告示令和8年3月26日

農林水産省告示(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項第二号の交付金に係る麦の銘柄等の指定)

掲載日
令和8年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.121
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AI要点

令和八年産の麦に係る農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項第二号の交付金に係る麦の銘柄等の指定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名令和八年産の麦に係る農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項第二号の交付金に係る麦の銘柄等の指定

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農林水産省告示(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項第二号の交付金に係る麦の銘柄等の指定)

令和8年3月26日|p.121|原文を見る

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宮崎県・鹿児島県(略)(略)
(削る)(削る)
備考 一 (略) (削る)
二~四 (略)
別表第二 二条大麦
生産地の属する都道府県銘柄用途
北海道~高知県(略)(略)
福岡県くすもち二条~はるしずく(略)
(削る)(削る)
佐賀県~鹿児島県(略)(略)
別表第三 六条大麦
生産地の属する都道府県銘柄用途
岩手県~千葉県(略)(略)
(削る)(削る)(削る)
新潟県~長野県(略)(略)
岐阜県ファイバースノウ麦茶の製造用
静岡県・愛知県カシマゴールド~ミノリムギ(略)
三重県(略)(略)
滋賀県~大分県ファイバースノウ麦茶の製造用
(略)(略)
備考 一 (略) 別表第四~別表第十 (略) 定義 (略)
附則
1 この告示は、令和八年四月三十日から施行する。
2 この告示による改正後の平成十八年農林水産省告示第千百十号の規定は、令和八年産の麦に係る農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項第二号の交付金から適用するものとし、令和七年産以前の麦に係る当該交付金については、なお従前の例による。
宮崎県・鹿児島県(略)(略)
ミナミノカオリパン又は中華麺の製造用醸造用
備考 一 (略) 二 栃木県において生産されたタマイズミのうち、小山市、下野市及び下都賀郡野木町で生産されたものについてはパン又は中華麺の製造用に対応する別表第六を適用し、その他の市町村で生産されたものについては醸造用に対応する別表第七を適用する。
三~五 (略)
別表第二 二条大麦
生産地の属する都道府県銘柄用途
北海道~高知県(略)(略)
福岡県くすもち二条~はるしずく(略)
ほうしゅん麦茶の製造用以外のもの
佐賀県~鹿児島県(略)(略)
別表第三 六条大麦
生産地の属する都道府県銘柄用途
岩手県~千葉県(略)(略)
神奈川県カシマゴールド麦茶の製造用
新潟県~長野県(略)(略)
岐阜県ファイバースノウ麦茶の製造用以外のもの
静岡県・愛知県カシマゴールド~ミノリムギ(略)
三重県(略)(略)
滋賀県~大分県ファイバースノウ麦茶の製造用以外のもの
(略)(略)
備考 一 (略) 別表第四~別表第十 (略) 定義 (略)
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農林水産省告示(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項第二号の交付金に係る麦の銘柄等の指定) - 第121頁
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