府省令令和8年3月27日

個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.112 - p.115
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令
省庁総務省

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個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令

令和8年3月27日|p.112-115|原文を見る

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四 前三号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、個人番号 カードの交付の申請について、交付申請者が本人であること及び当該申請が交付申請者の意 思に基づくものであることを確認するため、郵便その他交付市町村長等が適当と認める方法 により交付申請者に対して文書で照会したその回答書(以下この条及び第十三条において単 に「回答書」という。)交付市町村長等がやむを得ない理由があると認める場合を除き、そ の取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものとして送付されたものに限る。 以下この条及び第十三条において同じ。)及び次に掲げるいずれかの書類(前号ロに掲げる書 類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項 が表示された映像面の提示を受けた場合にあっては回答書及び同号ロに掲げる書類、交付申 請者が特定年齢未満申請者であって、交付市町村長等が特に認める場合にあってはロに掲げ る書類) 「イ・ロ略」 五 前各号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合であって、次に掲 げる措置をとるときは、回答書及び第三号ロに掲げる書類(同号ロに掲げる書類に相当する 電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された 映像面の提示を受けた場合にあっては、回答書) イ 次の(1)から(3)までに掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録の作成が されている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された映像面(交付申請 者又は交付申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載されている氏名及び住所の 記載並びに領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が法第十七条第一 項第二号に掲げる措置をとる日前三月以内であるものに限る。)の提示を受けること。 〔1〕・〔2〕略〕 (3)公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずる ものに係る料金をいう。次条において同じ。)の領収証書又は検針票 「ロ略」 「六略」 (出入国在留管理庁長官等が特定在留カード等の交付又は引渡しを行う場合の本人確認書類) 第四条の二 令第十八条の二第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とす る。 一 次に掲げるいずれかの措置その他人管法第十九条の十五の二第五項から第七項まで若しく は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平 成三年法律第七十一号。以下「入管特例法」という。)第十六条の二第六項から第九項までの 規定により特定在留カード等(法第十八条の五第一項に規定する特定在留カード等をいう。 以下同じ。)を交付する出入国在留管理庁長官又は法第十八条の五第六項の規定により出入国 在留管理庁長官に代わって同条第五項の措置をとる住所地市町村長(入管特例法第十六条の 二第一項の申請が同条第十一項の規定により住所地市町村長以外の市町村長を経由してされ た場合には、当該市町村長)(以下この条において「出入国在留管理庁長官等」という。)が適 当と認める措置をとる場合には、個人番号カード又は第一条第一号に掲げるいずれかの書類 のうち出入国在留管理庁長官等が適当と認めるもの イ 当該書類に係る暗証番号の入力を求めること。 ロ 当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された写真を確認すること。
四 前三号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、個人番号 カードの交付の申請について、交付申請者が本人であること及び当該申請が交付申請者の意 思に基づくものであることを確認するため、郵便その他交付市町村長等が適当と認める方法 により交付申請者に対して文書で照会したその回答書(以下この条及び第十三条において単 に「回答書」という。)交付市町村長等がやむを得ない理由があると認める場合を除き、そ の取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものとして送付されたものに限る。 以下この条及び第十三条において同じ。)及び次に掲げるいずれかの書類(前号ロに掲げる書 類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項 が表示された映像面の提示を受けた場合にあっては回答書及び前号ロに掲げる書類、交付申 請者が特定年齢未満申請者であって、交付市町村長等が特に認める場合にあってはロに掲げ る書類) 「イ・ロ同上」 五 前各号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合であって、次に掲 げる措置をとるときは、回答書及び第三号ロに掲げる書類(第三号ロに掲げる書類に相当す る電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示され た映像面の提示を受けた場合にあっては、回答書) イ 「同上」 〔1〕・〔2〕同上] (3)公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずる ものに係る料金をいう。)の領収証書又は検針票 「ロ同上」 「六同上」 [新設]
ハ 特定在留カード等の交付を受けようとする者(以下「特定在留カード等交付申請者」という。)又は特定在留カード等交付申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票、在留カード又は特別永住者証明書の記載事項その他の出入国在留管理庁長官等が適当と認める事項の申告を受けること。
二 前号の措置をとることが困難であると認められる場合には、個人番号カード又は第一条第一号に掲げるいずれかの書類のうち出入国在留管理庁長官等が適当と認める二以上の書類
三 前二号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、次に掲げる書類(ロに掲げる書類の提示に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された移動端末設備の映像面であって、出入国在留管理庁長官等が適当と認めるもの(表示された事項に係る電磁的記録が不正に作られた電磁的記録でないことを確認するため、当該移動端末設備の操作を求めることその他の出入国在留管理庁長官等が適当と認める措置をとる場合に限る。)(以下この条において「映像面」という。)の提示を受けた場合にあっては、イに掲げる書類)
イ 個人番号カード又は第一条第一号に掲げるいずれかの書類のうち出入国在留管理庁長官等が適当と認めるもの
ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、出入国在留管理庁長官等が適当と認めるもの(特定在留カード等交付申請者に係る住民票に記載されている個人識別事項の記載があるものに限る。)
四 前三号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、特定在留カード等の交付の申請について、特定在留カード等交付申請者が本人であること及び当該申請が特定在留カード等交付申請者の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他出入国在留管理庁長官等が適当と認める方法により特定在留カード等交付申請者に対して文書で照会したその回答書(以下この条において単に「回答書」という。)(出入国在留管理庁長官等がやむを得ない理由があると認める場合を除き、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものとして送付されたものに限る。以下この条において同じ。)及び次に掲げるいずれかの書類(前号ロに掲げる書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された映像面の提示を受けた場合にあっては回答書及び同号ロに掲げる書類、特定在留カード等交付申請者が特定年齢未満申請者であって、出入国在留管理庁長官等が特に認める場合にあってはロに掲げる書類)
イ 前号イに掲げる書類
ロ イに掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、出入国在留管理庁長官等が適当と認める二以上の書類(特定在留カード等交付申請者に係る住民票に記載されている個人識別事項の記載があるものに限る。)
五 前各号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合であって、次に掲げる措置をとるときは、回答書及び第三号ロに掲げる書類(同号ロに掲げる書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された映像面の提示を受けた場合にあっては、回答書)
イ 次の(1)から(3)までに掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された映像面(特定在留カード等交付申請者又は特定在留カード等交付申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載されている氏名及び住所の記載並びに領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が法第十八条の五第五項又は第六項に掲げる措置をとる日前三月以内であるものに限る。)の提示を受けること。
(1) 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書
(2) 所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料の領収証書
(3) 公共料金の領収証書又は検針票
特定在留カード等交付申請者又は特定在留カード等交付申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票、在留カード又は特別永住者証明書の記載事項その他の出入国在留管理庁長官等が適当と認める事項の申告を受けること。
第二十二条(指定都市の区及び総合区に対するこの命令の適用)
(指定都市についてこの命令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。)
[略][略][略]
第四条第二号から第六号まで、第十三条並びに第十六条第一項及び第四項
第四条の二第一号
交付市町村長等
法第十八条の五第六項の規定により出入国在留管理庁長官に代わって同条第五項の措置をとる住所地市町村長
住所地市町村長以外
交付市長等
令第四十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第十八条の五第六項の規定により出入国在留管理庁長官に代わって同条第五項の措置をとる住所地区長
住所地区長以外
第二十二条(指定都市の区及び総合区に対するこの命令の適用)
[同上]
[同上][同上][同上]
第四条第二号から第六号まで、第十三条並びに第十六条第一項及び第四項交付市町村長等交付市長等
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
第二条 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部改正) (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、これを加える。
目次目次
[第一章・第二章 略][第一章・第二章 同上]
第三章 個人番号カード(第十六条~第三十九条の三十)第三章 個人番号カード(第十六条~第三十九条の二十九)
[第四章~第六章 略][第四章~第六章 同上]
附則附則
(個人番号カードの記録事項の閲覧又は改変を防止するための措置)(個人番号カードの記録事項の閲覧又は改変を防止するための措置)
第十九条 法第二条第七項の主務省令で定める措置は、個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。第三十九条の三及び第三十九条の三十において同じ。)に物理的又は電気的な攻撃を加えて、カード記録事項を取得しようとする行為に対し、カード記録事項の読取り又は解析を防止する仕組みの保持その他の内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)が定める措置とする。第十九条 法第二条第七項の主務省令で定める措置は、個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。第三十九条の三において同じ。)に物理的又は電気的な攻撃を加えて、カード記録事項を取得しようとする行為に対し、カード記録事項の読取り又は解析を防止する仕組みの保持その他の内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)が定める措置とする。
(個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者等)
第二十二条の二 [略]
[2 略]
3 令第十三条第三項第四号の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条第一項の規定による届出をした者であって、当該届出前にいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていないもの(令第十三条第三項第二号の者を除く。)(初めて個人番号カードの交付を受けようとする者に限る。)
[ニ~六 略]
[4 略]
(外国人住民に係る個人番号カードの有効期間の特例)
第二十七条 住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民(中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下この項において同じ。)のうち入管法別表第一の二の表の上欄の高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもって在留する者(以下この項及び次項第一号において「高度専門職第二号」という。)及び入管法別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者(以下この項及び次項第二号において「永住者」という。)並びに特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する特別永住者をいう。次項第一号において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)に対し交付される個人番号カードの有効期間は、前条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。
[略]個人番号カードの作成(以下この欄において「カード作成」
という。)の日から入管法第十九条の三に規定する在留カード
(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づ
き日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の
一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附
則第七条第一項に規定する出入国在留管理庁長官が中長期在
留者に対し、出入国港において在留カードを交付することが
できない場合にあっては、同項の規定により後日在留カード
を交付する旨の記載がされた旅券)に記載されている在留期
間の満了の日(カード作成の日において十八歳未満の中長期
在留者については、当該満了の日とカード作成の日後のその
者の五回目の誕生日のうちいずれか早い日)まで
[略]
[2~4 略]
(個人番号カードの返納届の記載事項)
第三十一条 令第十五条第二項及び第三項並びに第十八条の三第一項の総務省令で定める事項は、個人番号カードの交付を受けている者の氏名及び住所とする。
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個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令 - 第112頁
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