。
5法第八条第二項に規定する特別永住者証明書の番号は、ローマ字四文字及び八桁の数字を組み合わせて定めるものとする。
6法第八条第三項の法務省令で定める年齢は、一歳とする。
7法第八条第三項の規定により特別永住者証明書に表示する特別永住者の写真は、第一条第一項、第三条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項若しくは第二項若しくは第十八条第一項又は特定特別永住者証明書の交付の申請に関する規則(令和八年総務省・法務省令第二号)第二条第一項の規定により提出された写真であって、別表第一(特定特別永住者証明書に表示する写真にあっては、2の項を除く。)に定める要件を満たしたものとする。
8法第八条第四項に規定する特別永住者証明書(特定特別永住者証明書以外の特別永住者証明書に限る。)の様式は、別記第四号様式によるものとする。
(法第四条の許可の申請)第一条 [同上]2 十六歳に満たない者について前項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。
(特別永住者証明書の記載事項等)第四条 [同上]2 法第八条第一項第一号に規定する国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域(以下この項において「国籍・地域」という。)は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する特別永住者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。
一~三 同上
[号を加える。]
3[同上]
[項を加える。]
4法第八条第二項に規定する特別永住者証明書の番号は、ローマ字四文字及び八けたの数字を組み合わせて定めるものとする。
5法第八条第三項の規定により特別永住者の写真を表示する特別永住者証明書は、有効期間の満了の日を特別永住者の十六歳の誕生日以降の日として交付するものとする。この場合において、当該写真は、別表第一に定める要件を満たしたものとし、第一条第一項、第二条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項若しくは第二項の規定により提出された写真を表示するものとする。
[項を加える。]
6法第八条第四項に規定する特別永住者証明書の様式は、別記第四号様式によるものとし、同項に規定する特別永住者証明書に表示すべきものは、法第十条第三項の規定に基づき居住地又は新居住地(変更後の居住地をいう。)を記載するときの当該記載に係る届出の年月日とする。
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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の一部を改正する省令 - 第158頁
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