府省令令和8年3月27日

鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の一部を改正する規則

掲載日
令和8年3月27日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.3
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抽出された基本情報
令番号土地調整委員会規則第二号
省庁公害等調整委員会

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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の一部を改正する規則

令和8年3月27日|p.2-3|原文を見る

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規則
○公営等調整委員会規則第一号 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第五十八条の二の規定に基づき、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 令和八年三月二十七日 公営等調整委員会委員長 永野厚郎
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の一部を改正する規則 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(申請の取下げ)(申請の取下げ)
第十二条の二[略]第十二条の二[同上]
2 前項の規定による取下げは、書面でしなければならない。ただし、審理の期日又は第十五条の二の規定による期日であつて裁定委員が出席する期日(以下次項において「審理等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。2 前項の規定による取下げは、書面でしなければならない。
3 裁定委員会は、第一項の規定による取下げがあつたとき(取下げが審理等の期日において口頭でされた場合であつて、参加人処分庁及び関係都道府県知事(以下この項において「参加人等」という。)がその審理等の期日に出席したときを除く。)は、参加人等に通知しなければならない。3 裁定委員会は、第一項の規定による取下げがあつたときは、参加人、処分庁及び関係都道府県知事に通知しなければならない。
備考 表中の「」の記載は注記である。
附則
この規則は、令和八年四月一日から施行する。
○公害等調整委員会規則第二号
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第四十七条の規定に基づき、公害紛争の処理手続等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和八年三月二十七日
公害紛争の処理手続等に関する規則の一部を改正する規則公害等調整委員会委員長 永野 厚郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(申請の取下げ)(申請の取下げ)
第四十三条[略][同上]
2 前項の規定による取下げは、書面をもつてしなければならない。ただし、審問の期日、第四十六条の規定による期日又は法第四十二条の二十四第一項の規定により事件を調停に付したうえ、裁定委員会が自ら処2 前項の規定による取下げは、書面をもつてしなければならない。
理する場合における調停の手続(当事者の出頭を求めるものであつて、裁定委員が出席するものに限る。)(以下次項において「期日等」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
備考 表中の「」の記載は注記である。
この規則は、令和八年四月一日から施行する。
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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の一部を改正する規則 - 第2頁
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