○総務省令第一号
統計法(平成十九年法律第五十三号)第五十六条の二の規定に基づき、経済センサス活動調査規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十七日
総務大臣 林芳正
経済産業大臣 赤澤亮正
経済センサス活動調査規則の一部を改正する省令
経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務・経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (調査事項等) | (調査事項等) |
| 第六条 経済センサス活動調査は、総務大臣及び経済産業大臣が定める様式による調査票により、甲調査の場合には第一号に掲げる事項のうち調査事業所及び調査事業所を有する企業の業種、経営組織、従業者数その他の基本的な属性に応じて必要なものについて、乙調査の場合には第二号に掲げる事項についてそれぞれ行う。 | 第六条 [同上] |
| 一 甲調査に関する事項 | 一 [同上] |
| [イ~ソ 略] | [イ~ソ 同上] |
| [ツ~サ 略] | [ツ~サ 同上] |
| [シ~ミ 略] | [シ~ミ 物品賃貸業のレンタル年間売上高、リース年間契約高及び物件別割合] |
| [ヌ~ネ 略] | [ヌ~ネ [同上]] |
| [ハ~ホ 略] | [ハ~ホ 取扱件数、公開本数、入場者数、利用者数及び受講生数] |
| [ヘ~メ 略] | [ヘ~メ [同上]] |
| [ム~モ 略] | [ム~モ [同上]] |
| [ヤ~ヨ 略] | [ヤ~ヨ [同上]] |
| [ラ~ロ 略] | [ラ~ロ [同上]] |
| [ワヲン 略] | [ワヲン [同上]] |
| (統計調査員) | (統計調査員) |
| 第七条 [略] | 第七条 [同上] |
| 2 統計調査員は、市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の調査実施上の指導を受けて、担当調査区(第八条の二第一項の規定により設定された調査区のうち市町村長から指定された調査区をいう。以下同じ。)における調査票の配布及び収集、識別符号(総務大臣及び経済産業大臣が調査事業所(第十条第一項の表三の項四の項又は五の項の第一欄に掲げる調査事業所を有する企業、外国の法人又は法人以外の団体(以下「企業等」という。)にあっては、当該企業等の本所となる事業所)を識別するために付した符号をいう。以下同じ。)を記載した書類の配布、担当調査区内にある調査事業所に係る調査区内事業所名簿その他の関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。 | 2 統計調査員は、市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の調査実施上の指導を受けて、担当調査区(第八条の二第一項の規定により設定された調査区のうち市町村長から指定された調査区をいう。以下同じ。)における調査票の配布及び収集、担当調査区内にある調査事業所に係る調査区内事業所名簿その他の関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。 |
| [3~5 略] | [3~5 同上] |
| (名簿の作成) | (名簿等の作成) |
| 第九条 総務大臣及び経済産業大臣は、経済センサス活動調査を正確かつ円滑に実施するため、経済センサス活動調査に先立って、法第二十七条第一項に規定する事業所母集団データベースに記録されている情報及び法第二条第十項に規定する行政記録情報その他調査事業所に関する経済センサス活動調査調査のために利用することのできる情報に基づいて調査事業所に関する経済センサス活動調査調査用名簿(以下「調査用名簿」という。)を作成するものとする。 | 第九条 総務大臣及び経済産業大臣は、経済センサス活動調査において正確かつ円滑に調査票の配布又は送付を行うため、経済センサス活動調査に先立って、直前に実施した経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)第五条第二項に規定する甲調査の結果及び直前に実施した同条第三項に規定する乙調査の結果並びに法第二条第十項に規定する行政記録情報その他調査対象事業所を把握するために利用することのできる情報に基づいて調査事業所に関する経済センサス活動調査事前名簿(以下「事前名簿」という。)を作成するとともに企業の簿及び企業構造の事前確認票に基づいて調査事業所に関する経済センサス活動調査調査用名簿(以下「調査用名簿」という。)を作成するものとする。 |