府省令令和8年3月27日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.111
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抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
令番号デジタル庁令第十一号
省庁デジタル庁

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令

令和8年3月27日|p.111|原文を見る

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デジタル庁令・省令
○デジタル庁令第十一号 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十九号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法 律施行規則等の一部を改正する命令を次のように定める。 令和八年三月二十七日 内閣総理大臣 高市 早苗 総務大臣 林 芳正
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)の一部を次のように改正する。
第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部 分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、これを加える。
(交付市町村長等が個人番号カードの交付又は引渡しを行う場合の本人確認書類)(交付市町村長等が個人番号カードの交付又は引渡しを行う場合の本人確認書類)
第四条 令第十三条の二第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。第四条 [同上]
一 次に掲げるいずれかの措置その他法第十七条第一項の規定により個人番号カードを交付す一 次に掲げるいずれかの措置その他法第十七条第一項の規定により個人番号カードを交付す
る市町村長又は同条第二項若しくは第四項の規定により交付市町村長に代わって同条第一項る市町村長又は同条第二項若しくは第四項の規定により交付市町村長に代わって同条第一項
第二号の措置をとる領事官若しくは市町村長(以下「交付市町村長等」という。)が適当と認第二号の措置をとる領事官若しくは市町村長(以下「交付市町村長等」という。)が適当と認
める措置をとる場合には、第一条第一号に掲げるいずれかの書類又は出入国管理及び難民認める措置をとる場合には、第一条第一号に掲げるいずれかの書類又は出入国管理及び難民認
定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十八条の二第三項に規定定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十八条の二第三項に規定する一時庇護許可書(以
する一時庇護許可書(以下「一時庇護許可書」という。)若しくは同法第六十一条の二の四第下「一時庇護許可書」という。)若しくは同法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許
二項に規定する仮滞在許可書(以下「仮滞在許可書」という。)のうち交付市町村長等が適当可書(以下「仮滞在許可書」という。)のうち交付市町村長等が適当と認めるもの
と認めるもの[イ 略]
[イ 略][イ 同上]
ロ 当該書類に組み込まれた半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭ロ 当該書類に組み込まれた半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭
和六十年法律第四十三号)第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。)に記録された和六十年法律第四十三号)第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。)に記録された
写真を確認すること。写真を確認すること。
[ハ 略][ハ 同上]
[ニ 略][ニ 同上]
三 前三号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、次に掲げる三 前三号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、次に掲げる
書類(ロに掲げる書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記書類(ロに掲げる書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記
録に記録された事項が表示された移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十録に記録された事項が表示された移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十
六号)第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。以下この号及び第五号六号)第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。以下この号及び第五号
イ並びに次条第三号において同じ。)の映像面であって、交付市町村長等が適当と認めるものイにおいて同じ。)の映像面であって、交付市町村長等が適当と認めるもの(表示された事項
(表示された事項に係る電磁的記録が不正に作られた電磁的記録でないことを確認するため、に係る電磁的記録が不正に作られていないことを確認するため、当該移動端末設
当該移動端末設備の操作を求めることその他の交付市町村長等が適当と認める措置をとる場備の操作を求めることその他の交付市町村長等が適当と認める措置をとる場合に限る。)(以
合に限る。)(以下この条において「映像面」という。)の提示を受けた場合にあっては、イに下「映像面」という。)の提示を受けた場合にあっては、イに掲げる書類)
掲げる書類)
[イ・ロ 略][イ・ロ 同上]
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令 - 第111頁
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