府省令令和8年3月27日

経済産業省令(調査に関する期間の変更及び報告の義務等)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.144 - p.147
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号法務省令第二十号
省庁法務省

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経済産業省令(調査に関する期間の変更及び報告の義務等)

令和8年3月27日|p.144-147|原文を見る

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(期間の変更) 第十一条 市町村長は、第十条第一項(同項の表一の項から三の項までに係る部分に限る。)の規定により行う甲調査又は同条第二項の規定により行う乙調査(市町村長が調査票を送付し、回収する調査事業所に係るものに限る。)に関し天災事変その他避けることのできない事故のため、同条第三項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による報告があったとき又は第十条第一項(同項の表四の項及び五の項に係る部分に限る。)の規定により行う甲調査若しくは同条第二項の規定により行う乙調査(都道府県知事が調査票を送付し、回収する調査事業所に係るものに限る。)に関し天災事変その他避けることのできない事故のため、同条第三項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を総務大臣及び経済産業大臣に報告しなければならない。 3 総務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による報告があったとき又は第十条第一項(同項の表六の項及び七の項に係る部分に限る。)の規定により行う甲調査若しくは同条第二項の規定により行う乙調査(総務大臣及び経済産業大臣が調査票を送付し、回収する調査事業所に係るものに限る。)に関し天災事変その他避けることのできない事故のため、同条第三項に規定する期間により難いときは、地域を限り、調査を行う期間を別に定めることができる。
[4 同上]
(報告の義務及び方法)
第十二条 次の表第一欄に掲げる調査事業所に係る甲調査に当たっては、同欄に掲げる調査事業所の区分に応じ、それぞれ同表第二欄に掲げる調査事業所の事業主(当該調査事業所の事業を管理する者をいう。以下同じ。)が、それぞれ同表第三欄に掲げる調査事項について、それぞれ同表第四欄に掲げる方法により、報告しなければならない。
第一欄第二欄第三欄第四欄
一 第十条第一項の表一の項第一欄に掲げる調査事業所一の項第一欄に掲げる調査事業所の事業主一の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業、外国の法人又は法人以外の団体に関する調査事項及び一の項第二欄に掲げる事業主が管理する調査事業所に関する調査事項調査票に記入し、調査員による当該調査票の収集に応じ、及び調査員の質問に答えること又は市町村長に当該調査票を提出すること。
第十条第三項の表三の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所の事業主三の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業に関する調査事項及び同欄に掲げる調査事業所に関する調査事項経済産業大臣)による当該調査票の収集に応じ、及び調査員(ただし、指定地域においては総務大臣及び経済産業大臣)の質問に答えること若しくは市町村長に当該調査票を提出すること。
第十条第四項の表四の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所の事業主四の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業に関する調査事項及び同欄に掲げる調査事業所に関する調査事項三の項第二欄に掲げる事業主の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣及び経済産業大臣の使用に係る電子計算機に識別符号を用いて調査事項に係る情報を送信すること又は調査票に記入し、市長に当該調査票を提出すること。
第十条第五項の表五の項第一欄に掲げる調査事業所を有す五の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業等に関する調査事項及び同欄に掲四の項第二欄に掲げる事業主の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣及び経済産業大臣の使用に係る電子計算機に識別符号を用いて調査事項に係る情報を送信すること又は調査票に記入し、都道府県知事に当該調査票を提出すること。五の項第二欄に掲げる事業主の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大
第十条第二項の表二の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所の事業主二の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業に関する調査事項及び同欄に掲げる調査事業所に関する調査事項調査票に記入し、市長に当該調査票を提出すること。
第十条第三項の表三の項第一欄に掲げる調査事業所の事業主三の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業に関する調査事項及び三の項第二欄に掲げる事業主が管理する調査事業所に関する調査事項調査票に記入し、市長に当該調査票を提出すること。
第十条第四項の表四の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業の本所となる調査事業所の事業主四の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業に関する調査事項及び同欄に掲げる調査事業所に関する調査事項調査票に記入し、都道府県知事に当該調査票を提出すること。
第十条第五項の表五の項第一欄に掲げる調査事業所の事業主五の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業に関する調査事項及び五の項第二欄に掲げる事業主が管理する調査事業所に関する調査事項調査票に記入し、都道府県知事に当該調査票を提出すること。
第十条第六項の表六の項第一欄に掲げる調査事業所を有す六の項第一欄に掲げる調査事業所を有する企業に関する調査事項及び同欄に掲げ調査票に記入し、総務大臣及び経済産業大臣に当該調査票を提出すること。
に掲げる調査事業所る企業等の本所となる調査事業所の事業主げる調査事業所に関する調査事項臣及び経済産業大臣の使用に係る電子計算機に識別符号を用いて調査事項に係る情報を送信すること又は調査票に記入し、総務大臣及び経済産業大臣に当該調査票を提出すること。
[2・3略] 第十四条 次に掲げる調査票の送付、回収又は提出の手続等) 磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を使用して行い、又は行わせることができる。 一 第十条第一項(同項の表三の項から五の項までに係る部分に限る。)及び第十二条第一項(同項の表三の項から五の項までに係る部分に限る。)の規定による調査票の送付、回収又は提出の手続 二 前条第二項の規定による調査票(第十条第一項(同項の表三の項に係る部分に限る。)及び第十二条第一項(同項の表三の項に係る部分に限る。)の規定により回収又は提出の手続を行うものに限る。)の提出の手続 三 前条第三項の規定による調査票(第十条第一項(同項の表三の項及び四の項に係る部分に限る。)及び第十二条第一項(同項の表三の項及び四の項に係る部分に限る。)の規定により回収又は提出の手続を行うものに限る。)の提出の手続 2 前項の規定により電磁的記録媒体を使用して調査票の提出の手続を行う者は、総務大臣及び経済産業大臣の定めるところにより、当該電磁的記録媒体に、第十二条第一項(同項の表三の項から五の項までに係る部分に限る。)の規定により報告すべき事項を記録して、当該手続を行わなければならない。 [3略]
(電子情報処理組織による調査票の送付、回収又は提出の手続等) 第十五条 次に掲げる手続は、調査票の送付、回収又は提出に代えて、調査事項に係る情報を送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して送信する方法により行い、又は行わせることができる。 一 [略] 二 [略] 二 第十三条第二項の規定による調査票(第十条第二項及び第十二条第二項の規定により回収又は提出の手続を行うものに限る。)の提出の手続 三 第十三条第三項の規定による調査票(第十条第二項及び第十二条第二項の規定により回収又は提出の手続を行うものに限る。)の提出の手続 2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して調査票の提出の手続を行う者は、総務大臣及び経済産業大臣の定めるところにより、第十二条第二項の規定により報告すべき事項を当該手続をする者の使用に係る電子計算機から入力して、当該手続を行わなければならない。 3 前二項の規定により行われた手続については、調査票により行われたものとみなして、この省令の規定を適用する。
に掲げる調査事業所る企業の本所となる調査事業所の事業主る調査事業所に関する調査事項調査票に記入し、総務大臣及び経済産業大臣に当該調査票を提出すること。
七 第十条第七の項第一欄に掲げる調査事業所の事業主七の項第一欄に掲げる調査国の法人に関する調査事項及び七の項第二欄に掲げる事業主が管理する調査事業所に関する調査事項
[2・3同上] 第十四条 (電磁的記録媒体による調査票の送付、回収又は提出の手続等) [同上] 一 第十条第一項(同項の表二の項、四の項及び六の項に係る部分に限る。)及び第十二条第一項(同項の表二の項、四の項及び六の項に係る部分に限る。)の規定による調査票の送付、回収又は提出の手続 二 前条第二項の規定による調査票(第十条第一項(同項の表二の項に係る部分に限る。)及び第十二条第一項(同項の表二の項に係る部分に限る。)の規定により回収又は提出の手続を行うものに限る。)の提出の手続 三 前条第三項の規定による調査票(第十条第一項(同項の表二の項及び四の項に係る部分に限る。)及び第十二条第一項(同項の表二の項及び四の項に係る部分に限る。)の規定により回収又は提出の手続を行うものに限る。)の提出の手続 2 前項の規定により電磁的記録媒体を使用して調査票の提出の手続を行う者は、総務大臣及び経済産業大臣の定めるところにより、当該電磁的記録媒体に、第十二条第一項(同項の表二の項、四の項及び六の項に係る部分に限る。)の規定により報告すべき事項を記録して、当該手続を行わなければならない。 [3同上]
(電子情報処理組織による調査票の送付、回収又は提出の手続等) 第十五条 次に掲げる調査票の送付、回収又は提出の手続は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行い、又は行わせることができる。 一 第十条第一項及び第十二条第一項の規定による調査票の送付、回収又は提出の手続 二 [同上] 三 第十三条第二項の規定による調査票の提出の手続 四 第十三条第三項の規定による調査票の提出の手続 2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して調査票の提出の手続を行う者は、総務大臣及び経済産業大臣の定めるところにより、当該総務大臣及び経済産業大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルに、第十二条第一項及び第二項の規定により報告すべき事項を当該手続をする者の使用に係る電子計算機から入力して、当該手続を行わなければならない。 [新設]
(結果の公表等)第十六条 総務大臣及び経済産業大臣は、調査票(第十二条第一項の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
(調査票等の保存)第十八条 総務大臣は、調査票を三年間、総務大臣及び経済産業大臣は、調査票(第十二条第一項の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の内容が記録されている電磁的記録及び結果原表又は結果原表が記録されている電磁的記録を永年保存するものとする。
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則この省令は、公布の日から施行する。
○法務省令第二十号出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十九号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法施行規則及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十七日出入国管理及び難民認定法施行規則及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の一部を改正する省令
(出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正)第一条 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後改 正 前
(資格外活動の許可)(資格外活動の許可)
第十九条 [略]第十九条 [同上]
[2・3 略][2・3 同上]
4 資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第二十九号の二様式による証印をすることによって行うものとする。この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるときは、在留カードに法第十九条の四第一項第六号及び第十九条の六第五項第一号に掲げる事項を記載し、及び同条第十四項の規定により記録するものとする。4 資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第二十九号の二様式による証印をすることによって行うものとする。この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるときは、在留カードに法第十九条の四第一項第七号及び第十九条の六第九項一号に掲げる事項の記載(第十九条の六第十項の規定による法第十九条の四第一項第七号に掲げる事項及び新たに許可した活動の要旨の記録を含む。第六項において同じ。)をするものとする。
5 [略]5 [同上]
6 法第十九条第三項の規定により資格外活動許可を取り消したときは、その旨を別記第二十九号の三様式による資格外活動許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返納させ、又はその者が所持する旅券若しくは在留資格証明書に記載された資格外活動の許可の証印を抹消するものとする。この場合において、資格外活動許可の取消しが中長期在留者に対するものであるときは、第四項の規定により在留カードにした記載(第十九条の六第十四項の規定による記録を含む。)を抹消するものとする。6 法第十九条第三項の規定により資格外活動許可を取り消したときは、その旨を別記第二十九号の三様式による資格外活動許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返納させ、又はその者が所持する旅券若しくは在留資格証明書に記載された資格外活動の許可の証印を抹消するものとする。この場合において、資格外活動許可の取消しが中長期在留者に対するものであるときは、第四項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。
法務大臣 平口 洋
p.144 / 4
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経済産業省令(調査に関する期間の変更及び報告の義務等) - 第144頁
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