告示令和8年3月26日

宮城労働局最低工賃公示第1号(宮城県男子服・婦人服製造業最低工賃の改正)

掲載日
令和8年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.135
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AI要点

宮城県男子服・婦人服製造業最低工賃の改正

抽出された基本情報
発行機関宮城労働局
省庁宮城労働局
件名宮城県男子服・婦人服製造業最低工賃の改正

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宮城労働局最低工賃公示第1号(宮城県男子服・婦人服製造業最低工賃の改正)

令和8年3月26日|p.135|原文を見る

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労働省告示
最低賃金の改正決定に関する公示
宮城労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、宮城県男子服・婦人服製造業最低工賃 (平成29年宮城労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12 条第1項の規定により公示する。
令和8年3月26日 宮城労働局長 松瀬 貴裕 宮城県男子服・婦人服製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 宮城県の区域内で男子服製造業に係る背広上衣若しくはズボンのまとめの 業務又は婦人服製造業に係るワンピース、ブレザー、コート、スカート若しくはスラックスのまと めの業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額
(1) 男子服製造業に係るまとめの業務 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄 に掲げる金額。ただし、金額欄の括弧内の長さ以外の場合は、1センチメートル単位で換算した 金額とし、1センチメートル未満の長さは切り上げるものとする。
品目工程規格金額
背広上衣下襟からげまつり(すみまつり)針目が3センチメートル間隔に6針以上1枚(10センチメートル)につき 42円
肩裏まつり針目が3センチメートル間隔に9針以上1枚(17センチメートル×2)につき 52円
袖付け裏まつり1枚(60センチメートル×2)につき 175円
前裏裾まつり針目が3センチメートル間隔に5針以上1枚(30センチメートル×2)につき 59円
見返し奥星入れ針目が3センチメートル間隔に4針以上1枚(70センチメートル×2)につき 118円
見返し7ミリメートル星入れ1枚(45センチメートル×2)につき 81円
袖口裏まつり針目が3センチメートル間隔に9針以上1枚(32センチメートル×2)につき 92円
背裏鎖止め(鎖止め)鎖糸ループ長さ1センチメートル1枚につき 21円
ベントまつり針目が3センチメートル間隔に6針以上1枚(10センチメートル)につき 23円
背裾まつり1枚(20センチメートル×2)につき 74円
糸くず取り1枚につき 50円
ズボン腰裏かんぬき止め8か所1本につき 64円
腰裏後端まつり針目が3センチメートル間隔に10針以上1本につき 16円
前立てまつり針目が3センチメートル間隔に6針以上1本につき 16円
天ぐ裏まつり1本につき 16円
シックまつり1本につき 45円
小股千鳥1本につき 25円
内股千鳥1本につき 35円
ボタン付け小ボタン、糸足つき根巻4回以上1個につき 17円
糸くず取り1本につき 41円
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宮城労働局最低工賃公示第1号(宮城県男子服・婦人服製造業最低工賃の改正) - 第135頁
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