府省令令和8年3月27日

公害紛争の処理手続等に関する規則の一部を改正する規則

掲載日
令和8年3月27日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
令番号公害等調整委員会規則第二号
省庁公害等調整委員会

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公害紛争の処理手続等に関する規則の一部を改正する規則

令和8年3月27日|p.3|原文を見る

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法規的告示
○厚生労働省告示第百十五号 医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)の一部の施行に伴い、及び医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の五第三項第十六号の規定に基づき、医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成十九年厚生労働省告示第百八号)の一部を次の表のように改正し、令和八年四月一日から適用する。 令和八年三月二十七日 厚生労働大臣 上野賢一郎 (傍線部分は改正部分)
第四条 法第六条の五第三項第十六号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。第四条 法第六条の五第三項第十五号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。
一~十九(略)一~十九(略)
二十 法第十四条の三第一項の基準の遵守に関して必要な事項(新設)
二十一(略)二十(略)
2 前項に定めるもののほか、法第六条の五第三項第十六号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、オンライン診療を行う医師若しくは歯科医師又はオンライン診療実施病院等に関する法第六条の五第三項第一号、第三号及び第五号から第十五号までに掲げる事項並びに前項各号に掲げる事項であつて、当該オンライン診療に関する事項とする。(新設)
3 裁定委員会は、第一項の規定による取下げがあつたとき(取下げが期日等において口頭でされた場合であつて、相手方がその期日等に出頭したときを除く。)は、相手方に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
3 裁定委員会は、第一項の規定による取下げがあつたときは、相手方に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
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公害紛争の処理手続等に関する規則の一部を改正する規則 - 第3頁
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