労働省告示
最低賃金の改正決定に関する公示
宮城労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、宮城県男子服・婦人服製造業最低工賃
(平成29年宮城労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12
条第1項の規定により公示する。
令和8年3月26日
宮城労働局長 松瀬 貴裕
宮城県男子服・婦人服製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 宮城県の区域内で男子服製造業に係る背広上衣若しくはズボンのまとめの
業務又は婦人服製造業に係るワンピース、ブレザー、コート、スカート若しくはスラックスのまと
めの業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額
(1) 男子服製造業に係るまとめの業務 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄
に掲げる金額。ただし、金額欄の括弧内の長さ以外の場合は、1センチメートル単位で換算した
金額とし、1センチメートル未満の長さは切り上げるものとする。
| 品目 | 工程 | 規格 | 金額 |
| 背広上衣 | 下襟からげまつり(すみまつり) | 針目が3センチメートル間隔に6針以上 | 1枚(10センチメートル)につき 42円 |
| 肩裏まつり | 針目が3センチメートル間隔に9針以上 | 1枚(17センチメートル×2)につき 52円 |
| 袖付け裏まつり | | 1枚(60センチメートル×2)につき 175円 |
| 前裏裾まつり | 針目が3センチメートル間隔に5針以上 | 1枚(30センチメートル×2)につき 59円 |
| 見返し奥星入れ | 針目が3センチメートル間隔に4針以上 | 1枚(70センチメートル×2)につき 118円 |
| 見返し7ミリメートル星入れ | | 1枚(45センチメートル×2)につき 81円 |
| 袖口裏まつり | 針目が3センチメートル間隔に9針以上 | 1枚(32センチメートル×2)につき 92円 |
| 背裏鎖止め(鎖止め) | 鎖糸ループ長さ1センチメートル | 1枚につき 21円 |
| ベントまつり | 針目が3センチメートル間隔に6針以上 | 1枚(10センチメートル)につき 23円 |
| 背裾まつり | | 1枚(20センチメートル×2)につき 74円 |
| 糸くず取り | | 1枚につき 50円 |
| ズボン | 腰裏かんぬき止め | 8か所 | 1本につき 64円 |
| 腰裏後端まつり | 針目が3センチメートル間隔に10針以上 | 1本につき 16円 |
| 前立てまつり | 針目が3センチメートル間隔に6針以上 | 1本につき 16円 |
| 天ぐ裏まつり | | 1本につき 16円 |
| シックまつり | | 1本につき 45円 |
| 小股千鳥 | | 1本につき 25円 |
| 内股千鳥 | | 1本につき 35円 |
| ボタン付け | 小ボタン、糸足つき根巻4回以上 | 1個につき 17円 |
| 糸くず取り | | 1本につき 41円 |