告示令和8年3月26日

厚生労働省告示(職業能力開発促進法に基づく技能検定手数料等)

掲載日
令和8年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.117 - p.119
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AI要点

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第七条及び第九条第一項第一号の農林水産大臣が定める規格を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁農林水産省
件名農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第七条及び第九条第一項第一号の農林水産大臣が定める規格を定める件の一部改正

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厚生労働省告示(職業能力開発促進法に基づく技能検定手数料等)

令和8年3月26日|p.117-119|原文を見る

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ロ 二十三歳未満の在職中の者(実技試験実施日が属する年度の四月一日において二十三歳に達していない者であつて、受検申請時に雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者であるもの(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者を除く。)をいう。以下同じ。)(略)(略)
実技試験四、五〇〇円(略)
ハ 二十三歳未満であつて在職中の者以外の者(実技試験実施日が属する年度の四月一日において二十三歳に達していない者であつて、受検申請時に雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者である者以外のもの(出入国管理及び難民認定法別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者を除く。)をいう。以下同じ。)(略)(略)
実技試験六、八〇〇円(略)
一般社団法人日本フィットネス産業協会が実施する次の試験に係るもの(略)(略)
一 一級
実技試験二五、〇〇〇円(略)
二 (略)
三 三級
実技試験六、五〇〇円(略)
学科試験六、五〇〇円(略)
一般社団法人林業技能向上センターが実施する次の試験に係るもの(略)(略)
一・二 (略)(略)(略)
ロ 二十三歳未満の在職中の者(実技試験実施日が属する年度の四月一日において二十三歳に達していない者であつて、受検申請時に雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者であるもの(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者を除く。)をいう。以下同じ。)(略)(略)
実技試験四、〇〇〇円(略)
ハ 二十三歳未満であつて在職中の者以外の者(実技試験実施日が属する年度の四月一日において二十三歳に達していない者であつて、受検申請時に雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者である者以外のもの(出入国管理及び難民認定法別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者を除く。)をいう。以下同じ。)(略)(略)
実技試験六、〇〇〇円(略)
一般社団法人日本フィットネス産業協会が実施する次の試験に係るもの(略)(略)
一 一級
実技試験二三、〇〇〇円(略)
二 (略)
三 三級
実技試験五、八〇〇円(略)
学科試験五、八〇〇円(略)
一般社団法人林業技能向上センターが実施する次の試験に係るもの(略)(略)
一・二 (略)(略)(略)
(略)シャッター施工(略)三 三級 イ ロ又はハに掲げる者以外の者 実技試験 学科試験 ロ 二十三歳未満の在職中の者 実技試験 学科試験 ハ 二十三歳未満であって在職中の者以 外の者 実技試験 学科試験 (削る) (削る) (削る) 四 (略)(略)三一、〇〇〇円 九、八〇〇円 三二、〇〇〇円 九、八〇〇円 二六、五〇〇円 九、八〇〇円 (削る) (削る) (略)
(略)一般社団法人日本シャッター・ドア協会 が実施する次の試験に係るもの 一・二 (略) 三 三級 イ ロ又はハに掲げる者以外の者 実技試験 学科試験 ロ 二十三歳未満の在職中の者 実技試験 学科試験 ハ 二十三歳未満であって在職中の者以 外の者 実技試験 学科試験 (削る) (削る) (削る)(略)(略) 一三、〇〇〇円 八、九〇〇円 六、五〇〇円 八、九〇〇円 九、八〇〇円 八、九〇〇円 (削る) (削る) (削る)
(略)ビルクリーニング(略)公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 が実施する次の試験に係るもの 一 一級 (略) 学科試験 二 二級 (略) 学科試験(略)(略) 五、〇〇〇円 (略) 四、八〇〇円
(略)シャッター施工(略)三 三級 (新設) (新設) (新設) (新設) 四 学科試験 実技試験 (略)(略)(新設) (新設) (新設) 三一、〇〇〇円 九、八〇〇円 (略)
(略)一般社団法人日本シャッター・ドア協会 が実施する次の試験に係るもの 一・二 (略) 三 三級 (新設) (新設) (新設)(略)(略) (新設) (新設) (新設) 学科試験 実技試験 (新設)(略)(略) (新設) (新設) 一三、〇〇〇円 八、九〇〇円
(略)ビルクリーニング(略)公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 が実施する次の試験に係るもの 一 一級 (略) 学科試験 二 二級 (略) 学科試験(略)(略) 三、七〇〇円 (略) 三、五〇〇円
○農林水産省告示第四百三十二号 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(平成十八年農林水産省令第五十九号)第七条の規定に基づき、平成十八年農林水産省告示第千百十号(農業の担い手に対す る経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第七条及び第九条第一項第一号の農林水産大臣が定める規格を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年三月二十六日 農林水産大臣 鈴木 憲和 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に 掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、 これを削る。
改 正 後改 正 前
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(以下「規則」 という。)第七条の農林水産大臣が定める規格は、次の表のとおりとする。農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(以下「規則」 という。)第七条の農林水産大臣が定める規格は、次の表のとおりとする。
生産条件不利補正対象農産物の種類規 格生産条件不利補正対象農産物の種類規 格
麦・菜種(略)麦・菜種(略)
備考一 この表において「パン・中華麺用品種」とは、次の要件のいずれにも該当する小麦 の品種をいい「非パン・中華麺用品種」とは、パン・中華麺用品種以外の小麦の品種 をいう。 イ 銘柄が、アオバコムギ、キタノカオリ、銀河のちから、くまきらり、コユキコム ギ、さちかおり、せときらら、セトデュール、セトデュールR五、せとのほほえみ、 たつきらり、ダブル八号、タマイズミ、ちくしW二号、ちくし春香、つるきち、長 崎W二号、夏黄金、ナンブコムギ、ニシノカオリ、ハナチカラ、ハナマンテン、は る風ふわり、はるきらり、はるみずき、ハルユタカ、春よ恋、福井県大三号、ほし みらい、ミナミノカオリ、みなみのやわら、みのりのちから、モチハルカ、やわら 姫、ゆきちから、ゆめあかり、ユメアサヒ、ゆめかおり、ユメシホウ又はゆめちか らであること。 ロ (略) 二~九 (略) 二 (略)備考一 この表において「パン・中華麺用品種」とは、次の要件のいずれにも該当する小麦 の品種をいい「非パン・中華麺用品種」とは、パン・中華麺用品種以外の小麦の品種 をいう。 イ 銘柄が、アオバコムギ、キタノカオリ、銀河のちから、くまきらり、コユキコム ギ、さちかおり、せときらら、セトデュール、セトデュールR五、ダブル八号、タ マイズミ、ちくしW二号、ちくし春香、つるきち、長崎W二号、夏黄金、ナンブコ ムギ、ニシノカオリ、ハナチカラ、ハナマンテン、はる風ふわり、はるきらり、は るみずき、ハルユタカ、春よ恋、福井県大三号、ミナミノカオリ、みなみのやわら、 みのりのちから、モチハルカ、やわら姫、ゆきちから、ゆめあかり、ユメアサヒ、 ゆめかおり、ユメシホウ又はゆめちからであること。 ロ (略) 二~九 (略) 二 (略)
三級(略)
ロ又はハに掲げる者以外の者(略)
学科試験(略)三、〇〇〇円
二十三歳未満の在職中の者(略)
学科試験(略)三、〇〇〇円
二十三歳未満であって在職中の者以(略)
外の者(略)三、〇〇〇円
学科試験(略)
基礎級(略)三、〇〇〇円
学科試験(略)三、〇〇〇円
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厚生労働省告示(職業能力開発促進法に基づく技能検定手数料等) - 第117頁
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