| 有形固定資産 | 新株予約権付社債 |
| 無形固定資産 | その他負債 |
| 退職給付に係る試算 | 賞与引当金 |
| 繰延税金資産 | 役員賞与引当金 |
| 支払承諾見返 | 退職給付に係る負債 |
| 貸倒引当金 | 役員退職慰労引当金 |
| △ | 特別法上の引当金 |
| 繰延税金負債 |
| 支払承諾 |
| 負債の部合計 |
| (純資産の部) |
| 資本金 |
| 新株式申込証拠金 |
| 危機対応準備金 |
| 特別準備金 |
| 資本剰余金 |
| 利益剰余金 |
| 自己株式 |
| 自己株式申込証拠金 △ |
| 株主資本合計 |
| その他有価証券評価差額金 |
| 繰延ヘッジ損益 |
| 為替換算調整勘定 |
| 退職給付に係る調整累計額 |
| その他の包括利益累計額合計 |
| 新株予約権 |
| 株式受取権 |
| 非支配株主持分 |
| 純資産の部合計 |
| 資産の部合計 | 負債及び純資産の部合計 |
(記載上の注意)
1 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が
明らかになるように記載すること。
(1) 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であ
って、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められるとき(中間連結会計期間の末日後に当該重要
な不確実性が認められなくなった場合を除く。)は、次に掲げる事項
① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
② 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
③ 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
④ 当該重要な不確実性の影響を中間連結財務諸表に反映しているか否かの別
(2) 債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並
びに貸出条件緩和債権の額並びにこれらの合計額
なお、それぞれの定義は、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央
金庫法施行規則第83条第1項第5号ロ(「債権」の定義にあっては、同令第84条第3号ロ)
による。
(3) 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第73条第1項
第3号ロに規定する連結自己資本比率
(4) 資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額
(5) 次に掲げる1株当たり情報に関する事項
① 1株当たりの純資産額(純資産の部合計から危機対応準備金及び特別準備金を除い
た金額を純資産額として算定し、銭単位で記載すること。また、純資産の部合計か
ら危機対応準備金及び特別準備金を除いた金額を純資産額として算定した旨を記載
すること。)
② 当該中間連結会計期間又は当該中間連結会計期間の末日後において株式の併合又
は株式の分割をした場合には、その旨及び当該中間連結会計期間の期首に株式の併
合又は株式の分割をしたと仮定して1株当たりの純資産額を算定している旨
(6) 中間連結会計期間の末日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結の子会社等
の当該中間連結会計期間が属する連結会計年度(当該中間連結会計期間を除く。)以降の
財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象(ただし、そ
の中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる子会社等については、当該子会社等の
中間決算日後に発生した場合における当該事象とする。)
2 法令等に基づき、又は株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等の財産の状態を明ら
かにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる
科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
中間連結損益計算書
( 年 月 日から
年 月 日まで)
(単位:百万円又は億円)
| 科 | 目 | 金 | 額 |
| 経常収益 | | | |
| 資金運用収益 | | | |
| (うち貸出金利息) | | | |
| (うち有価証券利息配当金) | | | |
| 役務取引等収益 | | | |
| 特定取引収益 | | | |
| その他業務収益 | | | |
| 経常費用 | | | |
| 資金調達費用 | | | |
| (うち預金利息) |
| (うち債券利息) |
| 役務取引等費用 |
| 特定取引費用 |
| その他業務費用 |
| 営業経費 |
| その他経常費用 |
| 経常利益 |
| (又は経常損失) |
| 特別利益 |
| 特別損失 |
| 税金等調整前中間純利益 |
| (又は税金等調整前中間純損失) |
| 法人税、住民税及び事業税 |
| 法人税等調整額 |
| 法人税等合計 |
| 中間純利益 |
| (又は中間純損失) |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 |
| (又は非支配株主に帰属する中間純損失) |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 |
| (又は親会社株主に帰属する中間純損失) |
(記載上の注意)
1 次に掲げる1株当たり情報に関する事項を注記すること。
(1) 1株当たりの親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり親会社株主に帰属する中間純利益金額(銭単位)
(2) 当該中間連結会計期間又は当該中間連結会計期間の末日後において株式の併合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当該中間連結会計期間の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して1株当たりの親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり親会社株主に帰属する中間純利益金額を算定している旨
2 法令等に基づき、又は株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
3 中間連結業務報告書に定める中間連結包括利益計算書における中間包括利益の金額を注記すること。
中間連結損益及び包括利益計算書 (年月日から 年月日まで)
[「中間連結損益計算書」について、「中間連結損益及び包括利益計算書」の記載に代える場合]
| 科 | 目 | 金 | 額 |
| (単位:百万円又は億円) |
| 経常収益 |
| 資金運用収益 |
| (うち貸出金利息) |
| (うち有価証券利息配当金) |
| 役務取引等収益 |
| 特定取引収益 |
| その他業務収益 |
| その他経常収益 |
| 経常費用 |
| 資金調達費用 |
| (うち預金利息) |
| (うち債券利息) |
| 役務取引等費用 |
| 特定取引費用 |
| その他業務費用 |
| その他経常費用 |
| 経常利益 |
| (又は経常損失) |
| 特別利益 |
| 特別損失 |
| 税引等調整前中間純利益 |
| (又は税金等調整前中間純損失) |
| 法人税、住民税及び事業税 |
| 法人税等調整額 |
| 法人税等合計 |
| 当期純利益 |
| (又は中間純損失) |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 |
| (又は親会社株主に帰属する中間純損失) |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 |
| (又は非支配株主に帰属する中間純損失) |
| その他包括利益 |
| その他有価証券評価差額金 |
| 繰延ヘッジ損益 |
| 為替換算調整勘定 |