○国土交通省告示第四百十九号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年三月二十六日 国土交通大臣 金子恭之
(一) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
コウジンバライエノウエ
(二) 砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から七号までを順次結んだ線及び標柱一号と七号を結んだ線に囲まれた土地の区域
鳥取県日野郡日野町上菅字坂口道上エ 一〇七〇番一 一号
地先水路敷
字山ノ神ノ上エ 一〇七五番 二号及び六号
地先道路敷
字田ノ塔谷 一〇五二番八 三号
一〇五二番五 四号
一〇五二番八 五号
字荒神原家ノ上 一一七六番一 五号
字坂口道下タ 一〇〇番一 七号
地先水路敷
(二) 砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から七号までを順次結んだ線及び標柱一号と七号を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和二十八年建設省告示第千二百十七号で指定した小川尻川に接する土地の区域を除く。)
鳥取県日野郡日野町小原字流田 地六五番 一号及び四号
地六五番 二号
地六五四番 三号
字一ノ谷 六六一番一 五号
地先河川敷
六六一番一 六号
九〇八番 七号
地先河川敷
○国土交通省告示第四百二十号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年三月二十六日 国土交通大臣 金子恭之
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
上鶴川左支川五
二 砂防法第二条の土地の表示
熊本県上益城郡山都町大字田小野の区域内の土地のうち、次の一点から十二点までを順次結んだ線及び一点と十二点を結んだ線に囲まれた土地の区域