府省令令和8年3月27日

経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(中間貸借対照表様式及び注記事項)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.84
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抽出された基本情報
令番号経済産業省・財務省・内閣府令
省庁経済産業省、財務省、内閣府

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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(中間貸借対照表様式及び注記事項)

令和8年3月27日|p.84|原文を見る

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中間貸借対照表(日現在)
(単位:百万円又は億円)
金額金額
(資産の部)(負債の部)
現金預け金預り金
コールローン譲渡性預金
買現先勘定コルマーネー
債券貸借取引支払保証金売現先勘定
買入手形債券貸借取引受入担保金
買入金銭債権特定手形
特定取引資産コマーシャル・ペーパー
金銭の信託特定取引負債
有価証券借用証書
外国為替短期社債
その他資産社債
無形固定資産新株予約権付社債
前払費用その他負債
繰延税金資産賞与引当金
支払承諾見返資産役員賞与引当金
貸倒引当金退職給付引当金
役員退職慰労引当金
特別法上の引当金
金融商品取引責任準備金
繰延税金負債
支払承諾負債
負債の部合計
(純資産の部)
資本金
新株式申込証拠金
危機対応準備金
特別準備金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
自己株式
自己株式申込証拠金
株主資本合計
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計
株式受取権
新株予約権
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
(記載上の注意) 1 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明 らかになるように記載すること。 (1) 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であっ て、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提 に関する重要な不確実性が認められるとき(中間会計期間の末日後に当該重要な不確実 性が認められなくなった場合を除く。)は、次に掲げる事項 ① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 ② 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策 ③ 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由 ④ 当該重要な不確実性の影響を中間財務諸表に反映しているか否かの別 (2) 債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並び に貸出条件緩和債権の額並びにこれらの合計額 なお、それぞれの定義は、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金 庫法施行規則第83条第1項第5号ロによる。 (3) 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第83条第1項第 3号ロ(11)に規定する単体自己資本比率 (4) 資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額 (5) 次に掲げる1株当たり情報に関する事項(ただし、中間連結貸借対照表を作成している 場合は、記載を省略することができる。) ① 1株当たりの純資産額(純資産の部分合計から危機対応準備金及び特別準備金を除い た金額を純資産額として算定し、銭単位で記載)すること。また、純資産の部分計から 危機対応準備金及び特別準備金を除いた金額を純資産額として算定した旨を記載する こと。) ② 当該中間会計期間又は当該中間会計期間の末日後において株式の併合又は株式の分 割をした場合には、その旨及び当該中間会計期間の期首に株式の併合又は株式の分 割をしたと仮定して1株当たりの純資産額を算定している旨 (6) 中間会計期間の末日後、当該中間会計期間が属する事業年度(当該中間会計期間を除く。) 以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象 2 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第18条に規定する 特定取引勘定を設けない場合、「特定取引資産」を「商品有価証券」に改め、「特定取引負債」 を削除して用いること。 3 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、その性質 に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(中間貸借対照表様式及び注記事項) - 第84頁
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