割賦販売法及び割賦販売法施行令に基づく債権の申出に関する公示
次表に掲げる割賦販売法(昭和36年法律第159号。以下「法」という。)第35条の3の61の許可を受けた者は、前払式特定取引の営業を廃止し、法第35条の3の62において準用する法第27条第1項第4号に該当することとなったので、割賦販売法施行令(昭和36年政令第341号)第10条第1項の規定に基づき、次のとおり公示します。
令和8年3月26日
東北経済産業局長 佐竹 佳典
次表に掲げる者が供託した営業保証金及び前受業務保証金について、法第35条の3の62において準用する法第21条第1項の権利を有する者は、令和8年5月25日までに許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則(昭和36年法務省・通商産業省令第1号)第3条の規定に基づき、次の様式による申出書に還付を受ける権利を有することを証する書面を添えて下記あて提出してください。
なお、令和8年5月25日までに申出書の提出をしない者は、本公示に係る営業保証金及び前受業務保証金についての権利の実行の手続きから除斥されます。
| 名 称 | 本店の所在地 | 営業廃止年月日 |
| 株式会社池田友の会 | 山形県鶴岡市本町二丁目2番27号 | 令和8年3月4日 |
記
あて先 〒980-8403 宮城県仙台市青葉区本町三丁目3-1
東北経済産業局産業部消費経済課
電話022-208-6775
メールbzl-thk-tomo001@meti.go.jp
様式
申 出 書
東北経済産業局長 殿
住 所
氏 名(名称及び代表者の氏名)
割賦販売法施行令第10条第1項の規定により、下記のとおり債権の申出をします。
記
1. 債務者の名称及び住所
2. 債権額
3. 債権発生の原因たる事実
(備考) 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。