府省令令和8年3月27日

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(在留カードの記載事項等の改正)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.148 - p.152
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令
省庁法務省

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出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(在留カードの記載事項等の改正)

令和8年3月27日|p.148-152|原文を見る

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(在留カードの記載事項等)
第十九条の六 [同上]
2 法第十九条の四第一項第一号に規定する国籍・地域は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する中長期在留者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。
[一~三 同上] [号を加える。]
[号を加える。]
四~八 [同上]
3 法第十九条の四第一項第一号の地域として出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第三百七十八号)第一条に規定するヨルダン川西岸地区及びガザ地区を記載するときは、パレスチナと表記するものとする。
4 法第十九条の四第一項第六号に規定する就労制限があるときは、その制限の内容を記載するものとする。 [項を加える。]
6 || 5 || [同上]
法第十九条の四第三項の規定により中長期在留者の写真を表示する在留カードは、有効期間の満了の日を中長期在留者の十六歳の誕生日以降の日として交付するものとする。この場合において、当該写真は、別表第三の二に定める要件を満たしたものとし、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第二項、第二十三条第二項、第二十四条第二項、第二十五条第二項若しくは第五十五条第一項若しくは第二項の規定により提出された写真(第八項において「申請等において提出された写真」という。)、法第十九条の四第三項後段の規定により利用することができる写真又は中長期在留者が在留カードへの表示を希望する写真のいずれかを表示するものとする。 [項を加える。]
項、第二十四条第二項、第二十五条第一項若しくは第五十五条第一項若しくは第二項又は特定在留カードの交付の申請に関する規則(令和八年総務省・法務省令第一号)第二条第一項の規定により提出された写真
二 法第十九条の四第三項後段の規定により利用することができる写真
三 中長期在留者が在留カードへの表示を希望する写真
[略]
出入国在留管理庁長官は、第八項第二号に掲げる写真以外の写真を利用して、在留カードに中長期在留者の写真を表示しようとするときは、入国審査官に当該中長期在留者の写真を撮影させることができる。この場合において、当該中長期在留者の写真を撮影したときは、同項の規定にかかわらず、当該写真を在留カードに表示するものとする。
様式は、別記第二十九号の七様式によるものとする。
[号を削る。]
次の各号に掲げる申請があった場合には、当該各号に掲げる申請の区分に応じ当該各号に定める事項を在留カードに表示するものとする。
一 法第十九条の十五の二第一項の規定による申請(法第十九条の十一第一項の規定による申請に係るものに限る。) 法第十九条の十一第一項の規定による申請があった旨
二 法第二十條第二項の規定による申請 その旨
三 法第二十一条第二項の規定による申請 その旨
法第十九条の四第五項第四号に規定する法務省令で定める事項は、資格外活動許可をしたときにおける当該許可の期限とする。
法第十九条の四第五項の規定による記録は、同項に規定する事項を在留カードに組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。
(住居地以外の記載事項の変更届出)
第十九条の九 [略]
2 [略]
ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
(特定在留カードの交付を速やかに受ける必要がある者)
第十九条の十四の二 令第三条の二第一項第二号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出をした者(当該届出後において特定在留カード及び個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けたことがない者に限る。)
87 [同上]
出入国在留管理庁長官は、申請等において提出された写真以外の写真を利用して、在留カードに中長期在留者の写真を表示しようとするときは、入国審査官に当該中長期在留者の写真を撮影させることができる。この場合において、当該中長期在留者の写真を撮影したときは、第六項後段の規定にかかわらず、当該写真を在留カードに表示するものとする。
とし、同項に規定する在留カードに表示すべきものは、次に掲げる事項とする。
一 資格外活動許可をしたときは、新たに許可した活動の要旨
二 法第十九条の七第二項(法第十九条の八第二項及び法第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき住居地(法第十九条の九第二項において法第十九条の七第二項を準用する場合にあっては、新住居地)を記載するときは、当該記載に係る届出の年月日
三 法第二十条第二項又は第二十一条第二項の規定による申請があったときは、その旨
[項を加える。]
[項を加える。]
法第十九条の四第五項の規定による記録は、同条第一項各号に掲げる事項、同条第三項に規定する写真及び資格外活動許可をしたときにおける新たに許可した活動の要旨を在留カードに組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。この場合において、同条第一項第二号に規定する住居地の記録は、在留カードを交付するときに限り行うものとする。
(住居地以外の記載事項の変更届出)
第十九条の九 [同上]
2 [同上]
十六歳に満たない中長期在留者について第一項の届出をする場合は、写真の提出を要しない。
[条を加える。]
二法第十九条の四第一項各号に掲げる事項を記載すべき余白がなくなった特定在留カードを所持する者その他これに準ずるものとして出入国在留管理庁長官が適当と認める者
三刑の執行のため刑事施設若しくは少年院に収容されていた者、労役場に留置されていた者又は保護処分の執行のため少年院に収容されていた者(釈放後において特定在留カード及び個人番号カードの交付を受けたことがない者に限る。)
(特定在留カードの送付方法)
第十九条の十四の三令第三条の二第六項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法により送付する方法
二法第十九条の十五の二第二項の規定による申請に併せて同条第三項の規定による申出をした者(以下この号及び次号において「申出者」という。)の居住地に宛てて、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務のうち書留郵便に準ずるもの(次号において「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(次号において「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法(当該申出者が当該方法により確実に交付を受けることができる旨を出入国在留管理庁長官に申し出た場合に限る。)
三病院への入院その他のやむを得ない理由により前二号に掲げる方法により交付することが困難であると認められる場合には、申出者の所在地に宛てて、書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法(当該申出者が当該方法により確実に交付を受けることができる旨を出入国在留管理庁長官に申し出た場合に限る。)
(在留カードの返納の特例)
第十九条の十四の四法第十九条の十五の二第十一項において読み替えて適用される法第十九条の十五第二項の規定による在留カードの返納は、郵便又は信書便により送付する方法により行うものとする。
(個人番号カードの機能の失効等に係る特定在留カードの返納)
第十九条の十四の五番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十一項の規定又は番号利用法第四十七条の規定に基づく政令の規定による特定在留カードの返納をしようとする外国人は、当該特定在留カード並びに別記第二十九号の十四の二様式による返納届出書一通及び写真(返納の日前六月以内に撮影されたもので別表第三の二に定める要件を満たしたものとする。)一葉を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
2前項の返納に当たっては、旅券を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
3第一項の返納が次に掲げる者に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。
一一歳に満たない者
二引き続き中長期在留者に該当する者でない者
[条を加える。]
[条を加える。]
[条を加える。]
4 第一項の返納は、次に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭し てこれを行うことを要しない。
一 当該外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら第一項の返納をする ことができない場合において、当該外国人の親族(十六歳に満たない者を除く。次号におい て同じ。)であつて当該外国人と同居するものが当該外国人に代わつて当該返納をするとき。
二 当該外国人の親族であつて当該外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国 人に代わつて第一項の返納をするとき。
三 当該外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら第一項の返納をする ことができない場合において、当該外国人の法定代理人が当該返納に係る手続をするとき(当 該外国人の法定代理人が第一号の規定により当該外国人に代わつてするときを除く)。
(所属機関等に関する届出) 第十九条の十五 [略]
2 [略] 3 前項に規定する書面の提出は、郵便又は信書便により提出するときは、出入国在留管理庁長 官が指定する出入国在留管理官署にもすることができる。
(在留資格の変更) 第二十条 [略]
2 [略] 3 第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真 の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限り でない。 一 一歳に満たない者 [二〜五 略]
4 [略] 5 中長期在留者から第二項の申請があつたときは、当該中長期在留者が所持する在留カードに、 法第二十条第二項の規定による申請があつた旨の表示をするものとする。 [六〜八 略]
9 中長期在留者がした第一項の申請に対し許可をしない処分をしたとき及び当該申請の取下げ があつたときは、第五項の規定により在留カードにした表示を抹消するものとする。 (在留期間の更新) 第二十一条 [略]
2 [略] 3 第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真 の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限り でない。 一 一歳に満たない者 [二・三 略] [四〜六 略]
(所属機関等に関する届出) 第十九条の十五 [同上]
2 [同上] 3 前項に規定する書面の提出は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十
四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定す る特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)により提出 するときは、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署にもすることができる。
(在留資格の変更) 第二十条 [同上]
2 [同上] 3 第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真 の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限り でない。 一 十六歳に満たない者 [二〜五 同上]
4 [同上] 5 中長期在留者から第一項の申請があつたときは、当該中長期在留者が所持する在留カードに、 法第二十条第二項の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。 [六〜八 同上]
9 中長期在留者がした第一項の申請に対し許可をしない処分をしたとき及び当該申請の取下げ があつたときは、第五項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。 (在留期間の更新) 第二十一条 [同上]
2 [同上] 3 第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真 の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限り でない。 一 十六歳に満たない者 [二・三 同上] [四〜六 同上]
(申請内容の変更の申出) 第二十一条の三 [略]
[2~5 略]
6 中長期在留者が第一項の申出をしたときは、第二十条第五項の規定により在留カードにした表示を抹消し、当該在留カードに法第二十一条第二項の規定による申請があった旨の表示をするものとする。
第二十一条の四 [略] [2・3 略]
4 中長期在留者が第一項の申出をしたときは、第二十一条第四項において準用する第二十条第五項の規定により在留カードにした表示を抹消し、当該在留カードに法第二十条第二項の規定による申請があった旨の表示をするものとする。
(永住許可) 第二十二条 [略]
2 前項の場合において、前項の申請が一歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。 [3・4 略]
(在留資格の取得) 第二十四条 [略]
2 [略]
3 前項の場合において、第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。 一 一歳に満たない者 [二~五 略] [4~7 略]
(永住者の在留資格の取得) 第二十五条 [略]
2 前項の場合において、前項の申請が一歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
3 [略]
(旅券等の提示要求ができる職員) 第二十六条 法第二十三条第三項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。 [一~三 略]
四 住民基本台帳に関する事務(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に係るものに限る。)に従事する市町村の職員 五 [略]
(申請内容の変更の申出) 第二十一条の三 [同上] [2~5 同上]
6 中長期在留者が第一項の申出をしたときは、第二十条第五項の規定により在留カードにした記載を抹消し、当該在留カードに法第二十一条第二項の規定による申請があった旨の記載をするものとする。
第二十一条の四 [同上] [2・3 同上]
4 中長期在留者が第一項の申出をしたときは、第二十一条第四項が準用する第二十条第五項の規定により在留カードにした記載を抹消し、当該在留カードに法第二十条第二項の規定による申請があった旨の記載をするものとする。
(永住許可) 第二十二条 [同上]
2 前項の場合において、前項の申請が十六歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。 [3・4 同上]
(在留資格の取得) 第二十四条 [同上]
2 [同上]
3 前項の場合において、第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。 一 十六歳に満たない者 [二~五 同上] [4~7 同上]
(永住者の在留資格の取得) 第二十五条 [同上]
2 前項の場合において、前項の申請が十六歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
3 [同上]
(旅券等の提示要求ができる職員) 第二十六条 法第二十三条第三項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。 [一~三 同上]
四 住民基本台帳に関する事務(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に係るものに限る。)に従事する市町村の職員 五 [同上]
p.148 / 5
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