告示令和8年3月26日

国土交通省告示第四百二十号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和8年3月26日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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AI要点

砂防法第二条の土地の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定

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国土交通省告示第四百二十号(砂防法第二条の土地の指定)

令和8年3月26日|p.7|原文を見る

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字一ノ谷 六六一番一 五号 地先河川敷 六六一番一 六号 九〇八番 七号 地先河川敷 ○国土交通省告示第四百二十号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年三月二十六日 国土交通大臣 金子恭之 一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 上鶴川左支川五 二 砂防法第二条の土地の表示 熊本県上益城郡山都町大字田小野の区域内の土地のうち、次の一点から十二点までを順次結んだ線及び一点と十二点を結んだ線に囲まれた土地の区域
北緯東経
132° 45' 04.7473"130° 58' 19.2626"
232° 45' 06.0788"130° 58' 18.8644"
332° 45' 08.1264"130° 58' 20.3646"
432° 45' 11.2207"130° 58' 21.1496"
532° 45' 12.3385"130° 58' 22.2100"
632° 45' 14.3230"130° 58' 23.3943"
732° 45' 13.8043"130° 58' 24.2777"
832° 45' 11.5541"130° 58' 23.4847"
932° 45' 10.2748"130° 58' 22.5248"
1032° 45' 07.5071"130° 58' 21.8879"
1132° 45' 04.7731"130° 58' 21.5023"
1232° 45' 04.4210"130° 58' 19.9268"
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国土交通省告示第四百二十号(砂防法第二条の土地の指定) - 第7頁
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