○デジタル庁
総務省令第一号
法務省令第一号
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十九号)の施行に伴い、及び出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の十五の五の規定に基づき、特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令を次のように定める。
令和八年三月二十七日
特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令
(特定在留カードの様式)
第一条特定在留カードの様式は、別記様式によるものとする。
(個人番号カードとしての機能に係る暗証番号)
第二条出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第十九条の十五の二第一項の規定による申請を行う中長期在留者(特定在留カードの交付の申請に関する規則(令和八年総務省・法務省令第一号。以下「申請規則」という。)第一条第一号若しくは第二号又は第三項第一号の規定により当該中長期在留者に代わって当該申請を行う者及び同条第二項第三号若しくは第四号又は第三項第二号若しくは第三号の規定により当該中長期在留者に代わって同項の手続を行う者を含む。)は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)としての機能に係る四桁の数字からなる暗証番号(以下「暗証番号」という。)を出入国在留管理庁長官を経由して地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)に届け出なければならない。この場合において、機構は、当該申請に係る特定在留カードに当該暗証番号を設定するものとする。
2 法第十九条の十五の二第二項の規定による申請を行う中長期在留者(申請規則第二条第四項の規定により当該中長期在留者に代わって同項に規定する手続を行う者を含む。)は、暗証番号を住所地市町村長を経由して機構に届け出なければならない。この場合において、機構は、当該申請に係る特定在留カードに当該暗証番号を設定するものとする。
八次に掲げる事務に係る電子計算機の設置、管理及び運用
(1)法第三条第四項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の個人番号カードへの記録
(2)法第三条第七項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の個人番号カードへの記録
(3)法第二十二条第四項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の個人番号カードへの記録
(4)法第二十二条第七項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の個人番号カードへの記録
[二同上]
[二~六同上]
[2・3同上]
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正
法務大臣 平口 洋