府省令令和8年3月27日
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(令和8年法務省令第71号)
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出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(令和8年法務省令第71号)
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(出頭を要しない場合等)
第五十九条の四 法第六十一条の八の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第
一号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、外国人若しくは同条第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者から依頼を受けた者(十六歳に満たない者及び当該外国人の親族であつて当該外国人と同居するものを除く。)又は外国人の法定代理人が当該外国人に代わつて同条第一項第一号に掲げる行為をする場合(外国人の法定代理人が同条第二項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)とする。
2 法第六十一条の八の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第二号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、次の各号に掲げる場合とする。
一 [略]
二 前号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の一の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族(十六歳に満たない者及び当該外国人と同居する者を除く。)又は同居者(十六歳に満たない者及び当該外国人の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。
三 法第十九条の十第二項(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により交付される在留カード(特定在留カード以外の在留カードに限る。以下この号において同じ。)の受領については、法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請があつた日に、当該届出又は申請をした外国人に対し法第十九条の十第二項の規定による在留カードの交付をしない場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
四 法第十九条の十五の四第三項の規定により交付される在留カードの受領については、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら当該受領をすることができない場合において、当該外国人の法定代理人が当該受領に係る手続をするとき。
3 法第十九条の十五の二第十項において準用する法第六十一条の八の三第三項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 外国人の法定代理人が当該外国人に代わつて法第十九条の十五の二第六項の規定により交付される特定在留カードの受領に係る手続をする場合(外国人の法定代理人が法第六十一条の八の三第二項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)
二 前号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により出頭することが困難であると認められる場合において、当該外国人の親族(十六歳に満たない者及び当該外国人と同居する者を除く。)又は同居者(十六歳に満たない者及び当該外国人の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で出入国在留管理庁長官が適当と認めるものが、当該外国人に代わつて法第十九条の十五の二第六項の規定により交付される特定在留カードの受領に係る手続をするとき。
(出頭を要しない場合等)
第五十九条の四 法第六十一条の八の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第一号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、外国人若しくは同条第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者から依頼を受けた者(当該外国人の十六歳以上の親族であつて当該外国人と同居するものを除く。)又は外国人の法定代理人が当該外国人に代わつて同条第一項第一号に掲げる行為をする場合(外国人の法定代理人が同条第二項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)とする。
2 法第六十一条の八の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第二号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、次の各号に掲げる場合とする。
一 [同上]
二 前号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の一の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族(当該外国人と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該外国人の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。
三 法第十九条の十第二項(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により交付される在留カードの受領については、法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請があつた日に、当該届出又は申請をした外国人に対し法第十九条の十第二項の規定による在留カードの交付をしない場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
四 法第十九条の十五の四第三項の規定により交付される在留カードの受領については、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら当該受領をすることができない場合において、当該外国人の法定代理人が当該受領に係る手続をするとき。
3 法第十九条の十五の二第十項において準用する法第六十一条の八の三第三項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 外国人の法定代理人が当該外国人に代わつて法第十九条の十五の二第六項の規定により交付される特定在留カードの受領に係る手続をする場合(外国人の法定代理人が法第六十一条の八の三第二項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)
二 前号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により出頭することが困難であると認められる場合において、当該外国人の親族(十六歳に満たない者及び当該外国人と同居する者を除く。)又は同居者(十六歳に満たない者及び当該外国人の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で出入国在留管理庁長官が適当と認めるものが、当該外国人に代わつて法第十九条の十五の二第六項の規定により交付される特定在留カードの受領に係る手続をするとき。
4 法第六十一条の八の三第四項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
〔一・二略〕
三 前二号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の二の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族(十六歳に満たない者を除く。)又は同居者(十六歳に満たない者及び当該外国人の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わって当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき(当該外国人の法定代理人が当該外国人に代わってする場合を除く)。
3 法第六十一条の八の三第四項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
〔一・二同上〕
三 前二号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の二の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わって当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき(当該外国人の法定代理人が当該外国人に代わってする場合を除く)。
四 法第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含み、永住者の在留資格の取得の申請をする場合を除く。)の規定による申請にあつては、本邦にある外国人が電子情報処理組織(法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号。以下「法務省情報通信技術活用規則」という。)第四条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下第五号及び第六十一条の三において同じ。)を使用して第六十一条の三第一項第九号から第十一号までに規定する申請書の提出を行つた場合。
四 法第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含み、永住者の在留資格の取得の申請をする場合を除く。)の規定による申請にあつては、本邦にある外国人が電子情報処理組織(法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号。以下「法務省情報通信技術活用規則」という。)第四条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下第五号及び第六十一条の三において同じ。)を使用して第六十一条の三第一項第九号から第十一号までに規定する申請書の提出を行つた場合。
五 法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項及び法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により交付する在留カード(特定在留カード以外の在留カードに限る。)の受領に係る手続にあつては、電子情報処理組織を使用して第六十一条の三第一項第九号から第十一号までに規定する申請書の提出を行つた場合。
五 法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項及び法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により交付する在留カードの受領に係る手続にあつては、電子情報処理組織を使用して第六十一条の三第一項第九号から第十一号に規定する申請書の提出を行つた場合。
5
6 [略]
4
5 [同上]
法第六十一条の八の三第三項(法第十九条の十五の二第十項において準用する場合を含む。)の規定により外国人が自ら出頭して法第六十一条の八の三第一項第一号に規定する行為(法第十九条の十五の二第十項において準用する場合にあつては、同条第九項前段に規定する行為)を行うことを要しない場合において、当該外国人に代わって当該行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
(手数料納付書)
第六十一条 [略]
2 法第十九条の十五の二第十二項又は第六十七条から第六十八条までの規定による手数料の納付は、別記第八十四号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて提出することによつて行うものとする。ただし、再入国許可の有効期間の延長の許可の記載又は難民旅行証明書の有効期間の延長の許可の記載を受ける者が手数料を納付する場合は、この限りでない。
法第六十一条の八の三第三項の規定により外国人が自ら出頭して同条第一項第一号に規定する行為を行うことを要しない場合において、当該外国人に代わって当該行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
(手数料納付書)
第六十一条 [同上]
2 法第六十七条から第六十八条までの規定による手数料の納付は、別記第八十四号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて提出することによつて行うものとする。ただし、再入国許可の有効期間の延長の許可の記載又は難民旅行証明書の有効期間の延長の許可の記載を受ける者が手数料を納付する場合は、この限りでない。
別表第三の二(第六条の二、第十九条の六、第十九条の十四の五関係)
[略]
別表第三の二(第六条の二、第十九条の六関係)
[同上]
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
p.153 / 2
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