府省令令和8年3月27日

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.30
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第十三号
省庁内閣府

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道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和8年3月27日|p.30|原文を見る

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○内閣府令第十三号
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十五条の五第三項第二号の規定に基づき、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和八年三月二十七日
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令
道路交通法施行規則(昭和三十年総理府令第六十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第二十一条の十三 法第九十五条の五第三項第一号の内閣府令で定める措置は、次に掲げるものとする。一 法第九十五条の五第三項第一号に規定する措置を講じようとする者の免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示し、当該免許情報記録個人番号カードに記録された個人番号カード用署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「公的個人認証法」という。)第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書であって、公的個人認証法第十五条第一項の規定により効力を失っていないものに限る。次号及び次条において同じ。)を当該公安委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する措置二 前号の措置を講じた者の個人番号カード用署名用電子証明書又は移動端末設備用署名用電子証明書(公的個人認証法第十六条の二第一項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書であって、公的個人認証法第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないものに限る。次条において同じ。)をその者の使用に係る電子計算機から情報提供等記録開示システム(番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。次号及び次条第一項第二号において同じ。)により電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する措置三 前二号の措置を講じた者の戸籍電子証明書提供用識別符号(戸籍法第百二十条の三第二項に規定する戸籍電子証明書提供用識別符号であって、同条第一項に規定する戸籍電子証明書(その者の使用に係る本籍を証明するものに限る。)を識別できるように付されるものに限る。)をその者の使用に係る電子計算機から情報提供等記録開示システムにより電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する措置
第二十一条の十四 法第九十五条の五第三項第二号の内閣府令で定める措置は、次の各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該措置を講じようとする者の公的個人認証法第十八条第三項に規定する特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る同意(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号。次項第二号において「公的個人認証法施行規則」という。)第三十五条の二第四項に規定する有効期間が満了しておらず、かつ、同条第五項の規定により取り消されていないものに限り、当該同意に関する情報(同条第一項に規定する情報をいう。以下この条において同じ。)が法第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する法第九十四条第一項の規定により届け出なけれ
第二十一条の十三 法第九十五条の五第三項第一号の内閣府令で定める措置は、次に掲げるものとする。一 法第九十五条の五第三項第一号に規定する措置を講じようとする者の免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示し、当該免許情報記録個人番号カードに記録された個人番号カード用署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「公的個人認証法」という。)第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書であって、同法第十五条第一項の規定により効力を失っていないものに限る。以下この条及び次条第一項において同じ。)を当該公安委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する措置二 前号の個人番号カード用署名用電子証明書又は同号に規定する者の移動端末設備用署名用電子証明書(公的個人認証法第十六条の二第一項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書であって、同法第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないものに限る。)を同号の措置を講じた者の使用に係る電子計算機から情報提供等記録開示システム(番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。以下同じ。)により電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する措置三 前二号の措置を講じた者の戸籍電子証明書提供用識別符号(戸籍法第百二十条の三第二項に規定する戸籍電子証明書提供用識別符号であって、変更した本籍を証明する戸籍電子証明書(同条第一項に規定する戸籍電子証明書をいう。)を識別できるように付されるものに限る。)をその者の使用に係る電子計算機から情報提供等記録開示システムにより電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する措置
第二十一条の十四 法第九十五条の五第三項第二号の内閣府令で定める措置は、次の各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該措置を講じようとする者の公的個人認証法第十八条第三項に規定する特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る同意(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号。以下「公的個人認証法施行規則」という。)第三十五条の二第四項に規定する有効期間が満了しておらず、かつ、同条第五項の規定により取り消されていないものに限り、当該同意に関する情報(同条第一項に規定する情報をいう。以下この条において同じ。)が法第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する法第九十四条第一項の規定により届け出なければならない事情
内閣総理大臣 高市 早苗
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道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第30頁
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