告示令和8年3月26日

砂防法第二条の十七及び第三の各号に基づく区域指定(山形県上山市高松)

掲載日
令和8年3月26日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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AI要点

砂防法第二条の十七及び第三の各号に基づく区域の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の十七及び第三の各号に基づく区域の指定

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砂防法第二条の十七及び第三の各号に基づく区域指定(山形県上山市高松)

令和8年3月26日|p.5|原文を見る

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(1) 砂防法第二条の十七及び第三の各号 (一) 砂防法第二条の十七の表に 山形県上山市高松の区域の土地のうち、次の一点から五点までを順次結ぶ線及びこれら五点と一点を結ぶ直線で囲まれた土地の区域
北緯東経
138° 08' 28.5958"140° 15' 17.8186"
238° 08' 29.2854"140° 15' 16.9692"
338° 08' 29.3428"140° 15' 16.9423"
438° 08' 29.2875"140° 15' 17.2805"
538° 08' 28.7274"140° 15' 17.9749"
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砂防法第二条の十七及び第三の各号に基づく区域指定(山形県上山市高松) - 第5頁
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