省令
○総務省令第三十五号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第四百十四条第二項の規定に基づき、地方自治法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十七日
総務大臣 林芳正
地方自治法施行規則の一部を改正する省令
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)の一部を次のように改正する。
別記予算に関する説明書様式給与費明細書の2⑶エを次のように改める。
| 区 | 分 | 合 | 計 | 備 | 考 |
| 昇給 | 日 | 何月何日 | | | |
| 昇給区分「何々」 | 何号給以上 | 何号給以上 | | | |
| (高齢層(何歳以上) | (高齢層(何歳以上) | | | |
| 管理職層(何級以上) | 管理職層(何級以上) | | | | |
| 何号給 | 何号給 | | | | |
| 人事評価結果の活用 | 有・無 | | | | |
| 定期昇給以外の昇給制度 | 有・無 | | | | |
別記予算に関する説明書様式給与費明細書の2⑶の備考8を次のように改める。
「「エ 昇給」は、当該会計における最も代表的な職種の職員に適用される給料表に係る職種について作成すること。定期昇給以外の昇給制度欄には定期昇給以外の昇給制度の有無を記載するとともに、当該制度がある場合には、備考欄において当該制度の概要及び国の制度との異同等を記載すること。」
附則
1 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日以降において令和八年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書については、この省令による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この省令による改正前の様式によることができる。