府省令令和8年3月27日

株式会社商工組合中央金庫法施行規則(連結自己資本比率等に関する様式)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.60 - p.61
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抽出された基本情報
令番号財務省・経済産業省・内閣府令
省庁財務省、経済産業省、内閣府

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株式会社商工組合中央金庫法施行規則(連結自己資本比率等に関する様式)

令和8年3月27日|p.60-61|原文を見る

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無形固定資産(モーゲージ・サービシング・
ライツに係るものに限る。)に係る調整項目
不算入額
繰延税金資産(一時差異に係るものに限
る。)に係る調整項目不算入額
Tier2資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項
一般貸倒引当金の額
一般貸倒引当金に係るTier2資本算入上限
内部格付手法を採用した場合において、適
格引当金の合計額から事業法人等向けエク
スポージャー及びリテール向けエクスポー
ジャーの期待損失額の合計額を控除した額
(当該額が零を下回る場合にあっては、零
とする。)
適格引当金に係るTier2資本算入上限額
(記載上の注意)
1 「連結自己資本比率」とは、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第73条第1項第号ロに規定する連結自己資本比率をいう。
2 「信用リスク・アセット算出手法」欄は、標準的手法、基礎的内部格付手法又は先進的内部格付手法のいずれかを記載すること。
3 「その他Tier1資本調達手段に係る株主資本の額」として資本金及び資本剰余金以外の科目に計上される金額がある場合、その内訳を欄外に記載すること。
4 「Tier2資本調達手段に係る株主資本の額」として資本金及び資本剰余金以外の科目に計上される金額がある場合、その内訳を欄外に記載すること。
5 連結自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合には、その旨を欄外に記載すること。
6 遡及適用(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第2条第13号に規定する遡及適用をいう。以下この様式において同じ。)、中間連結財務諸表の組替え(同条第14号の2に規定する第二種中間連結財務諸表の組替えに相当するものをいう。)又は修正再表示(同条第15号に規定する修正再表示をいう。以下この様式において同じ。)により、「前期末」欄の金額又は比率が前連結会計年度に係る報告時の金額又は比率と異なっているときは、その旨を欄外に記載すること。
[資本バッファー比率のうちカウンター・シクリカル・バッファー比率]
当中間期末
前期末
エクスポー各国・適用さ適用さカウン各国・適用さ適用さ
ジャーの所地域のれるカれるカター・地域のれるカれるカ
在国・地域金融当ウンタウンタシクリ金融当ウンタウンタ
局が定ー・ジー・ジカル局が定ー・ジー・ジ
める比ャル・バャル・バ率(%)める比ャル・バャル・バ
水準のッファッファ水準のッファッファ
計算に一比率一比率計算に一比率一比率
用いた(%)(%)用いた(%)(%)
各国・(経過各国・(経過
地域の措置へ地域の措置へ
信用リ信用リ
スク・スク・
アセッアセッ
トの額トの額
の合計の合計
額(百額(百
万円)万円)
アルゼンチ
オーストラ
リア
ベルギー
ブラジル
カナダ
中国
フランス
ドイツ
香港
インド
インドネシ
イタリア
日本
韓国
ルクセンブ
ルク
メキシコ
オランダ
ロシア
サウジアラビア
ビブラ
シンガポール
南アフリカ
スペイン
スウェーデン
スイス
トルコ
英国
米国
合計
(記載上の注意) 1 「各国・地域の信用リスク・アセットの額の合計額(百万円)」とは、カウンター・シクリカル・バッファー比率(法第23条第1項第2号に掲げる基準に従い算出された比率をいう。以下同じ。)の計算に用いるため、債務者の所在地を基礎として、各国・地域別に算出された額をいう。 2 「各国・地域の金融当局が定める比率(%)」は、各国・地域の銀行監督当局が設定し、バーゼル銀行監督委員会が公表する各国・地域の比率(Add-on(per cent of RWA))(当該比率が公表されていない場合には0%、2.5%を超える場合には2.5%)を記載すること。 3 「適用されるカウンター・シクリカル・バッファー比率(%)」は、カウンター・シクリカル・バッファー比率を記載すること(小数点第3位以下を切り捨て(小数点第2位までを記載)。 4 本表に定める各項目につき、該当する額が無い場合は行を削除せず、0と記載すること。 [連結自己資本比率の補完的指標である連結レバレッジ比率] | 項目 | 当中間期末 | 前期末 | | :--- | :---: | :---: | | 連結レバレッジ比率 | % | % | | 最低連結レバレッジ・バッファー比率 | % | % | | 連結レバレッジ・バッファー比率 | % | % | (記載上の注意) 1 「連結レバレッジ比率」とは、株式会社商工組合中央金庫法第23条第1項第2号に掲げる基準に従い算出された比率をいう。 2 連結レバレッジ比率の算定に関する外部監査を受けている場合には、その旨を欄外に記載すること。
第2 中間連結財務諸表
1 中間連結財務諸表の作成方針
株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等について連結して作成する貸借対照表等に関する下記の事項を記載すること。 (1) 連結の範囲に関する事項 (2) 持分法の適用に関する事項 (3) 連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項
2 ( 年 月 日現在)中間連結貸借対照表
科 目金額科 目金額
(資産の部)現 金 預 け 金(負債の部)金 銭 債 務
コールローン及び買入手形譲渡性預金
買 現 先コールマネー及び売渡手形
債券貸借取引支払保証金売 現 先
買 入 金 銭 債 権債券貸借取引受入担保金
特 定 取 引 資 産コマーシャル・ペーパー
商 品 有 価 証 券特 定 取 引 負 債
金 銭 の 信 託借 用 金
有 価 証 券外 国 為 替
貸 出 金短 期 社 債
外 国 為 替社 債
新株予約権付社債
そ の 他 資 産そ の 他 負 債
有 形 固 定 資 産賞 与 引 当 金
無 形 固 定 資 産役 員 賞 与 引 当 金
退職給付に係る資産退職給付に係る負債
繰 延 税 金 資 産役員退職慰労引当金
支 払 承 諾 返 還特別法上の引当金
貸 倒 引 当 金 △繰 延 税 金 負 債
支 払 承 諾
負債の部合計
(純資産の部)資 本 金
新株式申込証拠金
危機対応準備金
特 別 準 備 金
資 本 剰 余 金
(単位:百万円)
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