法規的告示
○厚生労働省告示第百十三号
職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第七条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める手数料の額(平成十四年厚生労働省告示第二百十三号)の一部を次の表のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月二十六日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
| 改 正 後 |
| 職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第七条第二項に規定する厚生労働大臣が定める額は、次の表の上欄に掲げる検定職種及び同表の中欄に掲げる試験区分に応じ、同表の下欄に掲げる額とする。 | 検定職種 | 試験区分 | 手数料の額 |
| ウェブデザイン | 特定非営利活動法人インターネットスキル認定普及協会が実施する次の試験に係るもの | 一級 | 二七、〇〇〇円 |
| 実技試験 | (略) |
| 二級 | 一七、五〇〇円 |
| 実技試験 | (略) |
| 三級 | (略) |
| イロ又はハに掲げる者以外の者 | 九、〇〇〇円 |
| 実技試験 | (略) |
| 改 正 前 |
| 職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第七条第二項に規定する厚生労働大臣が定める額は、次の表の上欄に掲げる検定職種及び同表の中欄に掲げる試験区分に応じ、同表の下欄に掲げる額とする。 | 検定職種 | 試験区分 | 手数料の額 |
| ウェブデザイン | 特定非営利活動法人インターネットスキル認定普及協会が実施する次の試験に係るもの | 一級 | 二五、〇〇〇円 |
| 実技試験 | (略) |
| 二級 | 一六、〇〇〇円 |
| 実技試験 | (略) |
| 三級 | (略) |
| イロ又はハに掲げる者以外の者 | 八、〇〇〇円 |
| 実技試験 | (略) |