八次に掲げる事務に係る電子計算機の設置、管理及び運用
(1)法第三条第四項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の個人番号カードへの記録
(2)法第三条第七項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の個人番号カードへの記録
(3)法第二十二条第四項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の個人番号カードへの記録
(4)法第二十二条第七項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の個人番号カードへの記録
[一略]
[二~六略]
[2・3略]
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この命令は、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年六月十四日)から施行する。ただし、第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第二十二条の二第三項第一号及び第二十七条条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。