| 改 | 正 | 後 |
| (交付市町村長等が個人番号カードの交付又は引渡しを行う場合の本人確認書類) | (交付市町村長等が個人番号カードの交付又は引渡しを行う場合の本人確認書類) |
| 第四条 令第十三条の二第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。 | 第四条 [同上] |
| 一 次に掲げるいずれかの措置その他法第十七条第一項の規定により個人番号カードを交付す | 一 次に掲げるいずれかの措置その他法第十七条第一項の規定により個人番号カードを交付す |
| る市町村長又は同条第二項若しくは第四項の規定により交付市町村長に代わって同条第一項 | る市町村長又は同条第二項若しくは第四項の規定により交付市町村長に代わって同条第一項 |
| 第二号の措置をとる領事官若しくは市町村長(以下「交付市町村長等」という。)が適当と認 | 第二号の措置をとる領事官若しくは市町村長(以下「交付市町村長等」という。)が適当と認 |
| める措置をとる場合には、第一条第一号に掲げるいずれかの書類又は出入国管理及び難民認 | める措置をとる場合には、第一条第一号に掲げるいずれかの書類又は出入国管理及び難民認 |
| 定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十八条の二第三項に規定 | 定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十八条の二第三項に規定する一時庇護許可書(以 |
| する一時庇護許可書(以下「一時庇護許可書」という。)若しくは同法第六十一条の二の四第 | 下「一時庇護許可書」という。)若しくは同法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許 |
| 二項に規定する仮滞在許可書(以下「仮滞在許可書」という。)のうち交付市町村長等が適当 | 可書(以下「仮滞在許可書」という。)のうち交付市町村長等が適当と認めるもの |
| と認めるもの | [イ 略] |
| [イ 略] | [イ 同上] |
| ロ 当該書類に組み込まれた半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭 | ロ 当該書類に組み込まれた半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭 |
| 和六十年法律第四十三号)第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。)に記録された | 和六十年法律第四十三号)第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。)に記録された |
| 写真を確認すること。 | 写真を確認すること。 |
| [ハ 略] | [ハ 同上] |
| [ニ 略] | [ニ 同上] |
| 三 前三号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、次に掲げる | 三 前三号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、次に掲げる |
| 書類(ロに掲げる書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記 | 書類(ロに掲げる書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記 |
| 録に記録された事項が表示された移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十 | 録に記録された事項が表示された移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十 |
| 六号)第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。以下この号及び第五号 | 六号)第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。以下この号及び第五号 |
| イ並びに次条第三号において同じ。)の映像面であって、交付市町村長等が適当と認めるもの | イにおいて同じ。)の映像面であって、交付市町村長等が適当と認めるもの(表示された事項 |
| (表示された事項に係る電磁的記録が不正に作られた電磁的記録でないことを確認するため、 | に係る電磁的記録が不正に作られていないことを確認するため、当該移動端末設 |
| 当該移動端末設備の操作を求めることその他の交付市町村長等が適当と認める措置をとる場 | 備の操作を求めることその他の交付市町村長等が適当と認める措置をとる場合に限る。)(以 |
| 合に限る。)(以下この条において「映像面」という。)の提示を受けた場合にあっては、イに | 下「映像面」という。)の提示を受けた場合にあっては、イに掲げる書類) |
| 掲げる書類) | |
| [イ・ロ 略] | [イ・ロ 同上] |
| 改 | 正 | 前 |