府省令令和8年3月27日

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(特定在留カードの受領等に関する規定)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.124
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第五十四号
省庁法務省

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出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(特定在留カードの受領等に関する規定)

令和8年3月27日|p.124|原文を見る

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(中長期在留者に代わって特定在留カードの受領等をする場合の本人確認書類等) 第三条法第六十一条の八の三第二項若しくは第三項(これらの規定を法第十九条の十五の二第十項において準用する場合を含む。)若しくは法第六十一条の八の三第四項の規定により中長期在留者に代わって特定在留カードの受領をする者又は出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第五十九条の四第二項第一号若しくは第二号、第三項各号若しくは第四項第一号から第三号までの規定により中長期在留者に代わって特定在留カードの受領に係る手続を行う者(以下この条において「代理人等」という。)は、出入国在留管理庁長官等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号。以下「番号利用法施行規則」という。)第四条の二第一号に規定する出入国在留管理庁長官等をいう。以下この条において同じ。)に対し、次に掲げる書類を提示しなければならない。ただし、当該代理人等が当該中長期在留者の法定代理人である場合(出入国在留管理庁長官等が必要と認める場合を除く。)は第二号に掲げる書類、出入国在留管理庁長官等が、当該代理人等から番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的記録のうち氏名、住所又は生年月日及び本人の写真に関する電磁的記録の送信(番号利用法第十八条の三第一項の規定による認定を受けたプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。以下この条において同じ。)と同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を受けるとともに、当該電磁的記録が当該送信を行った者のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラムと同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を行った場合は第四号に掲げる書類は、それぞれ、提示することを要しない。 一 当該中長期在留者が自ら出頭して特定在留カードの受領をすることを要しない場合であることを疎明するのに足りる資料 二 法第十九条の十五の二第一項又は第二項の規定による申請に関する回答書(番号利用法施行規則第四条の二第四号に規定する回答書をいい、出入国在留管理庁長官等がやむを得ない理由があると認める場合を除き、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものとして送付されたものに限る。) 三 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類(当該代理人等の個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第十二条第一項第二号に規定する個人識別事項をいう。以下この条において同じ。)が記載されたものに限る。) イ 当該代理人等が当該中長期在留者の法定代理人である場合 戸籍謄本、出生証明書その他その資格を証明する書類 ロ 当該代理人等が当該中長期在留者の法定代理人以外の者である場合 当該中長期在留者に代わって特定在留カードの受領をし、又は当該受領に係る手続をすることができることを証明する資料 四 番号利用法施行規則第四条の二第一号から第三号までに掲げるいずれかの書類(当該代理人等の個人識別事項が記載されたものに限る。) 五 次に掲げる書類のうち二以上の書類であって、イに掲げる一以上の書類を含むもの(当該中長期在留者の個人識別事項が記載されたものに限る。) イ 個人番号カード、番号利用法施行規則第一条第一号に掲げるいずれかの書類又は一時庇護許可書若しくは仮滞在許可書のうち出入国在留管理庁長官等が適当と認めるもの ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、出入国在留管理庁長官等が適当と認めるもの(当該中長期在留者の写真が表示されたものに限る。) 六 前号に掲げる書類を提示することが困難であると認められる場合には、次に掲げる書類(当該中長期在留者の個人識別事項が記載されたものに限る。) イ 前号イに掲げる書類 ロ 番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類その他の出入国在留管理庁長官等が適当と認める書類 (特定在留カードに係るみなし個人番号カードの有効期間) 第四条 特定在留カードに係る番号利用法第十八条の五第九項の規定により番号利用法第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなされた場合における当該個人番号カード(次項において「みなし個人番号カード」という。)の有効期間は、当該特定在留カードの有効期間(法第十九条の十五の三第二項に規定する期間及び法第二十条第六項(法第二十一条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により在留することができる期間の終了の時までの期間を除く。)と同一とする。 2 前項の規定にかかわらず、特定在留カードの交付を受けた中長期在留者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、住所地市町村長に対し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の場合にあっては、住所地区長(当該中長期在留者が記録されている住民基本台帳を作成した区長をいう。)を経由して住所地市長(当該中長期在留者が記録されている住民基本台帳を備える市の市長をいう。)に対し、当該特定在留カードを提示して、当該特定在留カードに係るみなし個人番号カードの有効期間について、当該各号に定める期間とすることを求めることができる。 一 法第十九条の十五の二第一項の規定による申請(法第十九条の十一第一項の規定による申請に係るものに限る。)があった場合において、当該特定在留カードの有効期間の満了の日が経過するまでに、新たな特定在留カードが交付されないとき 法第十九条の十五の三第二項に規定する期間 二 法第二十条第六項の規定により在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなった場合 同項の規定により在留することができる期間の終了の時までの期間 附則 この命令は、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年六月十四日)から施行する。
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出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(特定在留カードの受領等に関する規定) - 第124頁
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